1 国籍・地域関係
表番号 用 語
英国〔香港〕
中国〔香港〕
中国〔その他〕
国籍・地域欄で( )
を付したもの
2 法令関係
表番号 用 語1表協定該当者6表8表9表10表
特別永住者
寄港地上陸
船舶観光上陸
通過上陸
乗員上陸
近傍1
近傍2
乗換1
乗換2
数次
緊急上陸
遭難上陸
一時庇護上陸
3 その他
表番号 用 語
22表
23表
24表
26表
新受
22表
23表
24表
26表
既済
24表
26表
その他
37表
横浜
神戸
那覇
20表
20表の2
20表の3
20表の4
20表
解 説2表3表6表7表8表9表
10表
11表
12表
13表
14表
15表
20表の2
20表の3
20表の4
25表
27表
28表
29表
31表
出入国管理及び難民認定法第17条の許可をいう。
出入国管理及び難民認定法施行規則第15条第3項第1号ハの許可をいう。
出入国管理及び難民認定法施行規則第15条第3項第1号ニの許可をいう。
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第14条の許可をいう。
出入国管理及び難民認定法第15条の許可をいう。
出入国管理及び難民認定法第16条の許可をいう。
出入国管理及び難民認定法第14条の2の許可をいう。
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第15条第3項第1号イ、ロの許可をいう。
出入国管理及び難民認定法第18条の2の許可をいう。
管下出張所を含む。
出入国管理及び難民認定法第18条の許可をいう。
解 説
他から移管したものを含む。
他に移管したものを含む。
他に移管したもののほか、受理したが申請取下げ又は出国・帰化等により、処理の必要がなくなったものである。
用 語 の 解 説
出入国管理及び難民認定法施行規則第15条第3項第1号ホの許可をいう。
出入国管理及び難民認定法第16条第2項の許可をいう。
香港の居住権を有する者で、英国政府が発給したBNO旅券を所持する者をいう。
中国国籍を有する者で、香港特別行政区旅券(SAR旅券)を所持する者をいう(有効期間内の旧香港政庁発給身分
証明書を所持する中国国籍者を含む。)。
中国国籍を有する者で、中国及び中国〔香港〕を除く政府(例えば、マカオ等)が発給した身分証明書等を所持する者
をいう。
令和3年末において我が国が承認していないこと又は出身地を示す。
日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)及び日本国における国際連合の軍隊の地
位に関する協定(昭和29年条約第12号)による軍人、軍属及びその家族で、軍艦又は軍用機によらないで本邦へ入
出国した者をいう。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)
第3条該当者並びに第4条及び第5条の許可を受けている者をいう。
解 説

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