6 |
第 2 章 外国人受入環境整備交付金
1|外国人受入環境整備交付金とは
(1)補助金としての性格
外国人受入環境整備交付金は、個別の法律上の根拠はなく、歳出予算に根拠を
持つ「予算補助」に属します。補助金等適正化法(補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律(昭和30年法律第179号))の適用を受ける交付金であ
り、そのことは同法施行令第2条第165号に規定されています。
外国人受入環境整備交付金の詳細については、外国人受入環境整備交付金交付
要綱及び外国人受入環境整備交付金取扱要領で規定され、取扱いに関する Q&A
もありますので、本書と併せてこれら規程等も御参照ください。
なお、同交付金の交付決定権者は法務大臣ですが、交付に関する事務について
は出入国在留管理庁が実施しています。
申請
交付
実績報告
整備
運営
情報提供
相談出入国在留管理庁(法務省)都道府県
市町村
在留手続
雇用
医療
福祉
一元的相談窓口
(民間事業者への委託等)
出産・子育て
・子供の教育等
在留外国人等
その他
((注記)新型コロ
ナウイルス対応、ウクライナ避難民対応)・
しかく外国人受入環境整備交付金のページ
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukoku
kanri02_00039.html
事業イメージ
要綱等を掲載しています。
7 |
(2)目的
地方公共団体が一元的相談窓口を設置・運営する取組を財政的に支援し、もっ
て、地域における外国人の受入れ環境整備を促進し、多文化共生社会の実現に資
することを目的としています。
(3)交付対象
外国人受入環境整備交付金の交付を希望する全ての都道府県及び市町村(地
方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の特別区を含みます。
以下同じ。)が交付対象となります。
なお、交付金事業の実施主体としては、交付対象が直接行うケース、交付対
象から民間団体等に委託するケース、交付対象から民間団体等に補助金を交付
するケースがあります(コラム「一元的相談窓口の委託等について」
(P.8)参照)。
また、窓口の相談員は交付対象の職員が行い、通訳についてのみ、業者委託
するようなケースもあります。
委託等する場合でも、一元的相談窓口として秘密保持義務等の条件(後記
「(5)一元的相談窓口の条件」(P.11)参照)を満たす必要があるた
め、委託等する業務以外の委託等先が従来行っている業務についても把握し、
一元的相談窓口において、条件に違反する業務が行われないよう配慮すること
が求められます。
8 |
一元的相談窓口の委託等について
一元的相談窓口は、地方公共団体職員が自ら運営する方式のほか、地域の国際
交流協会や外国人支援を行っているNPO法人、民間企業などに委託等(間接補
助金による補助、指定管理も含む)する方法があります。
いずれの方法によるとしても、一元的相談窓口を円滑かつ効果的に運営するた
めには、地方公共団体と地域の外国人支援団体等の連携は重要であるため、日頃
からの情報交換、関係構築等が推奨されます。
直接運営のメリット 委託等メリット
だいやまーく外国人の声を直接聞くことができる。
だいやまーく自治体の施策に活かしやすい。
だいやまーく委託等先が長年培ってきたノウハウや
地域の外国人との信頼関係が活かせる。
だいやまーく職員が行うことで予算が抑えられる。 だいやまーく土日祝日の運営がしやすい。
だいやまーく外国人が身構えずに相談できる。
(参考)令和4年度末時点の一元的相談窓口運営方法別割合
(政令指定都市除く)
9 |
(4)対象事業
本交付金は、「地域における外国人の受入れ環境整備を促進し、多文化共生
社会の実現に資する」((2)にて既述)という目的を実現するために行われ
る一元的相談窓口体制の設置・拡充に係る事業(以下「整備事業」という。)
及び一元的相談窓口体制の運営に係る事業(以下「運営事業」という。)で、
交付対象がその経費の全部又は一部を負担する経費を交付の対象とします(以
下「整備事業」と「運営事業」を合わせて「交付金事業」という。)。各事業
の主な対象経費については、後記「(8)交付対象経費(P.17)」で御説
明します。
出入国在留管理庁では、外国人受入環境整備交付金を活用した地方公共団体か
ら報告していただいている相談件数等を基に、毎年、一元的相談窓口の現況を出
入国在留管理庁ホームページで公表しています。
現況の内容としては、1交付決定状況、2一元的相談窓口の設置状況、3一元
的相談窓口における相談実施状況 の3つの情報に加え、参考資料として外国人
受入環境整備交付金を活用した一元的相談窓口一覧についても掲載しています。
しかく外国人受入環境整備交付金のページ
https://www.moj.go.jp/isa/publications/
materials/nyuukokukanri02_00039.html【資料のリンク先】
しかく令和4年度外国人受入環境整備交付金を活用した地方
公共団体における一元的相談窓口の現況について
(令和5年7月 出入国在留管理庁在留支援課公表)
https://www.moj.go.jp/isa/content/0
01399745.pdf
一元的相談窓口の現況について
10 |
また、交付対象が単独で事業を行う方式(単独方式)のほか、複数の交付対
象が共同で事業を行う方式(共同方式)も対象となります。
共同方式の運営方法の例
共同方式には、様々な運営方法があるところ、代表的な運営方法について紹介し
ます。
しかく相談員巡回方式
連携する市町村が共同して相談員を雇用(又は委託契約)し、相談員が各市町村
を巡回して相談対応する方式。
しかく相互乗入方式
各市町村の窓口でそれぞれ相談員を雇用し、各窓口で他の連携市町村の住民の相
談にも対応する方式。
しかく中心市町村集約方式
構成市町村のうち、中心となる市町村の広域的対応窓口が一括して相談を受ける
方式
複数の地方公共団体が連携することにより、各地方公共団体の負担が軽減され、
対象となる外国人住民も多くなることから、費用対効果が見込めるなどのメリット
があります。
また、近隣の地方公共団体と共同方式で窓口運営をすることにより、生活圏を共
有する外国人住民への相談支援を効果的に行うことができます。
共同方式の実際の事例については「第3章2(7)広島市、府中町、海田町、熊
野町及び坂町(P.56)」を御参照ください。
11 |
(5)一元的相談窓口の条件
交付金の対象となる一元的相談窓口は、以下の条件を満たすものとします。
a 法令遵守・誠実な業務の履行――――――――――――――――――
交付金事業を行う者又はその委託を受ける者(以下「交付金事業実施者等」という。)が、法令等を遵守し、誠
実に業務を履行することとしていること。
b 秘密保持・目的外使用禁止――――――――――――――――――
交付金事業実施者等が、事業の履行に当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならないこ
ととしていること。
c 相談者の利益が認められない有料事業等への勧誘の禁止―――――
交付金事業実施者等は、相談を受けたことを契機として、自ら運営又は所属する機関の顧客として有料により相
談を受け付け又は書類作成・提出の代行を受任するなど、収入を得ることに結びつけるための勧誘は行わないこ
と。ただし、当該勧誘を行うことが相談者の利益になると認められる場合は、この限りでない。(詳細について
は、コラム「交付金取扱要領の改正について(窓口実施業者による有料事業の取扱い)」(P.12)参照)
d 通年開設・相談無料―――――――――――――――――――――
通年(注)にわたり、無料で相談に応じることとしていること。
(注)週 5 日以上の開設を想定していますが、困難な事情等がある場合は外国人受入環境整備交付金担当まで
相談してください。
e 多言語対応――――――――――――――――――――――――――
在留外国人の使用言語に応じ、多言語(注)で情報提供及び相談が行われることとしていること。
(注)原則として、11言語(日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・フ
ィリピノ語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語)以上とします。ただし、対応する言語については、地域の実
情に応じてよりニーズの高い言語(例:クメール語(カンボジア語)・ミャンマー語・モンゴル語等)に変更で
きるものとし、また、上記言語について翻訳機等による多言語対応であっても差し支えありません。
f 外国人受入機関等からの外国人への情報提供を目的とした相談への対応
交付対象に住所を有する外国人からの相談のほか、当該相談に支障のない範囲で、外国人を受け入れている機関
等からの外国人への情報提供を目的とした相談にも応じることとしていること。
g 国及び関係機関との連携―――――――――――――――――――
交付金事業実施者等が国及び関係機関との連携に努めることとしていること。
h 広報・周知の積極的取組――――――――――――――――――――
一元的相談窓口の開設状況や地域との交流の場に関する広報・周知の取組を積極的に行うこととしていること。
12 |
i 地域交流・日本語教育組織の情報提供―――――――――――――
交付金事業実施者等は、一元的相談窓口において、相談者の求めに応じ、地域との交流や日本語教育組織の情報
提供を行うよう努めることとしていること。
j 日本人からの多文化共生の実現に資する相談への対応――――――
交付金事業実施者等は、一元的相談窓口において、日本人からの多文化共生の実現に資する相談に対応するよう
努めることとしていること。
交付金取扱要領の改正について(窓口実施業者による有料事業の取扱い)
しかく取扱要領1(3)の規定の改正について
令和4年度には、一元的相談窓口で相談を受けたことを契機として有料事業に勧誘す
ることを禁止する取扱要領1(3)の規定について緩和する改正を行いました。
有料事業への勧誘禁止は、一元的相談窓口におけるトラブルが発生することを未然に
防止することを想定した規定ですが、この規定によって相談者の利益になるような運営
事業者が行う有料事業であっても、一元的相談窓口で案内ができないという不具合が生
じないようにするため、一定の条件のもと、有料事業への勧誘が可能となるよう改正し
たものです。
例えば、一元的相談窓口において受け付けた相談内容に応じて、行政手続の申請に必
要となる母国の証明書類に日本語の翻訳物の添付が必要なことが判明した場合に、窓口
運営事業者において比較的安価での翻訳を提供することにより、一気通貫での手続が可
能となり相談者の利益につながるといったケースなどを想定しています。
これ以外のケースでも各地方公共団体において検討されるようでしたら、是非外国人
受入環境整備交付金担当まで相談してください。
しかく相談者に利益が生じる場合のイメージ相談者手続の申請窓口一元的相談窓口翻訳別途翻訳を作成し後日提出
相談窓口にて比較的安価に翻訳を提供することによ
り一気通貫に手続可能となり利便性を向上
→相談者の利益につながる。
13 |
多言語対応について
多言語対応の方法としては、大きく、1通訳人を雇う、2電話・映像通
訳を委託する、3翻訳機を導入する の3つの方法があります。それぞれ
メリット・デメリットがあるため、必要に応じて組み合わせて対応してい
る一元的相談窓口がほとんどです。以下に令和3年4月に総務省が作成し
た地方公共団体において多言語音声翻訳サービスを導入する場合のガイド
を紹介しますので、多言語対応方法を検討する際の参考としてください。
くろまる 地方公共団体における「多言語音
声翻訳サービス」の導入ガイド
(令和3年4月 総務省情報流通行
政局情報流通振興課作成)
https://www.soumu.go.jp/main_cont
ent/000745491.pdf
14 |
通訳人、入管庁通訳支援事業(電話通訳)、翻訳機を組み合わせた多言語対応(新潟県)
しかく一元的相談窓口における多言語対応の取組紹介(新潟県)
新潟県では、通訳人対応、電話通訳、翻訳機のそれぞれを用意し、通訳人
を配置している言語は基本的に通訳人により対応しつつ、場面に応じて電話
通訳や翻訳機を活用する体制をとっており、詳しい使い分けは以下のように
なっています。
種類 主な使用方法
通訳人対応
(9言語)
相談頻度の高い言語について生活情報などに詳しい
相談員と通訳人で協力して、きめ細やかな相談対応
を実施
電話通訳
(17言語)
相談頻度が低い言語ではあるものの、対応が想定さ
れる言語への対応手段として常に準備
翻訳機(85言語) 通訳人や電話通訳ではできない言語に対応
以前の新潟県内における多言語対応は、需要が多い言語について通訳人を
配置し、使用する機会の少ない言語には翻訳機で対応する体制だったそうで
す。しかし、出入国在留管理庁が実施している電話通訳による通訳支援事業
において、過去に翻訳機だけでは対応に苦慮していた言語(ウルドゥー語、
シンハラ語、フランス語など)がカバーされていたこともあり通訳支援事業
に登録し、現在の体制になったとのことです。
☞(参考)コラム「一元的相談窓口における電話・映像通訳や翻訳機の活用」(P.92)
全国の一元的相談窓口での電話通訳等の利用状況のまとめと入管による通訳支援事業の活用
について紹介しています。
☞(参考)「第4章3 通訳支援事業の実施」(P.91)
出入国在留管理庁による全地方公共団体を対象とした通訳支援事業(電話通訳)の実施につ
いて紹介しています。
15 |
(6)交付率
a 整備事業:必要経費の10分の10
b 運営事業:必要経費の2分の1 (注記)地方財政措置の対象
外国人受入環境整備交付金に係る地方財政措置について
運営事業の地方公共団体負担については、地方交付税措置を講ずる
こととされています。
地方交付税措置の内容は、都道府県と市町村で異なっており、令和
5年度時点の地方交付税措置の内容は下表のとおりです。
区分 地財措置 措置率
都道府県 普通交付税措置 -
市区町村 特別交付税措置 0.8
各団体で実際に見込まれる地方交付税交付金の決定額については、
各団体の財政担当部署等に御確認ください。
16 |
(7)交付限度額
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」の外国人住民数
による区分に応じた額を限度額とし、予算の範囲内で決定します。
(例)令和5年度事業の場合 → 令和4年1月1日時点の外国人住民数
(注記)令和6年度事業における取扱いについては、内示手続に係る通知等を御確認ください。
交付限度額は次のとおりであり、整備事業・運営事業共通です。
ア 単独方式(交付対象が単独で窓口を設置する方式)の場合
区分 外国人住民数 限度額
都道府県 - 1,000万円
市町村
5,000人以上 1,000万円
1,000人〜4,999人 500万円
500人〜999人 300万円
500人未満 200万円
イ 共同方式(複数の交付対象が共同で窓口を設置する方式)の場合
1 都道府県+市町村
1,000万円+市町村の外国人住民数の合計に応じた限度額
(例)A県、B市(外国人住民数800人)、C町(同300人)の場合
→ 1,000万(A県分)+500万円(市町村分)=1,500万円
2 複数の市町村
外国人住民数の合計に応じた限度額
(例)D市(外国人住民数2,000人)、E町(同400人)の場合
→ 500万円(外国人住民数2,000+400=2,400人)
17 |
(8)交付対象経費
各事業の主な対象経費は下表のとおりです。
なお、交付金の使用に当たっては、費用対効果に配慮した効率的使用に努めることが求められ
ます。また、一元的相談窓口事業に係る経費として明確に区分され、提出書類により疎明されて
いなければ交付金の交付対象とは認められない場合がありますので、経費を計上する際には御注
意ください。
交付金の対象経費に該当するかどうかは、申請された内容に基づいて、その目的や用途などと
総合的に判断します。具体例に示す内容も含め、判断に迷う際には、外国人受入環境整備交付金
担当までお問合せください。
ア 整備事業
対象経費 経費の具体例
機器購入等経費 ・翻訳タブレット
・事務用端末機器
・複合機購入費
・オンライン相談用端末
窓口整備経費 ・相談カウンター
・パーテーション
・間仕切り
・待合ベンチ、椅子、脇机等備品及び消耗品購入費
・備品搬入、設置委託経費
・翻訳ソフトウェア契約費
広報・通信運搬等事務経費 ・一元的相談窓口の開設日時等に係る広報用パンフ
レット作成費
・パンフレット翻訳委託契約費
・電話、通信回線工事費
事業委託費 ・一元的相談窓口整備事業委託費
交付対象から補助金等を受け補完的
あるいは代替的な業務を行う団体が
一元的相談窓口を整備するための上
記経費
・間接交付金事業者に対する補助金
18 |
イ 運営事業(注1)
(注1)窓口開設準備を行っている時点で発生する事業の運営に必要な月額料金や研修出席旅費
なども以下の対象経費に含まれます。
対象経費 経費の具体例
相談員委託経費 ・窓口相談員費
・窓口における通訳業務委託費
研修・連携会議経費 ・研修会出席旅費
・研修会開催会場借料
・研修講師謝金
導入機器等運用経費 ・翻訳タブレット月額使用料・保守料
・翻訳ソフト利用料
・電話、通信回線利用料
・オンライン相談用アカウント使用料
・導入機器等の修繕費
広報・通信運搬等事務経費 ・広報用リーフレット作成経費
・広報用リーフレット翻訳業務委託経費
・事務用消耗品購入費
・窓口運用経費(注2)
事業委託費 ・一元的相談窓口運営事業委託費
交付対象から補助金等を受け補完的
あるいは代替的な業務を行う団体が
一元的相談窓口を運営するための上
記経費
・間接交付金事業者に対する補助金
(注2)スペースを一元的相談窓口以外の事業と共用している場合、一元的相談窓口にかかる経
費を客観的に判断できるよう、面積割などにより明確に切り分けができていることが必要です。
19 |
(9)交付金の対象とならない経費
交付金の対象とならない経費は、以下のとおりです。
a 交付金事業の実施に直接関連のない経費
b 交付金の交付決定前に支出される経費
c 交付金事業の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
d 交付金の対象となる経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
(交付金の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額
として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第2
26号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率
を乗じて得た額をいう。)
e 交付金事業の対象経費と重複して、各府省が所管する補助金等の交付を受
ける経費
広報経費の考え方について
広報に係る経費については、整備事業、運営事業の双方で計上可能ですが、以下
の考え方に基づいて、どちらに計上するかを判断してください。
▶窓口の設置・拡充に合わせて窓口を広報するための経費 → 整備事業
▶窓口を運営する中で、窓口に関する広報をするための経費 → 運営事業
基本的に、窓口の広報経費として啓発品作成経費(ボールペン等)を含めないこと
としていますが、窓口の新規設置又は拡充時など広報の必要性が高い場合に、対象
経費となり得る可能性があります。ただし、個別に判断が必要となってきますの
で、外国人受入環境整備交付金担当まで相談してください。
20 |
翻訳機の貸出しについて
さんかく注意さんかく
一元的相談窓口に配備されている物品を、他の窓口に貸し出す場合は、物品の紛
失等を防ぐために、手順(例:貸出簿による管理)を定め、当該手順に沿って、適
切に管理することが求められます。
対象 対象外
一元的相談窓口に設置してある翻訳機を、
だいやまーく相談業務の一環として、一時的に他の窓口に貸出。
だいやまーく相談員が相談者に同行して他の窓口で翻訳機を使用。
だいやまーく一元的相談窓口以外の窓口での使用を
前提として配備。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /