総合的な支援をコーディネートする人材の役割・能力
資料3
令和4年12月5日
出 入 国 在 留 管 理 庁
1-1 役割と配置先(役割の全体像)1相談対応支援
連携先との相互理解の促進及び相談ニーズを踏まえた連携先の拡充
個別支援を通じて把握した課題(注記)の提供等を通じた外国人の受入環境の改善への協力
(注記) 地域の外国人が抱える困りごとの状況、連携先の不足等
予防的支援
果たすべき役割 期待される役割
外国人を適切な連携先に円滑につなぐための下支え
相談対応部署
(居住地の市区町村、就業場所、就学先等)相談者(住民、社員、留学生等)連携先
「相談者」と「連携先(各種支援サービスの提供者)」を最短でつなぐ
➊相談
❸利用可能な支
援メニューや
連携先の提示
❷連絡・調整、案件引継
コーディネーター
1-2 役割と配置先(役割1:相談対応支援)2専門性(知識、経験、技能等)に基づく
1複雑・複合的な相談内容の切り分け
2分野横断的な支援プラン(解決すべき順序等を含
む。)や適切な連携先の教示行政機関、専門機関、支援団体、専門家等、各種支援サービスの提供者
【他にも相談対応者が配置されている場合】
3他の相談対応者が担当している複雑・複合的な案
件に関する助言・指導
(注記) 窓口となる相談対応者等に対して対応を適宜指示
❹引きつい
だ案件の
結果を収
集し、ノ
ウハウと
して蓄積
1-3 役割と配置先(役割2:予防的支援)
雇用主、学校、地方公共団体等
(注記) 必要な専門人材を認証者名簿(活動地域、保
有資格、専門分野等を記載)等で選定
自身の配置先又は依頼のあった外部機関等
におけるオリエンテーション、外国人向け
イベント等
外国人
(新入社員、新入生、転入者、
イベント参加者等)
動画やガイドブック等を用いた生活上の基本的
なルールの説明(オーダーメイド型の個別プラ
ンの教示等も検討)
ライフステージ・ライフサイクルと絡めた税、保
険その他の制度等に関する説明
困りごとが発生した場合の相談窓口等の紹介
(専門機関等の連携先や活動地域の支援ネット
ワークを活用)等 コーディネーター
❶配置
・ あらかじめ日本の制度等の概要や出身国の制度等との違いを教示
することで、困りごとの発生を予防
・ 困りごとが発生した場合の相談先等を周知・提供しておくことで、
困りごとに発展した場合に相談先へ円滑に到達できるようにする
❷専門性を活かした
情報提供による予
防的支援
(注記) 自身の配置先だけで
なく、外部機関等からの
依頼に基づき、専門家
として、外国人向けイベ
ント等に積極的に参画
し、情報提供等を実施3 1-4 役割と配置先(相談ニーズに応じた連携先の拡充等の位置付け)4連携先との相互理解の促進や相談ニーズを踏まえた連携先の拡充は、相談対応支援及び予防的支援という役割を
果たすために当然しなければならない務めであることから、別個の独立した役割ではなく、相談対応支援及び予防的支
援を下支えするものと位置付けることが適切と考えられる。
連携先との相互理解の促進及び相談ニーズを踏まえた連携先の拡充
・ 各連携先の機能や仕組み及び関連制度等について的確に把握するとともに、相談対応部
署の機能や仕組等について連携先の理解を得る
⇒ 相互理解に基づく一体的な連携を確保・継続
・ 現状の相談ニーズや相談ニーズの変化に応じ、連携先を拡充する
⇒ 適切な支援を継続的に実施
1-5 役割と配置先(優先して検討すべき配置先)
・ コーディネーターの配置先としては、国、地方公共団体、就労先や就学先等の外国人の受入れ機関等を想定してい
るが、最初からこれらの全てに配置することは現実的でなく、優先すべき配置先を検討する必要がある。
・ 国及び地方公共団体については、外国人からの相談対応を行っている窓口等に配置することが適切と考えられる。
・ 次の在留資格については、在留資格制度上で生活上の支援等を行うこととされているところ、例えば、まずは、当該
在留資格の外国人の受入れ機関等におけるコーディネーターの配置等について検討することが考えられる。5特定技能(1号)
• 職場や地域社会における様々な
場面において自助的な努力が期待
できる技能水準の高い外国人と比
較して生活・就労面での支援を受け
る必要性がより高いと考えられるこ
と等から、受け入れた外国人に対し
て支援を行うことが義務付けられて
いる。
技能実習
• 実習実施者については、技能実
習生の生活の指導を担当する者と
して、当該事業所の中の常勤職員
の中から、生活指導員の設置が義
務付けられているほか、団体監理
型で技能実習生を受け入れる場合、
技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護を図る観点から、監
理団体が技能実習生からの相談
に適切に対応するとともに、実習実
施者及び技能実習生に助言・指導
その他の必要な措置を講ずること
が義務付けられている。
留学
• 日本語教育機関等で留学生を受
け入れる場合、留学生は、出身国・
地域や宗教などによって文化や生
活習慣が大きく異なっていることか
ら、教育を受ける活動に専念する
ために、留学生に対し生活面や学
習面において的確なアドバイスが
できるよう、生活指導を担当する常
勤の職員の設置が義務付けられて
いる。
外国人の複雑・複合的な相談内容に対して適切な解決策まで導く能力
・ 問題点の引き出しと相談内容の理解に関する知識と技術
⇒ 「相談面接技術」等
・ 複雑・複合的な相談内容の切り分けに関する知識と技術
⇒ 「外国人相談者の状況を把握するための技法」、「外国人の生活・就労に関する日本の法令・制度及び外国の類似制度」
・ 外国人への助言・指導及び利用可能な支援メニューや連携先の提示に関する知識と技術
⇒ 「コーディネーターの自己理解」、「コーディネーターの行動規範(倫理)」、「各種支援メニューの概要及び適用条件」
・ 他の相談対応者が担当する複雑・複合的な案件への対応に関する助言・指導に関する知識と技術
⇒ 「助言・指導法(ティーチング、コーチング、スーパービジョン)」
異なる文化や価値観を理解する能力
・ 外国の文化、社会的習慣や価値観に関する知識
・ 他者理解に関する知識
⇒ 「異文化理解」
2 求められる能力
外国人を適切な支援へ円滑につなげる能力
・ 各分野の関係機関の役割の理解
⇒ 「国の機関等の設置目的、根拠(法令)及び役割」
・ 関係機関等との関係構築・連携に関する技術
⇒ 「他機関との調整及び情報連携の方法 (コーディネーション、コンサルテーション)」6外国人の在留状況を正確に把握する能力
・ 外国人の出入国や在留に係る制度に関する知識
⇒ 「入管関係法令」
各能力に関し、知識・技術の習得を求める水準について検討が必要

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