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(9)交付金の対象とならない経費
交付金の対象とならない経費は、以下のとおりです。
a 交付金事業の実施に直接関連のない経費
b 交付金の交付決定前に支出される経費
c 交付金事業の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
d 交付金の対象となる経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
(交付金の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額
として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第2
26号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率
を乗じて得た額をいう。)
e 交付金事業の対象経費と重複して、各府省が所管する補助金等の交付を受
ける経費
広報経費の考え方について
広報に係る経費については、整備事業、運営事業の双方で計上可能ですが、以下
の考え方に基づいて、どちらに計上するかを判断してください。
▶窓口の設置・拡充に合わせて窓口を広報するための経費 → 整備事業
▶窓口を運営する中で、窓口に関する広報をするための経費 → 運営事業
基本的に、窓口の広報経費として啓発品作成経費(ボールペン等)を含めないこと
としていますが、窓口の新規設置又は拡充時など広報の必要性が高い場合に、対象
経費となり得る可能性があります。ただし、個別に判断が必要となってきますの
で、外国人受入環境整備交付金担当まで相談してください。
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翻訳機の貸出しについて
さんかく注意さんかく
一元的相談窓口に配備されている物品を、他の窓口に貸し出す場合は、物品の紛
失等を防ぐために、手順(例:貸出簿による管理)を定め、当該手順に沿って、適
切に管理することが求められます。
対象 対象外
一元的相談窓口に設置してある翻訳機を、
だいやまーく相談業務の一環として、一時的に他の窓口に貸出。
だいやまーく相談員が相談者に同行して他の窓口で翻訳機を使用。
だいやまーく一元的相談窓口以外の窓口での使用を
前提として配備。

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