技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議運営要領
令 和 4 年 1 2 月 1 4 日
技能実習制度及び特定技能制度
の在り方に関する有識者会議座長決定
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(以下「会議」
という。
)の運営については、この運営要領の定めるところによるものとす
る。
1 会議は原則として非公開とする。ただし、座長が会議を公開することが適
当であるとしたときは、この限りではない。
2 会議において配布された資料は、原則として、各会議の終了後、公表す
る。ただし、座長が必要と認めるときは、非公表とすることができる。
3 会議の議事要旨を公表する。ただし、座長が特に必要と認めるときは、議
事要旨の一部を公表しないものとすることができる。
4 会議の議事録を作成し、会議全体の終了後、公表する。ただし、座長が特
に必要と認めるときは、議事録の一部を公表しないものとすることができ
る。
5 この運営要領に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な
事項は、座長が定める。

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