【現在、有効期限が16歳の誕生日までの在留カード
特別永住者証明書をお持ちの方へ】
・有効期間の満了日が16歳の誕生日までの方は、引き続き16歳の誕生日までが
有効期間となりますので、手続は不要です。
・16歳未満の方の有効期間の更新申請は同居する親族の方など代理人の方が行う
必要があります(16歳の誕生日当日も、ご本人に申請義務はありません)。
・在留カードや特別永住者証明書の有効期限が16歳の誕生日までの方が、
2023年11月1日以降に再交付等の手続を受けた場合、有効期限は16歳の
誕生日の前日に変わります。
〒100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1
出入国在留管理庁在留管理支援部在留企画室
TEL 03-3580-4111 (内2783)
在留資格
交付日
16歳未満の
永住者・特別永住者
16歳未満の
中長期在留者
2023年10月31日以前に交付 2023年11月1日以後に交付
16歳の誕生日まで 16歳の誕生日の前日まで
在留期間満了日か16歳の誕生日
のどちらか早い日まで
在留期間満了日か16歳の誕生日
の前日のどちらか早い日まで
カードの有効期限

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