交付金取扱要領の改正について(窓口実施業者による有料事業の取扱い)
しかく取扱要領1(3)の規定の改正について
令和4年度には、一元的相談窓口で相談を受けたことを契機として有料事業に勧誘す
ることを禁止する取扱要領1(3)の規定について緩和する改正を行いました。
有料事業への勧誘禁止は、一元的相談窓口におけるトラブルが発生することを未然に
防止することを想定した規定ですが、この規定によって相談者の利益になるような運営
事業者が行う有料事業であっても、一元的相談窓口で案内ができないという不具合が生
じないようにするため、一定の条件のもと、有料事業への勧誘が可能となるよう改正し
たものです。
例えば、一元的相談窓口において受け付けた相談内容に応じて、行政手続の申請に必
要となる母国の証明書類に日本語の翻訳物の添付が必要なことが判明した場合に、窓口
運営事業者において比較的安価での翻訳を提供することにより、一気通貫での手続が可
能となり相談者の利益につながるといったケースなどを想定しています。
これ以外のケースでも各地方公共団体において検討されるようでしたら、是非外国人
受入環境整備交付金担当まで相談してください。
しかく相談者に利益が生じる場合のイメージ相談者手続の申請窓口一元的相談窓口翻訳別途翻訳を作成し後日提出
相談窓口にて比較的安価に翻訳を提供することによ
り一気通貫に手続可能となり利便性を向上
→相談者の利益につながる。

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