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(7)交付限度額
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」の外国人住民数
による区分に応じた額を限度額とし、予算の範囲内で決定します。
(例)令和5年度事業の場合 → 令和4年1月1日時点の外国人住民数
(注記)令和6年度事業における取扱いについては、内示手続に係る通知等を御確認ください。
交付限度額は次のとおりであり、整備事業・運営事業共通です。
ア 単独方式(交付対象が単独で窓口を設置する方式)の場合
区分 外国人住民数 限度額
都道府県 - 1,000万円
市町村
5,000人以上 1,000万円
1,000人〜4,999人 500万円
500人〜999人 300万円
500人未満 200万円
イ 共同方式(複数の交付対象が共同で窓口を設置する方式)の場合
1 都道府県+市町村
1,000万円+市町村の外国人住民数の合計に応じた限度額
(例)A県、B市(外国人住民数800人)、C町(同300人)の場合
→ 1,000万(A県分)+500万円(市町村分)=1,500万円
2 複数の市町村
外国人住民数の合計に応じた限度額
(例)D市(外国人住民数2,000人)、E町(同400人)の場合
→ 500万円(外国人住民数2,000+400=2,400人)

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