広報経費の考え方について
広報に係る経費については、整備事業、運営事業の双方で計上可能ですが、以下
の考え方に基づいて、どちらに計上するかを判断してください。
▶窓口の設置・拡充に合わせて窓口を広報するための経費 → 整備事業
▶窓口を運営する中で、窓口に関する広報をするための経費 → 運営事業
基本的に、窓口の広報経費として啓発品作成経費(ボールペン等)を含めないこと
としていますが、窓口の新規設置又は拡充時など広報の必要性が高い場合に、対象
経費となり得る可能性があります。ただし、個別に判断が必要となってきますの
で、外国人受入環境整備交付金担当まで相談してください。

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