令和6年6月28日
出入国在留管理庁
令和3年度 令和4年度
令和5年度
(速報値)
中途採用比率 5% 12% 5%
(注)国家公務員における中途採用比率について
(注記)一般職の国家公務員とは国家公務員法第2条第3項で規定する特別職以外のすべての国家
公務員のことです。(一般職試験からの採用者を指すものではありません。)
・上記以外の国家公務員採用試験等からの採用について、例えば総合職試験や一般職試験
(大卒程度)では、受験資格を「試験年度の4月1日における年齢が21歳以上30歳未満の
者」とするなど、新卒者以外の方も対象となりますが、これらの採用者については、中途採
用比率の算定に当たっての「中途採用」とはしていません。
中途採用比率の公表
・ここで「中途採用」とは、民間企業での実務経験等を有する方を採用することを目的とし
た経験者採用試験等や、専門的な能力・経験を活かせる官職への選考による採用等としてい
ます。
出入国在留管理庁における中途採用比率を次のとおり公表します。
・令和3年6月23日付け人事管理運営協議会幹事会申合せに基づき、一般職の国家公務員
については、当該年度に採用等した職員(人事交流により採用した職員、任期の定めのある
職員、非常勤職員を除く)の数に占める「中途採用」である職員数の割合を中途採用比率と
して公表することとしています。

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