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第 2 章 外国人受入環境整備交付金
1|外国人受入環境整備交付金とは
(1)補助金としての性格
外国人受入環境整備交付金は、個別の法律上の根拠はなく、歳出予算に根拠を
持つ「予算補助」に属します。補助金等適正化法(補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律(昭和30年法律第179号))の適用を受ける交付金であ
り、そのことは同法施行令第2条第165号に規定されています。
外国人受入環境整備交付金の詳細については、外国人受入環境整備交付金交付
要綱及び外国人受入環境整備交付金取扱要領で規定され、取扱いに関する Q&A
もありますので、本書と併せてこれら規程等も御参照ください。
なお、同交付金の交付決定権者は法務大臣ですが、交付に関する事務について
は出入国在留管理庁が実施しています。
申請
交付
実績報告
整備
運営
情報提供
相談出入国在留管理庁(法務省)都道府県
市町村
在留手続
雇用
医療
福祉
一元的相談窓口
(民間事業者への委託等)
出産・子育て
・子供の教育等
在留外国人等
その他
((注記)新型コロ
ナウイルス対応、ウクライナ避難民対応)・
しかく外国人受入環境整備交付金のページ
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukoku
kanri02_00039.html
事業イメージ
要綱等を掲載しています。

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