令和4年 12 月 23 日
実習実施者
監 理 団 体 各位
出入国在留管理庁
厚 生 労 働 省
外国人技能実習機構
技能実習生の妊娠・出産に関する制度の更なる周知と
不適正な取扱いの確認について(注意喚起)
妊娠・出産等を理由とした技能実習生に対する不適正な取扱いについては、
労働関係法令により禁止されており、このことは、これまでも注意喚起文等を
通じて監理団体等の皆様及び技能実習生本人に対して周知するなどの取組を行
ってきたところです。
しかしながら、こうした周知が必ずしも行き渡っていない状況にあることか
ら、今般、技能実習生の妊娠・出産に係る不適正な取扱いに関して、実態調査
を行いました。つきましては、当該調査結果をお知らせするとともに、以下の
とおり更なる取組に御協力をお願いいたします。
1.調査の結果
(1)妊娠・出産に係る制度の認知・説明状況に関すること
しろまる 妊娠・出産に係る制度のうち、妊娠・出産を理由とした不利益取扱
いの禁止について、監理団体、実習実施者又は送出機関(以下「監理
団体等」という。
)から説明を受けて知っている者の割合は約 60%、外
国人技能実習機構に相談できることについては約 45%となった。
しろまる 出産のための休暇制度、妊娠に係る相談窓口や出産一時金の制度、
帰国後に再入国して実習が可能であることについては、説明を受けて
知っている者の割合がいずれも3〜4割となった。
(2)監理団体や実習実施者、送出機関による不適正な取扱いに関すること
ア 不適正な発言(妊娠したら仕事を辞めてもらう等の発言)
しろまる 監理団体等から不適正な発言を受けたことがある技能実習生の割合
は、26.5%。
しろまる そのうち、送出機関から言われた者の割合が 73.8%と最も高く、監
理団体が 14.9%、実習実施者が 11.3%となっている。
イ 不適正な契約(妊娠したら仕事を辞める等の内容の契約)
しろまる 監理団体等との間で不適正な内容を含む契約を締結したことがある
技能実習生の割合は 5.2%。
しろまる そのうち、送出機関との間で不適正な内容を含む契約をした者の割
合が 70.3%と最も高く、監理団体が 21.6%、実習実施者が 8.1%とな
っている。
2.技能実習生の妊娠・出産に係る不適正な取扱いの確認について
妊娠・出産を理由として離職や帰国を強いるなどの不適正な取扱いは決し
て許されるものではなく、技能実習制度そのものの信頼をも揺るがすもので
す。そこで、監理団体等の皆様におかれては、自社内又は次回監査時に、各
技能実習生に対し、改めて、技能実習生手帳や妊娠・出産に関するリーフレ
ットを用いて、妊娠・出産に係る制度(外国人技能実習機構の母国語相談窓
口の活用含む。
)の説明をお願いします。今回の調査結果で明らかになった
とおり、送出機関から不適正な取扱いを受けている者や我が国の法制度を理
解しないまま入国する技能実習生が一定数存在することを踏まえると、こう
した取組はとりわけ重要になります。
また、監理団体におかれては、次回監査時に、各技能実習生に対し、妊
娠・出産に係る各種制度の説明を行った上で、さらにその際の本人との対話
の中で送出機関との間に妊娠・出産に係る不適正な内容を含む契約の締結が
あるなど不適正な事案を把握された場合は、その内容を監査報告書に記載
し、報告するようお願いします。
【参考】上記の調査結果、リーフレットは以下のページに掲載されています。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00033.html
(出入国在留管理庁 HP)

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