令和4年9月6日
実習実施者
監 理 団 体 各位
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
厚生労働省海外人材育成担当参事官室
外 国 人 技 能 実 習 機 構
ミャンマーにおける情勢不安を理由に第3号技能実習における一時帰国を行わ
なかった技能実習生への対応について
日頃から、技能実習制度の適正な運営につきまして御理解・御協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下
「規則」という。
)第10条第2項第3号ト(2)において、第3号技能実習
に係る技能実習計画の認定基準として、
「第2号技能実習の終了後引き続き第
3号技能実習を開始してから1年以内に技能実習を休止して1月以上1年未満
の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること」と
定められています。
しかしながら、ミャンマーにおける情勢不安が未だ解消されていない現下の
状況から、出入国在留管理庁においては、ミャンマー国籍を有する又はミャン
マーに常居所を有する技能実習生がミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦
への在留を希望し、第3号技能実習を開始してから1年以内に一時帰国を行わ
なかった場合については、上記事情が解消された場合は、速やかに一時帰国を
行うことを誓約した上で在留資格「技能実習3号」の2年目に係る初回の在留
期間更新許可申請を許可する取扱い((注記))を行うこととなりました。
つきましては、上記の第3号技能実習に係る在留資格上の取扱いに伴い、技
能実習生がミャンマーの情勢不安を理由に、規則第10条第2項第3号ト
(2)に定められた一時帰国を行わなかった場合は、当該理由により一時帰国
を行わなかった旨及び変更後の一時帰国予定時期等を認定計画の履行状況に係
る管理簿(技能実習制度運用要領参考様式第4-1号)に確実に記録するよう
お願いします。
(注記) 一時帰国を行わなかった理由がミャンマーにおける情勢不安に起因するも
のではないことが明らかである場合(本人都合や実習実施者側の都合である
場合)は、当該措置の対象外となるため、御留意願います。

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