外国人受入環境整備交付金交付要綱
平成31年2月13日制定
令 和 元 年 9 月 9 日 改 正
令和2年3月27日改正
令和3年3月26日改正
令和4年3月22日改正
(通則)
第1 外国人受入環境整備交付金(以下「交付金」という。)の交付について
は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第1
79号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和
30年政令第255号)
の規定によるほか、
この要綱の定めるところによる。
2 この要綱に基づく交付金の交付に関しての細部については、別に定める外
国人受入環境整備交付金取扱要領による。
(目的)
第2 交付金は、都道府県及び市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)
第281条第1項の特別区を含む。以下同じ。)が在留外国人に対し、在留
手続、雇用、医療、福祉、出産・子育て・子供の教育等の生活に係る適切な
情報や相談場所に迅速に到達することができるよう、情報提供及び相談を多
言語で行うワンストップ型の相談窓口(以下「一元的相談窓口」という。)
の設置・拡充又は運営のためにこれらの経費の全部又は一部を負担する場合
において、必要な経費の一部を交付し、もって、地域における外国人の受入
環境整備を促進し、多文化共生社会の実現に資することを目的とする。
(交付先)
第3 交付金は、都道府県又は市町村(以下「交付対象」という。)の長から
の申請に基づいて法務大臣が交付する。
(交付対象経費)
第4 交付金は、第2の目的を実現するために行われる次に掲げる事業に必要
となる経費のうち、交付対象が負担する経費について、予算の範囲内で交付
する。この場合において、交付対象は、同事業を交付対象が単独で行う方式
(以下「単独方式」という。)のほか、都道府県及び市町村又は複数の市町
村が共同で行う方式(以下「共同方式」という。)により行うものとする。
ア 一元的相談窓口体制の設置・拡充に係る事業(以下「整備事業」とい
う。)
設置とは窓口の新設等新たな体制を構築すること、拡充とは既存の窓
口の拡大等、体制の拡大、充実を図ることとし、単に既存の体制を同規
模で置き換えることは、設置又は体制の拡充とはしない。
イ 一元的相談窓口体制の運営に係る事業(以下「運営事業」という。)
(重複交付の禁止)
第5 整備事業又は運営事業(以下「交付金事業」という。)の対象経費と重
複して、各府省庁が所管する補助金等の交付を受けてはならない。
(交付額の算定方法)
第6 交付金の交付額は、交付対象の長からの申請内容(交付対象において予
定する事業の内容及び支出予定額)を踏まえ、予算の範囲内で交付金事業の
ために真に必要とする経費について決定する。
(1)整備事業に係る交付限度額等
整備事業の交付対象ごとの交付金の交付限度額及び交付率については、
別表1のとおりとする。ただし、過去に整備事業に係る交付金の交付を受
けたことのある交付対象については、法務大臣が特別の事情があると認め
る場合に限り、交付する。この場合において、交付限度額については、過
去の交付額を含めて算出するものとする。
(2)運営事業に係る交付限度額等
運営事業の年度ごとの交付金の交付限度額及び交付率については、別表
2のとおりとする。
(3)その他
一つの交付対象が単独方式及び共同方式の両方で交付金事業を行う場合
の交付限度額は、当該交付対象の単独方式の交付限度額とする。
2 申請数が増加した場合又は一元的相談窓口体制の設置・拡充若しくは運営
の状況等によって必要がある場合には、法務大臣は、予算の範囲内で、交付
限度額を変更することができる。
(交付申請)
第7 交付対象の長は、
交付金の交付を受けようとするときは、
交付申請書(別紙様式1-1又は1-2)に関係書類を添えて、法務省が別に定める日まで
に法務大臣に申請するものとする。
2 前項の交付申請をするに当たって、当該交付金に係る消費税及び地方消費
税に係る仕入控除税額(対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の
うち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消
費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法
律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の
金額をいい、以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請
しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明ら
かでないものについては、この限りでない。
(交付の決定及び通知)
第8 法務大臣は、第7の規定による交付申請があったときは、その内容を審
査の上、
交付金の交付を決定するものとし、
交付金の交付を決定したときは、
交付決定通知書(別紙様式2)により、交付対象の長に通知するものとする。
2 第7の規定による交付申請書が法務省に到達してから交付決定を行うまで
に通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(申請の取下げ)
第9 交付対象の長は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服
があることにより、交付金交付の申請を取り下げようとするときは、交付の
決定を受けた日から15日以内にその旨を記載した交付申請取下届出書(別
紙様式3)を法務大臣に提出しなければならない。
(契約等)
第10 交付対象の長は、交付金事業の全部又は一部を他の者に実施させる場
合は、当該実施者との間でこの要綱の各条項を内容とする実施に関する契約
を締結し、法務大臣に届け出なければならない。
2 交付金事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般
の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付す
ることが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をす
ることができる。
(計画変更、事業の中止又は廃止の承認)
第11 交付対象の長は、交付金事業の内容の変更又は経費の配分の変更をす
る場合には、その旨を記載した変更承認申請書(別紙様式4)を法務大臣に
提出し、その承認を受けなければならない。ただし、総事業費の20%以内
の減額であって、次のア又はイのいずれかに該当する軽微な変更を除く。
ア 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ交付金事業を実施する
交付対象の自由な創意により、より効果的に交付目的の達成に資するも
のと考えられるとき
イ 目的及び事業効果に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるとき2 法務大臣は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容
を変更し、又は条件を付することができる。
3 交付金事業を中止し、又は廃止する場合には、その旨を記載した中止又は
廃止承認申請書(別紙様式4)を法務大臣に提出し、その承認を受けなけれ
ばならない。
(事業遅延の報告)
第12 交付対象の長は、交付金事業が予定の期間内に完了することができな
いと見込まれる場合、又は交付金事業の遂行が困難となった場合において
は、速やかに事業事故報告書(別紙様式5)を法務大臣に提出し、その指示
を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第13 交付対象の長は、交付金事業の遂行状況について、法務大臣の要求が
あったときは、速やかに事業遂行状況報告書(別紙様式6)を提出しなけれ
ばならない。
(実績報告)
第14 交付対象の長は、交付金事業が完了した日から起算して1か月を経過
した日(第11第3項により交付金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合
は、当該承認通知を受理した日から1か月以内の日)又は交付金事業が完了
した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに事業実績
(完了・中止・廃止)報告書(別紙様式7-1又は7-2)を法務大臣に提
出しなければならない(ただし、交付金事業の全部が交付決定年度内に完了
しないときには、翌年度の4月30日までに事業年度終了実績報告書(別紙
様式8)を法務大臣に提出しなければならない。)。
2 第7第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付対象の長は、前項
の報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る消費税等仕入控除税額が
明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならな
い。
(交付金の額の確定及び返還)
第15 法務大臣は、第14の実績報告を受けた場合には、報告書等の書類の
審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付金事業の実施
結果が交付金の交付の決定の内容(第11第1項に基づく承認をした場合
は、
その承認された内容)
及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、
交付すべき交付金の額を確定し、交付対象の長に通知するものとする。
2 法務大臣は、第14の実績報告に基づき交付すべき交付金の額を確定した
場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を
定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずるものとする。
3 前項の交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日(当該交付
対象が当該交付金の返還のための予算措置について議会の承認を必要とす
る場合で、かつ、この期限により難い場合は、90日)以内とし、期限内に
納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて
年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)
第16 交付対象の長は、
第15第1項の規定に基づく交付金の額の確定後に、
消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税等仕入控除税額が
確定した場合には、消費税等仕入控除税額報告書(別紙様式9)により速や
かに法務大臣に報告しなければならない。
2 法務大臣は、前項の報告を受けた場合には、当該消費税等仕入控除税額の
全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還については、第15第3項の規定を準用する。
(交付金の支払)
第17 交付金は、第15の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に
支払うものとする。ただし、真に必要があると認められる経費については、
概算払をすることができる。
2 交付対象の長は、前項の規定により交付金の概算払を受けようとするとき
は、概算払請求書(別紙様式10)を法務大臣に提出しなければならない。
なお、概算払の請求は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
第58条ただし書の規定に基づき、財務大臣との協議が整った日以降とす
る。
(是正のための措置)
第18 法務大臣は、第14の実績報告を受けた場合において、交付金の交付
決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合
させるための措置をとるべきことを交付対象の長に対して命ずるものとす
る。
(交付決定の取消し等)
第19 法務大臣は、第11第3項の交付金事業の中止又は廃止の申請があっ
た場合及び次に掲げる場合には、第8の交付の決定の全部若しくは一部を取
り消し、又は変更することができる。
(1)交付金事業を行う者又はその委託を受ける者が、法令、この要綱又は
法令若しくはこの要綱に基づく法務大臣の処分若しくは指示に違反した
場合
(2)交付金事業を行う者又はその委託を受ける者が、交付金を交付金事業
以外の用途に使用した場合
(3)交付金事業を行う者又はその委託を受ける者が、交付金事業に関して
不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4)交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金事業の全部又は一部
を継続する必要がなくなった場合
2 法務大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部
分に対する交付金が交付されているときは、期限を定めて当該交付金の全部
又は一部を国庫に返還することを命ずるものとする。
3 法務大臣は、第1項(1)から(3)までの場合による取消しをした場合
において、前項の返還を命ずるときは、その命令に係る交付金の受領の日か
ら納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金
の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項に基づく交付金の返還及び前項の加算金の納付については、第15
第3項の規定を準用する。
(財産の管理等)
第20 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、交付
金事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、
その効率的な運用を図らなければならない。
2 交付金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに
交付金事業により取得し、又は効用の増加した機械又は器具のうち、取得価
格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものについては、減価償却資産
の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐
用年数を経過するまで、法務大臣の承認を受けないで、この交付金事業の目
的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄して
はならない。
3 前項において、法務大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入が
あった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(交付金の経理)
第21 交付対象は、交付金事業についての収支簿を備え、他の経理と区分し
て交付金事業の収入額及び支出額を記載し、交付金の使途を明らかにしてお
かなければならない。
2 交付対象は、前項の支出の内容を証する書類を整備し、同項の収支簿とと
もにこれを交付金事業の完了の日(中止の承認を受けた場合には、その承認
を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(交付金調書)
第22 交付対象は、交付金事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書におけ
る計上科目及び科目別計上金額を明らかにする交付金調書(別紙様式11)
を作成しておかなければならない。
(間接交付金交付の際付すべき条件)
第23 交付対象の長は、交付金事業を行う公益財団法人等(以下「間接交付
金事業者」という。)に交付金を交付するときは、第4、第5及び第8から
第21までに準ずる条件を付さなければならない。
(間接交付金の支払)
第24 交付対象の長は、間接交付金事業者から支払請求があった場合であっ
て第17本則に規定する支払を受けたときは、遅滞なく、間接交付金を間接
交付金事業者に支払わなければならない。
(その他)
第25 交付対象の長は、特別の事情により、第6、第7及び第14に定める
算定方法、手続によることができない場合には、法務大臣の承認を受けてそ
の定めるところによるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、
交付金の交付に必要な事項は、
別に定める。
附 則(令和2年3月27日改正)
1 この要綱は、令和2年3月27日から施行する。
2 外国人受入環境整備交付金(運営)交付要綱(平成31年3月28日制定。
次項において「旧運営交付要綱」という。)は、廃止する。
3 この要綱の規定は、この要綱の施行の前に旧運営交付要綱に基づき交付さ
れた交付金についても適用する。
附 則(令和3年3月26日改正)
この要綱は、令和3年3月26日から施行する。
附 則(令和4年3月22日改正)
この要綱は、令和4年3月22日から施行する。
(別紙様式1-1)整備事業用
第 号
令和 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金の交付申請について
標記について、外国人受入環境整備交付金交付要綱第7の規定に基づき、
外国人受入環境整備交付金の交付について、下記のとおり申請する。記1 事業区分 整備事業(しろまるしろまる方式)
2 交付金事業の内容等
別添 交付金事業実施計画書(整備事業)のとおり
3 交付金交付申請額 金 千円
(注記) 添付書類として、外国人受入環境整備交付金に係る歳入歳出予算が計
上されている(計上予定である)ことが分かる書類(例:歳入歳出予算
(見込み)書抄本)を添付すること。
また、事業内容に応じて、その他参考となる書類を添付すること。
(別紙様式1-2)運営事業用
第 号
令和 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金の交付申請について
標記について、外国人受入環境整備交付金交付要綱第7の規定に基づき、
外国人受入環境整備交付金の交付について、下記のとおり申請する。記1 事業区分 運営事業(しろまるしろまる方式)
2 交付金事業の内容等
別添 交付金事業実施計画書(運営事業)のとおり
3 交付金交付申請額 金 千円
(注記) 添付書類として、外国人受入環境整備交付金に係る歳入歳出予算が計
上されている(計上予定である)ことが分かる書類(例:歳入歳出予算
(見込み)書抄本)を添付すること。
また、事業内容に応じて、その他参考となる書類を添付すること。
(別紙様式2)
入管庁支第 号
令和 年 月 日
地方公共団体の長 殿
法務大臣 しろまるしろまる しろまるしろまる
(公 印 省 略)
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金交付決定通知書
令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付け第しろまる号で申請のあった外国人受入環境整備交付金に
ついては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第1
79号。以下「適正化法」という。)第6条第1項の規定により、次のとおり交付
することに決定したので、適正化法第8条の規定により通知する。記1 交付金の交付の対象となる経費は、外国人受入環境整備交付金交付要綱(以下
「交付要綱」という。)第4に定める経費である。
2 事業区分及び交付金の額は、次のとおりである。ただし、交付対象経費の内容
が変更された場合において、交付金の額が変更されるときは、別に通知するとこ
ろによるものとする。
事業区分 しろまるしろまる事業(しろまるしろまる方式)
交付金の額 金 千円
3 この交付金は、交付要綱第10から第12までに掲げる事項を条件として交付
するものである。
4 交付金事業に係る遂行状況報告は、交付要綱第13に定めるところにより、実
績報告は、交付要綱第14に定めるところにより、行わなければならない。
5 この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における適正化法第9条第1
項の規定による申請の取下げをすることができる期限は、令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
日とする。
6 交付金事業を行う者は、「適正化法」、「補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)」及び「交付要綱」の定める
ところに従わなければならない。
(別紙様式3)
第 号
令和 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金交付申請取下届出書
令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付け入管庁支第しろまる号をもって交付決定通知のあった標記
交付金については、下記のとおり不服があるので、外国人受入環境整備交付金交付
要綱第9の規定に基づき、交付申請を取り下げる。記1 交付申請年月日及び番号
2 事業区分及び交付金の額
3 不服のある交付の決定の内容又は交付決定に付された条件
4 取り下げる理由
(別紙様式4)
第 号
令和 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金変更(中止又は廃止)承認申請書
令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付け入管庁支第しろまる号をもって交付金の交付決定通知のあ
った事業について、下記のとおり変更(中止又は廃止)したいので、外国人受入環
境整備交付金交付要綱第11の規定に基づき、申請する。記1 事業区分 しろまるしろまる事業(しろまるしろまる方式)
2 変更(中止又は廃止)の内容
3 変更(中止又は廃止)を必要とする理由
4 変更後の交付金事業に要する経費、交付対象経費及び交付金交付申請(決定)額(新旧対比)
交付金事業に要する経費 交付対象経費 交付金交付申請(決定)額
変更前(A) 円 円 円
変更後(B) 円 円 円
差額(B-A) 円 円 円
(別紙様式4)
(注記) 添付書類として、外国人受入環境整備交付金に係る歳入歳出予算が計上され
ている(計上予定である)ことが分かる書類(例:歳入歳出予算(見込み)書
抄本)を添付すること。また、事業の変更内容に応じて、事業計画や積算資料
等必要な書類を添付すること。
(注記) 中止又は廃止にあっては、中止又は廃止後の措置を含めて申請すること。
(別紙様式5)
第 号
令和 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金事業事故報告書
令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付け入管庁支第しろまる号をもって交付金の交付決定通知のあ
った事業について、下記の事故が発生したので、外国人受入環境整備交付金交付要
綱第12の規定に基づき、下記のとおり報告する。記1 事業区分 しろまるしろまる事業(しろまるしろまる方式)
2 事故の内容及びその原因
3 交付金事業の現在の進捗状況
4 現在までに要した経費
5 事故に対してとった措置
6 交付金事業の遂行予定及び完了予定日
(注記) 添付書類として、事故に係る事業の種目ごとに上記の各項目が分かる資料を
添付すること。
(別紙様式6)
第 号
令和 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金の事業遂行状況報告について
標記について、関係書類を添えて次のとおり報告する。
1 交付金事業遂行状況調書(別紙1又は別紙2)
2 支出実績内訳書(円単位、任意様式)
(注記) 添付書類として、
事業を委託して実施した場合は委託契約書の写し、
取組を実施したことを説明し得る関係書類
(パンフレット、
チラシ等)
を添付すること。また、交付申請書等の添付資料に変更があった場合
は、当該資料を添付すること。その他、事業内容に応じて参考となる
書類を添付すること。
(別紙様式6(別紙1))整備事業用
交付金事業遂行状況調書
令和 年 月 日現在
地方公共団体:
1 事業区分 整備事業(しろまるしろまる方式)
2 事業に要する経費の収支状況
区分
遂行状況
備考
交付金事業のうち
交付対象が負担す
る経費(交付申請
時)(A)
支出済額
(報告時点)(B)実施率
(B/A)
窓口単位 円 円 %
合計
3 事業着手年月日 令和 年 月 日
4 事業完了予定年月日 令和 年 月 日
(別紙様式6(別紙2))運営事業用
1 事業区分 運営事業(しろまるしろまる方式)
2 事業に要する経費の収支状況
3 事業着手年月日 令和 年 月 日
4 事業完了予定年月日 令和 年 月 日
5 事業の実施件数
(1)相談対応言語別件数 (単位:件)
(注記)注:相談窓口に配置された相談員又は通訳人が対応した件数を除く。
区分円支出済額
(報告時点)(B)遂行状況
備考円交付金事業のうち交付対
象が負担する経費
(交付申請時)(A)実施率
(B/A)%地方公共団体:
窓口単位
合計
令和 年 月 日現在
交付金事業遂行状況調書
英語
中国語
韓国・朝鮮語
相談件数
日本語
うち,
外部の通訳人に
依頼した件数
((注記)注)
うち,
翻訳機を利用
した件数- -0 件 0 件
0 件
モンゴル語
その他の言語
合計
フィリピノ語
ベトナム語
インドネシア語
タイ語
スペイン語
ポルトガル語
ネパール語
クメール
(カンボジア)語
ミャンマー語1 (別紙様式6(別紙2))運営事業用
地方公共団体:
(2)相談者数 (単位:人)
(注記)相談者の相談が複数回にわたる場合は、それぞれを1件として計上
(3)申出のあった相談内容別件数 (単位:件)
(4)その他(研修等)事業実施状況 (単位:件)
注)本様式は窓口単位で作成すること。
( )
( )
( )
( )
合計 0 件 0 件 0 件 0 件
( )
( )
( )
( )
研修
実施回数
会議
参加回数
広報活動 その他実績(具体的内容)
下半期
上半期0人来訪 電話 その他(手紙,メール等) 合計
教育
(学校・大学・国際学校)その他
0 件
総計
社会保険・年金 住宅
税金
身分関係
結婚/離婚/DV等
医療 交通・運転免許
出産・子育て 通訳・翻訳
内容 内容
入管手続 日本語学習
雇用・労働 防災・災害
件数
件数2 (別紙様式7-1)整備事業用
第 号
令和 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金の事業実績(完了・中止・廃
止)報告について
令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付け入管庁支第しろまる号をもって交付決定を受けた標
記交付金に係る交付金事業の実績について、下記のとおり報告する。記1 事業区分 整備事業(しろまるしろまる方式)
2 交付金事業の実施内容等
別添 交付金事業実績報告書のとおり
3 精算額 金 円
(注記) 添付書類として、当該交付金事業の歳入歳出決算(見込み)額が分か
る書類(例:歳入歳出決算(見込み)書抄本)を添付すること。
また、次のような事業実績が分かる書類を添付すること。
・相談窓口の写真
・取組を実施したことを説明し得る関係書類(パンフレット・チラシ等)・交付金事業に要した経費が分かる証拠書類(委託契約書・請求書等)
(別紙様式7-1(別紙1))整備事業用
1.交付対象
2.事業内容 (2以降は窓口単位で作成すること)
年 月 日 〜 年 月 日
曜日
時間
相談員・通訳人等
配置人数
相談員・通訳人等
による対応言語
言語 )
電話通訳・映像通訳 言語
機械翻訳 言語
その他 言語
3.事業経費
・経費の内容に応じて、適宜行の追加削除を行うこと。
経費の配分
1交付金事業
実支出済額
2交付対象が
負担しない経費
(寄付金等収入を含む)3差引額
(1-2)
(自動入力)
備考
合計(1〜6) 0 円
サービス名・製品名等
サービス名・製品名等
詳細
新規設置
本事業に係る他の補助金の
交付の有無
実施方法
(拡充の場合に記載)
既存事業からの拡充内容
拡充
無 有
事業区分
「有」の場合
所管府省庁名
金曜日
通訳人以外の
多言語対応
手段別内訳〜事業期間
対応言語数
〜 〜〜うち通訳人等相談員対応言語(〜〜〜補助金名
水曜日〜日曜日
土曜日
火曜日
窓口設置場所
窓口のホームページのURL
事業実施者〒(間接実施の場合)事業者の名称
祝日
直接実施 委託(指定管理含む) 補助金交付)
木曜日
月曜日・・
交付金事業実績報告書(整備事業)
実施方法
地方公共団体名
(1、2の順に選択)
担当課・室,係名
所在地
連絡先
担当者名
電話FAXメールアドレス
1都道府県名〒2市区町村名
(都道府県は
「-」を選択)
間接実施(
窓口名称#N/A都道府県・市
区町村コード
(自動入力)
0 円 0 円
1.機器購入等経費 0 円
2.窓口整備経費 0 円
0 円
3.広報・通信運搬等事務経費 0 円
4.事業委託費 0 円
・一元的相談窓口の整備を間接実施する場合に要した経費は、「4.事業委託費」又は「5.間接交付金事業者が行う一元的相談窓口の整備経費」に記載し、経
費の内訳を示す資料を添付すること。
窓口
開設状況
5.間接交付金事業者が行う
一元的相談窓口の整備経費
0 円
6.その他1 (別紙様式7-1(別紙2))整備事業用
事業経費
円 円 円 円 円 円 円 円
しろまるしろまる窓口 円 円 円
しろさんかくしろさんかく窓口 円 円 円
円 円 円 円 円 円 円 円
しろまるしろまる窓口 円 円 円
しろさんかくしろさんかく窓口 円 円 円
円 円 円 円 円 円 円 円
しろまるしろまる窓口 円 円 円
しろさんかくしろさんかく窓口 円 円 円
(注)共同設置の場合は、適宜行を追加して全ての地方公共団体について記載すること。
8過不足
(6-7)
(地方公共団体名)
1交付金事業
実支出済額
2交付対象が
負担しない経費
3差引額
(1-2)
4算定基準額
(×ばつ1.0)
5交付決定額
6精算額
(4と5の額が少
ない方)
7交付金
受入済額
6精算額
(4と5の額が少
ない方)
7交付金
受入済額
8過不足
(6-7)
(地方公共団体名)
1交付金事業
実支出済額
2交付対象が
負担しない経費
3差引額
(1-2)
4算定基準額
(×ばつ1.0)
5交付決定額
(地方公共団体名)
精 算 額 計 算 表
1交付金事業
実支出済額
2交付対象が
負担しない経費
3差引額
(1-2)
4算定基準額
(×ばつ1.0)
5交付決定額
6精算額
(4と5の額が少
ない方)
7交付金
受入済額
8過不足
(6-7)
(別紙様式7-2)運営事業用
第 号
令和 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金の事業実績(完了・中止・廃止)
報告について
令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付け入管庁支第しろまる号をもって交付決定を受けた標
記交付金に係る交付金事業の実績について、下記のとおり報告する。記1 事業区分 運営事業(しろまるしろまる方式)
2 交付金事業の実施内容等
別添 交付金事業実績報告書のとおり
3 精算額 金 円
(注記) 添付書類として、当該交付金事業の歳入歳出決算(見込み)額が分か
る書類(例:歳入歳出決算(見込み)書抄本)を添付すること。
また、次のような事業実績の分かる書類を添付すること。
・取組を実施したことを説明し得る関係書類(パンフレット・チラシ等)・交付金事業に要した経費が分かる証拠書類(委託契約書・請求書等)
(別紙様式7-2(別紙1))運営事業用
1.交付対象
2.事業内容 (2以降は窓口単位で作成すること)
年 月 日 〜 年 月 日
曜日
時間
相談員・通訳人等
配置人数
相談員・通訳人等
による対応言語
言語 )
電話通訳・映像通訳 言語
機械翻訳 言語
その他 言語
3.事業経費
7.その他 0 円
窓口
開設状況
5.事業委託費 0 円
6.間接交付金事業者が行う
一元的相談窓口の運営経費
0 円
3.導入機器等運用経費 0 円
4.広報・通信運搬等事務経費 0 円
1.相談員経費 0 円
2.研修・連携会議経費 0 円
経費の配分
1交付金事業
実支出済額
2交付対象が
負担しない経費
(寄付金等収入を含む)3差引額
(1-2)
(自動入力)
備考
合計(1〜7) 0 円 0 円 0 円
交付金事業実績報告書(運営事業)
実施方法
地方公共団体名
(1、2の順に選択)
担当課・室,係名
所在地
連絡先
担当者名
電話FAXメールアドレス
1都道府県名
2市区町村名
(都道府県は
「-」を選択)
間接実施(
窓口名称#N/A都道府県・市
区町村コード
(自動入力)
水曜日〜日曜日
土曜日
火曜日
窓口設置場所
窓口のホームページのURL
事業実施者
(間接実施の場合)事業者の名称
祝日
直接実施 委託(指定管理含む) 補助金交付 )
木曜日
月曜日有うち通訳人等相談員対応言語(〜〜〜「有」の場合
所管府省庁名
補助金名
・一元的相談窓口の整備を間接実施する場合に要した経費は、「5.事業委託費」又は「6.間接交付金事業者が行う一元的相談窓口の整備経費」に記載、経費
の内訳を示す資料を添付すること。
サービス名・製品名等
サービス名・製品名等
詳細
金曜日
通訳人以外の
多言語対応
手段別内訳〜事業期間
対応言語数〜本事業に係る他の補助金の
交付の有無〜〜無1
(別紙様式7-2(別紙1))運営事業用
4.事業の実施件数
(1)相談対応言語別件数
(注記)注:相談窓口に配置された相談員又は通訳人が対応した件数を除く。
(2)相談者数 (単位:人)
(注記)相談者の相談が複数回にわたる場合は、それぞれを1件として計上0人合計 0 件 0 件 0 件
来訪 電話 その他(手紙,メール等) 合計
モンゴル語
その他の言語
クメール
(カンボジア)語
ミャンマー語
ポルトガル語
ネパール語
タイ語
スペイン語
ベトナム語
インドネシア語
韓国・朝鮮語
フィリピノ語
英語
中国語
日本語 - -
(単位:件)
相談件数
うち、
外部の通訳人に
依頼した件数
((注記)注)
うち、
翻訳機を利用
した件数2 (別紙様式7-2(別紙1))運営事業用
(3)申出のあった相談内容別件数
(4)その他(研修等)事業実施状況 (単位:件)
下半期
( )
( )
( )
( )
合計 0 件 0 件 0 件 0 件
( )
( )
( )
( )
総計 0 件
研修
実施回数
会議
参加回数
広報活動 その他実績(具体的内容)
上半期
出産・子育て 通訳・翻訳
教育
(学校・大学・国際学校)その他
税金
身分関係
結婚/離婚/DV等
医療 交通・運転免許
雇用・労働 防災・災害
社会保険・年金 住宅
入管手続 日本語学習
(単位:件)
内容 件数 内容 件数3 (別紙様式7-2(別紙2))運営事業用
事業経費
円 円 円 円 円 円 円 円
しろまるしろまる窓口 円 円 円
しろさんかくしろさんかく窓口 円 円 円
円 円 円 円 円 円 円 円
しろまるしろまる窓口 円 円 円
しろさんかくしろさんかく窓口 円 円 円
円 円 円 円 円 円 円 円
しろまるしろまる窓口 円 円 円
しろさんかくしろさんかく窓口 円 円 円
(注)共同設置の場合は、地方公共団体ごとに上表を作成すること。
8過不足
(6-7)
(地方公共団体名)
1交付金事業
実支出済額
2交付対象が
負担しない経費
3差引額
(1-2)
4算定基準額
(×ばつ0.5)
小数点以下切捨て
5交付決定額
6精算額
(4と5の額が少な
い方)
7交付金
受入済額
4算定基準額
(×ばつ0.5)
小数点以下切捨て
5交付決定額
(地方公共団体名)
1交付金事業
実支出済額
2交付対象が
負担しない経費
3差引額
(1-2)
6精算額
(4と5の額が少な
い方)
7交付金
受入済額
8過不足
(6-7)
(地方公共団体名)
精 算 額 計 算 表
1交付金事業
実支出済額
2交付対象が
負担しない経費
3差引額
(1-2)
4算定基準額
(×ばつ0.5)
小数点以下切捨て
5交付決定額
6精算額
(4と5の額が少な
い方)
7交付金
受入済額
8過不足
(6-7)
(別紙様式7-2(別紙3))運営事業用
地方公共団体:
事業の実施件数
(注記) 地方公共団体ごとに作成(窓口が複数ある場合は合計を記載する)
(1)相談対応言語別件数 (単位:件)
(注記)注:相談窓口に配置された相談員又は通訳人が対応した件数を除く。
(2)相談者数 (単位:人)
(注記)相談者の相談が複数回にわたる場合は、それぞれを1件として計上
(3)申出のあった相談内容別件数 (単位:件)
(4)その他(研修等)事業実施状況 (単位:件)
注)共同設置の場合は、全ての地方公共団体について上表を作成すること。
うち、
外部の通訳人に
依頼した件数
((注記)注)
うち、
翻訳機を利用
した件数-モンゴル語-0人
事 業 の 実 施 件 数 集 計 表
スペイン語
ポルトガル語
ネパール語
インドネシア語
タイ語
合計 0 件 0 件
来訪 電話 その他(手紙,メール等) 合計
クメール
(カンボジア)語
ミャンマー語
内容 件数 内容 件数
相談件数
日本語
英語
中国語
韓国・朝鮮語
フィリピノ語
ベトナム語
その他の言語
入管手続 日本語学習
雇用・労働 防災・災害
社会保険・年金 住宅
税金 身分関係
結婚/離婚/DV等
医療 交通・運転免許
出産・子育て 通訳・翻訳
教育
(学校・大学・国際学校)
その他
総計 0 件
研修
実施回数
会議
参加回数
広報活動 その他実績(具体的内容)
合計 0 件 0 件 0 件 0 件
上半期
下半期
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
0 件
(別紙様式8)
第 号
令和 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金の事業年度終了実績報告につ
いて
令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付け入管庁支第しろまる号で交付決定を受けた標記交付
金に係る交付金事業年度終了実績について、交付金事業年度終了実績報告書
のとおり報告する。
(注記) 添付書類として、当該交付金事業の歳入歳出決算見込額が分かる書類
(例:歳入歳出決算(見込み)書抄本)を添付すること。
また、事業実績に応じて、その他参考となる書類を添付すること。
(別紙様式8(別紙1))
1.交付対象
2.事業内容 (2以降は窓口単位で作成すること)
年 月 日 〜 年 月 日
3.事業経費
・経費の内容に応じて、適宜行の追加削除を行うこと。
新規設置
本事業に係る他の補助金の
交付の有無
実施方法
(拡充の場合に記載)
既存事業からの拡充内容
拡充
無 有
事業区分
「有」の場合
所管府省庁名
補助金名
経費の配分
1交付金事業
実支出済額
2交付対象が
負担しない経費
(寄付金等収入を含む)3差引額
(1-2)
(自動入力)
備考
窓口設置場所
事業実施者〒(間接実施の場合)事業者の名称
直接実施 委託(指定管理) 補助金交付)
事業期間
間接実施(
窓口名称#N/A都道府県・市
区町村コード
(自動入力)
交付金事業年度終了実績報告書(整備事業)
実施方法
地方公共団体名
(1、2の順に選択)
担当課・室,係名
所在地
連絡先
担当者名
電話FAXメールアドレス
1都道府県名〒2市区町村名
(都道府県は
「-」を選択)
2.窓口整備経費 0 円
0 円 0 円
1.機器購入等経費 0 円
合計(1〜6) 0 円
4.事業委託費 0 円
3.広報・通信運搬等事務経費 0 円
・一元的相談窓口の整備を間接実施する場合に要した経費は、「4.事業委託費」又は「5.間接交付金事業者が行う一元的相談窓口の整備経費」に記載し、経
費の内訳を示す資料を添付すること。
5.間接交付金事業者が行う
一元的相談窓口の整備経費
0 円
6.その他 0 円1 地方公共団体:
(地方公共団体)
しろまるしろまる窓口
しろさんかくしろさんかく窓口
しろいしかくしろいしかく窓口
(注)共同設置の場合は、行を追加して地方公共団体ごとに作成すること。
円 円 円 円 円
(別紙様式8(別紙2))
年 月 日
交 付 金 事 業 年 度 終 了 実 績 報 告 書 ( 整備事業 )
交付決定の内容 年度内遂行実績 翌年度繰越額 事業完了予定
備 考
事業費
(申請時)
交付金交付決定額 事業費支払実績額 交付金受入済額 事業費
(別紙様式9)
第 号
令和 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金に係る消費税等仕入控除税額報告書
令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付け入管庁支第しろまる号をもって交付金の交付決定を受けた
標記交付金について、外国人受入環境整備交付金交付要綱第16の規定に基づき、
下記のとおり報告する。記1 事業区分 しろまるしろまる事業(しろまるしろまる方式)
2 外国人受入環境整備交付金交付要綱第15第1項の規定による交付金の額の確
定額(令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付けしろまるしろまる号による額の確定通知額)
金 円
3 交付金の確定時に減額した消費税等仕入控除税額 金 円
4 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税等仕入控除税額
金 円
5 交付金返還相当額(4の金額から3の金額を減じて得た額)金 円
(注記) 添付書類として、事業実施主体ごとの内訳資料その他参考となる資料を添付
すること。
(別紙様式10)
第 号
令和 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金概算払請求書
令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付け入管庁支第しろまる号をもって交付金の交付決定通
知のあった事業について、金しろまるしろまる円を概算払によって交付を受けるため、外
国人受入環境整備交付金交付要綱第17第2項の規定により、下記のとおり
請求する。記事業区分
交付決定額(A)既受領額(B)今回請求額(C)残高
A-(B+C)
事業完了
予定年月日
しろまるしろまる事業 円 円 円 円
(別紙様式11)
令和しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金調書
令和しろまるしろまる年度 法務省所管
事業区分:しろまるしろまる事業(しろまるしろまる方式)
国 地方公共団体
備考歳出予算科目交付決定額歳入 歳出
科目 予算
現額
収入
見込額
科目 予算
現額
支出
済額
(記入要領)
1 「国」の「歳出予算科目」は、項及び目(交付決定が目の細分において行われ
る場合は目の細分まで)を記載すること。
2 「地方公共団体」の「科目」は、歳入にあっては款、項、目、節を、歳出にあ
っては、款、項、目をそれぞれ記入すること。
3 「予算現額」は、補正予算額の区分を明らかにして記入すること。
4 「備考」は、参考となるべき事項を適宜記入すること。
5 交付金分について記載すること。

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