・日本語教育(572時限)
・生活ガイダンス(120時限)
(注記)1時限=45分
・補完的保護対象者宿泊施設の提供
・生活支援
補完的保護対象者への支援について
しろまる 令和5年6月に成立した改正入管法により、「難民」の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が5つの理由(人種、宗教、国籍、
特定の社会的集団の構成員であること、政治的意見)であること以外の要件を満たす者を保護する「補完的保護対象者認定制度」を創設。
(注記) 紛争等による避難民のうち、本国に帰国した場合に迫害を受けるおそれのある者については補完的保護対象者認定制度の対象になると想定される。
しろまる 補完的保護対象者の認定を受けた者には、条約難民と同様、原則として「定住者」の在留資格を付与。
補完的保護対象者への支援の概要
補完的保護対象者認定制度の概要
しろまる 上記のほか、ハローワークを中心とした就労支援、相談員による各種生活相談及びハンドブック等の配布による情報提供も実施。
しろまる 補完的保護対象者については、条約難民の定住支援プログラムと同程度の補完的保護対象者定住支援プログラムを提供。
補完的保護対象者定住支援プログラム 定住支援プログラム受講中の支援
(注記) 定住支援プログラム開催時期は毎年4月、10月(夜間コースは4月開催のみ)とし、通所又はオンラインでの受講とする。
定住支援プログラムの開催時期等
令和5年度 令和6年度 令和7年度
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
昼間コース 第2回 昼間第3回
夜間コース 第1回 夜間第2回
昼間コース 第1回制度施行
・補完的保護対象者の認定
・定住支援プログラム受講者
の決定・準備等

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