別記第9号様式
年 月 日
〒 -
18 19 20 21 22 23 24 25 27
(表)
3 パスワード (裏面1 3参照)
届出日
届出機関の名称 代表者の氏名
1 届出機関 (裏面1 1参照)
受付番号:
(官用欄)
31 32
28 29 30
17 26
(官用欄)
希望者には、受付印を押した届出書の控えを返却(返送)します。郵送による届出の際に控えの返送を希望する場
合は、提出用の届出書とその写しに加え、宛名を記載し、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
を同封してください。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16
12 142015 16 17 18 19
(官用欄)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
出入国在留管理庁電子届出システム利用者情報登録届出書
(フリガナ)
出入国在留管理庁電子届出システムの利用規約に同意します。(同意される場合は、チェックを付けてください。)
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15
出入国在留管理庁電子届出システムを利用したいので、利用規約に同意の上、次のとおり届け出ます。
機関の所在地
17 18 19
出入国在留管理庁長官 殿
機関の名称
法人番号
連絡先
電話番号
機関種別(複数選択可)
届出手続担当者
16 20
2 希望する認証ID (裏面1 2参照)
第1希望
第2希望
メールアドレス
(半角英数字60
文字以内)
(フリガナ)
(官用欄)9 10しろいしかく 半角英字・半角数字・半角記号($%&=@_#*+-?!)が混在していること、認証IDが含まれていないことを確認済み。
受付印
記載時、提出時の注意事項について、裏面の1、2を御確認ください。
所属機関 特定技能所属機関
登録支援機関(登録番号: 登 ) 日本語教育機関
1 届出書記載時の留意点
2 提出時の留意点
希望する認証ID及びパスワードは、提出前に必ず控えておいてください。失念した場合は、別途、管轄する
地方出入国在留管理局に「出入国在留管理庁電子届出システム認証ID・パスワード確認等申出書」を提出し
ていただく必要があります。
提出の際は、届出手続担当者が機関の職員であることを確認できる資料(職員証、申請等取次者証明書、在
職証明書、機関の名称が記載されている健康保険被保険者証等)を提示してください。郵送の場合は、当該
資料の写しを同封してください。
フリーメールや携帯電話のメールアドレスでは、正しく表示できない場合があります。また、受信拒否設定がさ
れている場合は、「@ens-immi.moj.go.jp」ドメインを受信可能に設定してください。登録完了後は、通知メール
を送信します。メールが届かない場合は、出入国在留管理庁電子届出システム・ヘルプデスクまでご連絡くだ
さい。
3 有効期間
(裏)
注意事項
1 届出機関
「留学」の在留資格を有する者を受け入れる教育機関は、学校、大学等の名称・所在地を記載してください。
「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れる所属機関は、本社・本店の名称・所在地を記載してくださ
い。
2 認証ID
認証IDは、半角英字、半角数字、半角記号($%&=@_#*+-?!)を用いて、6文字以上、20文字以内で記載して
ください。大文字、小文字は別の文字として区別します。
3 パスワード
パスワードは、半角英字、半角数字、半角記号($%&=@_#*+-?!)の3種類すべてを混在させて、8文字以上、
32文字以内で記載してください。大文字、小文字は別の文字として区別します。認証IDを含むパスワードは設
定できないため、御注意ください。
1 認証ID
「所属機関等に関する届出(法第19条の16)及び所属機関による届出(法第19条の17)」のシステムを利用
される場合、認証IDの有効期間は、「最後にシステムを利用した時から1年間」です。
「特定技能所属機関・登録支援機関の届出」及び「日本語教育機関の告示基準に基づく報告」のシステムを
利用される場合、認証IDの有効期間は、「パスワードを変更した時から1年間」です。
認証IDの有効期間が過ぎた場合は、電子届出システムが利用できなくなるため、再度利用者情報登録を
行っていただく必要があります。
2 パスワード
パスワードの有効期間は、「パスワードを登録又は変更した日から1年間」です。電子届出システムにログイン
後、パスワードを変更することができますので、定期的なパスワード変更を推奨いたします。
利用規約
ご利用前に必ずお読みください。出入国在留管理庁電子届出システムを利用して出入国在留管理庁長官に対してインターネットを通じた届出手続を
行うためには、下記規約に同意いただくことが必要です。 なお、下記規約は日本語で定義されたものです。下記規約の翻訳版と日本語版に相違があ
る場合は、日本語版が優先されるものとします。記1 利用可能な時間 出入国在留管理庁電子届出システム(以下「本システム」という。)は、原則24時間365日、ご利用いただけます。ただし、
本システムのメンテナンス等の必要があるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本システムの運用の停止等を行うことができます。
2 著作権 本システムの著作権は、出入国在留管理庁が保有し、国際条約及び著作権法により保護されていることから、本システムの著作権が譲渡
されることはありません。
3 禁止事項 本システムの利用に当たっては、次に掲げる行為を禁止します。
(1)本システムを出入国在留管理庁長官への届出手続以外の目的で利用すること。(2)本システムに対し、不正にアクセスすること。
(3)本システムにおいて出入国在留管理庁が利用者に対して提供する一切のプログラムについて、出入国在留管理庁の許可なく改変、頒布すること。
(4)本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。(5)本システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(6)他人になりすまして本システムを利用し、出入国在留管理庁長官への届出をすること。
4 免責事項 本システムの利用のために、本システムの認証ID・パスワードは、いずれも本人を証明するものとなるため厳重な管理が必要です。
認証ID・パスワードの管理及びこれらの管理から派生する責任は利用者が負うものとし、出入国在留管理庁は一切の責任を負いません。
5 収集する情報の範囲と利用目的
(1)本システムでは、「出入国管理及び難民認定法」及び関連する省令等の規定に基づく届出事項等を収集しています。これらの情報は、「出入国
管理及び難民認定法」及び関連する省令等の規定に基づいて利用されます。また、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、
利用者の権利利益の保護に留意し、適切に管理することとしています。
(2)本システムでは、利用者の証跡情報を取得する機能を設けており、証跡の取得、保存、点検及び分析を行う可能性があります。
6 利用規約の変更 出入国在留管理庁は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本規約を変更することができます。
本規約の変更後に、利用者が本システムを利用したときは、利用者は、変更後の利用規約に同意したものとみなされます。

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