翻訳機の貸出しについて
さんかく注意さんかく
一元的相談窓口に配備されている物品を、他の窓口に貸し出す場合は、物品の紛
失等を防ぐために、手順(例:貸出簿による管理)を定め、当該手順に沿って、適
切に管理することが求められます。
対象 対象外
一元的相談窓口に設置してある翻訳機を、
だいやまーく相談業務の一環として、一時的に他の窓口に貸出。
だいやまーく相談員が相談者に同行して他の窓口で翻訳機を使用。
だいやまーく一元的相談窓口以外の窓口での使用を
前提として配備。

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