出入国在留管理庁在留支援課の役割について
しかく 法務省(出入国在留管理庁)が外国人受入れ環境の整備を担うこととなった経緯
「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)
において、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れを拡充するために新たな在
留資格を創設することとされ、併せて、外国人の受入れ環境整備を行うために法務
省が総合調整機能をもって司令塔的な役割を果たし、関係省庁、地方公共団体との
連携を強化することになりました。これを受け、平成30年7月24日の閣議でそ
のことが決定されるとともに、政府一体となって総合的な検討を行うため「外国人
材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が設置されました。この第3回会議にお
いて、外国人を適正に受け入れて共生社会の実現を図ることにより日本人と外国人
が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達成するため、その
目指すべき方向性を示した「総合的対応策」が決定されました。
しかく 在留支援課の役割
上記平成30年7月24日付け閣議決定に基づき、法務省における総合調整機能
の下、関係府省が連携を強化し、地方公共団体とも協力しつつ、外国人の受入れ環
境の整備を効果的・効率的に進めることになり、平成30年12月に出入国管理及
び難民認定法と併せて法務省設置法の改正が行われました。その改正により、平成
31年4月に出入国在留管理庁が設置されることとなり、その際に在留支援課が設
置されました。在留支援課の役割については、法務省組織令第82条に記載があり
ます。
法務省組織令(抄)
(在留支援課の所掌事務)
第82条 在留支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1 在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留す
ることができるようにするための支援をいう。次号において同じ。)
に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること
2 地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /