外国人の適正な雇用における注意点ISA出入国在留管理庁
⃝外国人在留総合インフォメーションセンター
☎ 0570-013904 (IP電話・海外からは03-5796-7112) https://www.moj.go.jp/isa/
consultation/center/index.html
⃝地方出入国在留管理局 https://www.moj.go.jp/isa/about/
region/index.html
出入国在留管理庁
外国人を雇用した時は...。
外国人(「特別永住者」、在留資格
「外交」
及び
「公用」
は除く。)を雇用する事業主の方には、
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に基づく外国人雇用状況
の届出が義務付けられていますので、外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワー
クへ届出をしてください(この届出を怠ると罰則適用の対象となります。)。
「外国人雇用状況の届出」
の詳細や届出の様式については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。
(注記)「外国人雇用状況の届出」には在留カード番号の記載が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/
todokede/index.html
外国人の方々が、
その能力を十分に発揮できるよう、
外国人の人権に十分配慮した上で、
より良い就労・生活環境の整備に努めていただくことにより、日本人と外国人がともに安全に安心して暮らせる共生
社会の実現に向けてご協力をお願いします。
外国人労働者との間で起こるトラブルの一因として、
本国と日本の間の文化等に関するギャップ、
来日前後の認識のギャップなどが挙げられます。そのため、出入国管理関係法令や労働関係法令
の遵守に加えて、以下のような点にご注意ください。
くろまる
異文化への理解を深め、
お互いを尊重することで誤解が生じないようにしてください。
業務上の指導やアドバイスであったと
しても、文化等の違いから、相手を嫌な気持ちにさせてしまうこ
とがあるこ
とに注意が必要です(コミ
ュニケーションのために、必要に応じて、翻訳機や通訳機を活用
するこ
とも有効です。)。
くろまる
外国人を雇用するに当たっては、あらかじめ雇用契約期間、労働時間、
業務内容、給料の仕組みや控除の理由などを丁寧に説明してください。
本国と給料の支払いの仕組みが日本と違っていたり、控除の制度がなかったりする
国もあり
ます。
具体的な控除の額や手取りの額を示すなど、より具体的な金額について、本人が
理解できる方法で説明するよう心がけて
ください。また、雇用条件等については、
労働関係法令に違反するこ
とがないよう注意してく
ださい。
くろまる
外国人労働者の人権に十分に配慮し、パワーハラスメン
トや
セクシャルハラスメントなどの人権侵害等の不適正な行為が
ないか、適切に確認を行ってください。
業務上の必要な指導等であったと
しても、暴言や脅迫(例:指示に従わ
なければ解雇する旨の発言等)
、暴行(例:殴打、足蹴りを行う、工具
で叩く等)といった行為は許されません。
外国人を雇用する事業主の皆様へ
お問い合わせはこちらへ
1 入国手続や在留手続等に関する
各種のお問い合わせ
3 在留手続、労働関係法令、就職支援、人権相談等についてのお問い合わせ
2 技能実習制度に係るお問い合わせ
⃝ワンストップ型相談センター
外国人総合相談支援センター(東京)
☎ 03-3202-5535
外国人総合相談センター(埼玉)
☎ 048-833-3296
浜松外国人総合支援ワンストップセンター
☎ 053-458-1510 https://www.moj.go.jp/isa/
consultation/center/index.html
⃝外国人在留支援センター
(FRESC /フレスク)
☎︎ 0570-011000 https://www.moj.go.jp/isa/support/
fresc/fresc01.html
⃝地域の相談窓口一覧 https://www.moj.go.jp/isa/
content/930004512.pdf
⃝外国人技能実習機構コールセンター
☎ 03-3453-8000
生活・就労ガイドブック 〜日本で生活する外国人の皆さんへ〜
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_index.html
外国人生活支援ポータルサイト
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html
(注記)
外国人在留支援センター
(FRESC /フレスク)
には、
外国人の在留支援に関連する4省庁8機関(東京出
入国在留管理局、東京法務局人権擁護部、法テラス
等)がワンフロアに入居し、入居機関が連携しなが
ら、外国人からの相談対応、外国人を雇用したい企
業の支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支
援などの取組を行っています。
(注記)
地方公共団体が設置している窓口でも外国人の方の
様々な相談に対応しています。
(注記)
申請に対する進捗確認などの個別事案や様式の具
体的な記載に係る相談など解釈が必要となるお問
い合わせについては、
内容に応じて、本部又は
地方事務所(支所)の各窓口にご連絡ください。
https://www.otit.go.jp/contact/
https://www.otit.go.jp/map/index.
html#chihou参考資料
外国人の適正な雇用にご協力ください
在留カードの見方 在留カード表面の
「就労制限の有無」
欄を
確認してください。
(注記) 
仮放免許可は在留資格ではありません。
在留カード裏面の
「資格外活動許可欄」を確認してください。
在留カード等の番号が失効していないか
確認することができます。
(注記)
在留カードを所持していなくても
就労できる場合がある方
「就労不可」の記載がある場合➡
原則雇用はできませんが、ポイント❷を確認してく
ださい。
(注記)
一部就労制限がある場合➡制限内容を確認してくださ
い。次のいずれかの記載があります。
1「在留資格に基づく就労活動のみ可」2「指定書により指定された就労活動のみ可」
(在留資格「特定活動」) 
(2については法務大臣が個々に指定した活動等
が記載された指定書を確認してください。また、
1について、在留資格が「特定技能」の場合は、
2と同様に指定書を確認してください。)(注記)
難民認定申請中の人については、有効な在留カードを
所持していない場合や在留カードに「就労不可」と表
示されている場合は雇うことはできません。
(注記)「就労制限なし」の記載がある場合➡就労内容に制限
はありません。
仮放免は、入管法に基づく退去強制手続を受けている外国人について、
病気その他やむを得ない事情がある場合に条件を付して、一時的に収容を
停止し、例外的に身柄の拘束を解く措置です。
仮放免された外国人は退去強制手続中という立場であるため、原則とし
て、仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」
との条件が付されており、就労することはできません。なお、仮放免され
た外国人に当該条件が付されていないときなど、就労の可否に疑義がある
場合は、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
ポイント1で「就労不可」又は「在留資格に基づく就労活動のみ可」の方
であっても、
裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は、
就労することができます。
ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
1「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」 (複数のアルバイト先がある場合には、その合計が週28時間以内でな
ければなりません。) 2 
「許可(
「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」に該当する活動・
週28時間以内)」 (地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要があります。) 3「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」 (資格外活動許可書を確認してください。) 下記のページをご活用ください。なお、確認結果は、在留カード等の
有効性を証明するものではありません。昨今、実在する在留カード等の
番号を悪用した偽造在留カード等も存在するため、確認結果にかかわら
ず、下記「在留カード真偽判断4つのポイン
ト」や「在留カード等読取ア
プリケーション」のほか、
「動画ライブラリー」において、アプリの操作
方法や在留カード等の目視による真偽の判断方法を紹介する映像を公開
していますので、あわせてご活用ください。
偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、最寄りの地方出
入国在留管理局にお問い合わせください。
くろまる 
旅券に後日在留カードを交付する旨の記載
がある方
くろまる
「3月」以下の在留期間が付与された方
くろまる
「外交」
「公用」
等の在留資格が付与された方
これらの方については、旅券等で就労できる
かどうかを確認してください。
(注記)
特に、
「留学」
「研修」
「家族滞在」
「文化活動」
「短
期滞在」の在留資格をもって在留している方に
ついては、資格外活動許可を受けていない限り
就労できませんのでご注意ください。
ポイント1ポイント22020しろまるしろまるしろまるしろまる
2020年5月10日
Taylor Carly
1985 1
◯◯国
東京都港区港南5丁目5番30号1入管 太郎
表記住居地に同じ
住居地の都道府県及び◯◯出入国在留管理局出頭の際の出頭経路
令和2年5月10日から令和2年◯月◯日◯時まで
職業又は報酬を受ける活動に従事できない
2019年6月1日 東京都港区長
東京都港区港南5丁目5番30号
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も
処罰の対象となります。在留カードを確認することで、所持する外国人が就労できるかどうかを
容易に判別することができます。外国人を雇用する際は、このリーフレットに記載されている内
容をよく確認し、外国人が不法就労にならないよう注意してください。
不法就労とは?
注意!不法就労となるのは、次の 3つの場合です。
事業主も処罰の対象となります!!123不法滞在者や被退去強制者が
働くケース
就労できる在留資格を有していない外
国人で出入国在留管理庁から働く許可を
受けていないのに働くケース
出入国在留管理庁から認められた
範囲を超えて働くケース
(例)
⃝密入国した人や在留期限の切れた人が働く
⃝
退去強制されることが既に決まっている人が働く
(例)
⃝
観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
⃝
留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
(例)
⃝
外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認め
られた人が工場で作業員として働く
⃝留学生が許可された時間数を超えて働く
くろまる不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300 万円以下の罰金 (
外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとして
も、在留カードを確認していない等の過失がある場合でも、処罰を免れません。)くろまる不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象
くろまる
外国人の雇用又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
⇒ 30 万円以下の罰金
不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には
地方出入国在留管理局へ連絡したり出頭を促すなどしてください!在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞
在する外国人の方が所持するカードです。旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。所持していなくても就
労できる場合については「(注記) 在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方」をご参照ください。
外国人を雇用する際には在留カードを確認してください!不法就労防止にご協力ください。
在留カード等番号失効情報
照会ページ
在留カード等
読取アプリケーション
在留カード真偽判断
4つのポイント
動画ライブラリー
https://lapse-immi.moj.go.jp/ https://www.moj.go.jp/isa/policies/
policies/rcc-support.html
このアプリを使用し、読み取った情報と、券
面に記載された情報を見比べることで、偽変
造されていないかを簡単に確認することがで
きます。
アプリは、サポートページ(上記URL
)や各
アプリケーションストアから入手できます。
https://www.moj.go.jp/isa/
content/930001733.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/
nyuukokukanri01_00182.html
参考

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /