査証申請
技能実習生が妊娠等した場合の基本フロー Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁妊娠判明今後の相談2在留期間更新許可申請3再入国許可の取得一時帰国期間が1
年を超えない場合は、
再入国許可は不要帰国意思の再確認本国へ帰国帰国予定が1年未満の場合帰国予定が1年以上の場合実習再開の意思無5在留資格認定証明書交付申請4技能実習計画の変更認定申請1技能実習実施困難時届出書の提出一時帰国後、実習再開の意思有実習再開予定が未定の場合実習再開希望に翻意実習の継続意思有実習の中断希望(日本で出産等)入国実習再開意思の確認、実習先の調整☑ 技能実習生に認
められる権利等を
改めて説明する。
☑ 技能実習生と実
習実施者、監理
団体で、今後の実
習継続や帰国の
有無、実習予定を
決める。
「妊娠等に関連
した技能実習期
間満了前の帰
国についての申
告書」を活用
・同じ実習実施者の
下で実習を再開する
場合は変更認定
・実習実施者が変更
になる場合は新規
認定が必要
帰国中に在留期間が経
過した場合に必要
(在留期間内に再入国
する場合は不要)実習の再開技能実習の中断中に
在留期間が経過する
場合
実習の再開予定時期があらかじめ明らか
になっている場合は、併せて4技能実習
計画の変更認定申請を行うことが可能
技能実習生が妊娠・出産を理由として技能実習を中断・
一時帰国する場合の各種手続について Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁
しろまる 技能実習生が妊娠・出産により技能実習の継続が困難となった場合であって、技能実習の中断後、その再開を本人が希望
する場合、外国人技能実習機構に1技能実習実施困難時届出書を提出した上で、必要になりうる手続は以下のとおり。
2在留期間更新許可
申請(地方入管)
3再入国許可の取得
(地方入管)
・在留期間更新許可申請書
・写真
・在留カード又は旅券の提示
・住民税の課税(又は非課税)証
明書及び納税証明書
・妊娠の事実や出産予定日が分か
る資料(母子手帳の写しなど)
・復職等の見込み時期が分かる資
料(技能実習計画の変更認定通
知書及び変更認定申請書の写し、
技能実習制度運用要領参考様式
第1-42号の申告書など)
実習実施者との契約等を維持
したまま、産前産後休業や育
児休業等を取得し、その後、
実習を再開することが見込ま
れる場合は、実習の中断期間
などを踏まえて在留期間の更
新が可能
一時帰国中に在留期間が経過
した場合は、5のとおり改め
て在留資格認定証明書交付申
請が必要
一時帰国期間が1年を超える
場合は、在留期間の範囲内で
再入国許可を得ることが可能
(1年未満の場合は「みなし
再入国許可」の対象となるた
め、申請等不要)
再入国許可の期間経過後の入
国となる場合は、5のとおり
改めて在留資格認定証明書交
付申請が必要
・再入国許可申請書
・在留カード及び旅券の提示
・身分を証する文書等の提示(申
請取次者が申請を提出する場合)(注記)2と同時に申請を行う場合、
オンライン申請が利用可能
4技能実習計画の
変更認定又は新規認定
(外国人技能実習機構)
5在留資格認定証明書
交付(地方入管)
外国人技能実習機構から技能
実習計画の変更認定を受ける
ことで技能実習の再開が可能
実習実施者に変更がある場合
は、新規の技能実習計画の申
請が必要
【変更認定申請の場合】
・技能実習計画変更認定申請書
(省令様式第4号)
・実習実施予定表(省令様式第1
号第4〜6面)の変更箇所
・技能実習制度運用要領参考様式
第1ー42号の申告書
(注記)外国人技能実習機構に1技能実
習実施困難時届出書を提出する
時点であらかじめ実習の再開予
定時期が明らかになっている場
合は、1と併せて本申請を行う
ことも可能
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真
・返信用封筒(注記)
・技能実習計画の変更認定通知書
及び変更認定申請書の写し
(注記)在留資格認定証明書を電子メー
ルで受け取ることを希望する場
合(オンラインで申請を行う場
合や事前にオンラインで利用者
登録をして地方入管の窓口で申
請を行う場合)は、返信用封筒
は不要【申請の概要・注意点】一時帰国後、在留期間や再入
国許可の期間を経過後に再入
国しようとする場合は、左記
4の技能実習計画の変更認定
通知書等をもって、改めて在
留資格認定証明書交付申請が
必要【必要書類】

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