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(2)目的
地方公共団体が一元的相談窓口を設置・運営する取組を財政的に支援し、もっ
て、地域における外国人の受入れ環境整備を促進し、多文化共生社会の実現に資
することを目的としています。
(3)交付対象
外国人受入環境整備交付金の交付を希望する全ての都道府県及び市町村(地
方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の特別区を含みます。
以下同じ。)が交付対象となります。
なお、交付金事業の実施主体としては、交付対象が直接行うケース、交付対
象から民間団体等に委託するケース、交付対象から民間団体等に補助金を交付
するケースがあります(コラム「一元的相談窓口の委託等について」
(P.8)参照)。
また、窓口の相談員は交付対象の職員が行い、通訳についてのみ、業者委託
するようなケースもあります。
委託等する場合でも、一元的相談窓口として秘密保持義務等の条件(後記
「(5)一元的相談窓口の条件」(P.11)参照)を満たす必要があるた
め、委託等する業務以外の委託等先が従来行っている業務についても把握し、
一元的相談窓口において、条件に違反する業務が行われないよう配慮すること
が求められます。
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一元的相談窓口の委託等について
一元的相談窓口は、地方公共団体職員が自ら運営する方式のほか、地域の国際
交流協会や外国人支援を行っているNPO法人、民間企業などに委託等(間接補
助金による補助、指定管理も含む)する方法があります。
いずれの方法によるとしても、一元的相談窓口を円滑かつ効果的に運営するた
めには、地方公共団体と地域の外国人支援団体等の連携は重要であるため、日頃
からの情報交換、関係構築等が推奨されます。
直接運営のメリット 委託等メリット
だいやまーく外国人の声を直接聞くことができる。
だいやまーく自治体の施策に活かしやすい。
だいやまーく委託等先が長年培ってきたノウハウや
地域の外国人との信頼関係が活かせる。
だいやまーく職員が行うことで予算が抑えられる。 だいやまーく土日祝日の運営がしやすい。
だいやまーく外国人が身構えずに相談できる。
(参考)令和4年度末時点の一元的相談窓口運営方法別割合
(政令指定都市除く)
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(4)対象事業
本交付金は、「地域における外国人の受入れ環境整備を促進し、多文化共生
社会の実現に資する」((2)にて既述)という目的を実現するために行われ
る一元的相談窓口体制の設置・拡充に係る事業(以下「整備事業」という。)
及び一元的相談窓口体制の運営に係る事業(以下「運営事業」という。)で、
交付対象がその経費の全部又は一部を負担する経費を交付の対象とします(以
下「整備事業」と「運営事業」を合わせて「交付金事業」という。)。各事業
の主な対象経費については、後記「(8)交付対象経費(P.17)」で御説
明します。
出入国在留管理庁では、外国人受入環境整備交付金を活用した地方公共団体か
ら報告していただいている相談件数等を基に、毎年、一元的相談窓口の現況を出
入国在留管理庁ホームページで公表しています。
現況の内容としては、1交付決定状況、2一元的相談窓口の設置状況、3一元
的相談窓口における相談実施状況 の3つの情報に加え、参考資料として外国人
受入環境整備交付金を活用した一元的相談窓口一覧についても掲載しています。
しかく外国人受入環境整備交付金のページ
https://www.moj.go.jp/isa/publications/
materials/nyuukokukanri02_00039.html【資料のリンク先】
しかく令和4年度外国人受入環境整備交付金を活用した地方
公共団体における一元的相談窓口の現況について
(令和5年7月 出入国在留管理庁在留支援課公表)
https://www.moj.go.jp/isa/content/0
01399745.pdf
一元的相談窓口の現況について

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