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(2)目的
地方公共団体が一元的相談窓口を設置・運営する取組を財政的に支援し、もっ
て、地域における外国人の受入れ環境整備を促進し、多文化共生社会の実現に資
することを目的としています。
(3)交付対象
外国人受入環境整備交付金の交付を希望する全ての都道府県及び市町村(地
方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の特別区を含みます。
以下同じ。)が交付対象となります。
なお、交付金事業の実施主体としては、交付対象が直接行うケース、交付対
象から民間団体等に委託するケース、交付対象から民間団体等に補助金を交付
するケースがあります(コラム「一元的相談窓口の委託等について」
(P.8)参照)。
また、窓口の相談員は交付対象の職員が行い、通訳についてのみ、業者委託
するようなケースもあります。
委託等する場合でも、一元的相談窓口として秘密保持義務等の条件(後記
「(5)一元的相談窓口の条件」(P.11)参照)を満たす必要があるた
め、委託等する業務以外の委託等先が従来行っている業務についても把握し、
一元的相談窓口において、条件に違反する業務が行われないよう配慮すること
が求められます。

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