〜特定技能外国人の受入機関の方々へ〜
モンゴル国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
【モンゴルから新たに受け入れる場合】
くろまる 帰国した技能実習2号又は3号を良好に修了した者、試験に合格した者等のモンゴル労働・社会保障
省労働福祉サービス庁(GOLWS:The General Office for Labour and Welfare Services under
The Ministry of Mongolia)への登録【モンゴル側の手続】
モンゴルの制度上、日本で特定技能外国人として就労を希望するモンゴル国籍の方は、GOLWSへ
求職者として登録申請する必要があるとのことです。GOLWSは、政府機関でありモンゴル政府が認
定する唯一の送出機関です。GOLWSに登録するための具体的な手続は、以下のGOLWSのホーム
ページに掲載されていますので御確認ください。
http://hudulmur-halamj.gov.mn/content/106
なお、日本の職業紹介事業者がGOLWSと双務契約(下記1の手続)を締結する場合、日本の受入
機関は職業紹介事業者に求人情報(求人票)を提出してください。
1 受入機関(又は職業紹介事業者)とGOLWSとの双務契約の締結【モンゴル側の手続】
日本の受入機関(又は職業紹介事業者)が、モンゴル国籍の方(帰国した技能実習2号又は3号を良
好に修了した方を含む。)をモンゴルから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって、
モンゴル
の制度上、GOLWSとの間でモンゴル国籍の方の人材募集に関する双務契約を締結することが求めら
れているとのことです。双務契約を締結することで、日本の受入機関(又は職業紹介事業者)に対して
GOLWSのデータベースへのアクセス権が与えられ、下記2の「特定技能モンゴル人候補者表」の情
報を得ることができるとのことです。GOLWSは双務契約の対象として、日本の受入機関又は職業紹
介事業者の二つを想定しています。
双務契約を締結するためには、下記のGOLWSの連絡窓口まで連絡してください。
また、双務契約書のひな型は、以下のモンゴル側の手続に関するGOLWSのホームページ(モンゴ
ル語)に掲載されています。
http://hudulmur-halamj.gov.mn/content/112
2 特定技能モンゴル人候補者表の提供【モンゴル側の手続】
事前に登録されたモンゴル国籍の方の情報を基に、GOLWSが「特定技能モンゴル人候補者表」を
作成し、双務契約を締結した受入機関(又は職業紹介事業者)が「特定技能モンゴル人候補者表」の全
ての登録内容を閲覧できる形で情報を提供するとのことです。受入機関(又は職業紹介事業者)は、G
OLWSのデーターベース(注)にアクセスし、求職者情報を得ることができるとのことです。
(注)2020年6月時点では、GOLWSにおいて同データベースを整備中です。同データベースの
整備後は、GOLWSから双務契約を締結した受入機関(又は職業紹介事業者)にID及びパスワ
モンゴル国籍の方をモンゴルから新たに特定技能外国人として受け入れるためには、在留資格認定証明
書交付手続や査証発給手続といった日本側の手続が必要となります。これに加え、モンゴル側でもモンゴ
ル国籍の方の送出しに伴う一定の手続が必要とされていますので、この手続は日本側の手続ではありませ
んが、この点も含めて、以下に手続の概要を説明します。
ードが付与される予定とのことです。また、データベースが整備されるまでは、GOLWSは「特
定技能モンゴル人候補者表」を電子メールで提供するとのことです。
(注記) 職業紹介事業者がGOLWSと双務契約を締結した場合は、職業紹介事業者が受入機関に特定技
能モンゴル人候補者のあっせんを行うこととなります。
3 選定通知【モンゴル側の手続】
受入機関は、
「特定技能モンゴル人候補者表」から雇用したい人材の選定を行い、GOLWS(職業紹
介事業者が双務契約を締結している場合は、GOLWS及び職業紹介事業者)を通じて特定技能モンゴ
ル人候補者に連絡するとされています。また、GOLWSは、受入機関又は職業紹介事業者から要請が
あった場合は、必要に応じて面接等の場所を提供するとのことです。
4 雇用契約の締結
受入機関と上記3で選定されたモンゴル国籍の方との間で特定技能に係る雇用契約を締結すること
になります。また、モンゴルの制度上、締結された雇用契約等の書類は、GOLWSを介して雇用契約
の相手方であるモンゴル国籍の方に送付する必要があるとのことです。
5 在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】
受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行っ
てください。同証明書が交付された後、雇用契約の相手方に対し、直接若しくはGOLWSを介して、
同証明書の原本を郵送してください。
6 査証申請代理手続の委任【モンゴル側の手続】
特定技能外国人として来日予定のモンゴル国籍の方は、モンゴルの法令に基づき、GOLWSに対し
て査証申請代理手続を委任する必要があるとのことです。査証申請代理手続に当たっては、上記5で交
付された在留資格認定証明書と上記4で締結された雇用契約書を添付する必要があるとのことです。
(注記) 来日予定のモンゴル国籍の方が、査証申請代理手続をGOLWSに委任していることを確認するた
め、GOLWSに対し「委任状」を提出する必要があります。
7 査証発給申請【日本側の手続】
上記6で査証申請代理手続の委任を受けたGOLWSは、特定技能外国人として来日予定のモンゴル
国籍の方に代わって在モンゴル日本国大使館に特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。
GOLWSは、発給された査証が添付された旅券を特定技能外国人として来日予定のモンゴル国籍の
方に返送します。
8 出国前研修の受講【モンゴル側の手続】
モンゴルの制度上、特定技能外国人として来日予定のモンゴル国籍の方は、出国前にGOLWSが実
施する出国前研修を受講する必要があるとのことです。
9 特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】
上記の手続を行ったモンゴル国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると
認められれば、上陸が許可され、
「特定技能」の在留資格が付与されます。
しろまる モンゴル側の手続については、以下までお問い合わせ願います。
【日本国内】
確認中
【モンゴル】
モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)
〔電話番号(国際電話)
〕 +976-7712-1285 (日本語対応可)
〔メールアドレス〕 ssw@hudulmur-halamj.gov.mn (日本語対応可)
〜特定技能外国人の受入機関の方々へ〜
モンゴル国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
【日本に在留する方を受け入れる場合】
1 雇用契約の締結
受入機関が日本に在留するモンゴル国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、受入機関と
その方との間で特定技能に係る雇用契約を締結します。
2 在留資格変更許可申請【日本側の手続】
雇用契約の相手方であるモンゴル国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地方
出入国在留管理官署に対し、
「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
3 在留資格変更許可【日本側の手続】
地方出入国在留管理官署での審査の結果、
在留資格の変更が許可されれば、
日本側の手続は完了です。
【モンゴル側の手続】
特定技能への在留資格変更許可申請に際し、モンゴル側で必要とされる手続は以下のとおりです。
くろまる モンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁(GOLWS)への雇用契約等の登録
日本の受入機関が、モンゴル国籍の方を特定技能外国人として受け入れるに当たっては、モンゴルの
制度上、 GOLWSに雇用契約等の登録手続等を行う必要があり、
モンゴル国籍の方が下記のGOLW
Sの連絡先に雇用契約書等をPDFで送付する必要があるとのことです。
なお、日本に在留するモンゴル国籍の方が雇用契約等を登録するための方法等、モンゴル側の手続が
掲載されたGOLWSのホームページ(モンゴル語)は以下のとおりです。
〇 http://hudulmur-halamj.gov.mn/content/110
〇 http://hudulmur-halamj.gov.mn/content/112
くろまる 雇用契約等の登録の確認・証明書交付
上記の登録後、
GOLWSから本登録が完了したことを示す証明書が交付されるとのことです。
また、
GOLWSによれば、登録から証明書が交付されるまでの期間は、概ね3営業日とのことです。
しろまる モンゴル側の手続については、以下までお問い合わせ願います。
【日本国内】
確認中
日本に在留するモンゴル国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるためには、日本側の手続
である在留資格変更許可手続が必要となります。これに加え、モンゴル側でも一定の手続が必要と
されていますので、この手続は日本側の手続ではありませんが、この点も含めて、以下に手続の概
要を説明します。
【モンゴル】
モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)
〔電話番号(国際電話)
〕 +976-7712-1285 (日本語対応可)
〔メールアドレス〕 ssw@hudulmur-halamj.gov.mn (日本語対応可)

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