Q&A
Q1 関係省令等は、いつ頃施行される予定ですか。
(答)
速やかに関係省令等の案に係る意見公募手続(いわゆるパブリックコメ
ント)を実施する予定であり、令和4年5月頃の施行を見込んでいます。
Q2 現行の製造3分野の統合に伴い、受入れ見込数に変更は生じますか。
(答)
現行の製造3分野の受入れ見込み数の合計は31,450人となってい
るところ、当該数値がそのまま新分野の受入れ見込数となります。
Q3 現行の製造3分野について、日本標準産業分類に基づき事業所の分野該
当性が確認されていますが、分野統合に伴いその範囲に変更は生じますか。
(答)
現行の製造3分野で用いられている日本標準産業分類が、そのまま新分
野に引き継がれることとなります。
Q4 現行の製造3分野のいずれかを指定され特定技能外国人として在留して
いる場合、製造3分野の統合に伴う在留資格変更の手続は必要ですか。
(答)
現行の製造3分野のいずれかを指定されて特定技能外国人として在留し
ている方については、関係省令において「素形材・産業機械・電気電子情報
関連製造業分野」
(新分野)を指定されたものとみなす規定を整備する予定
であるため、分野統合に伴う在留資格変更等の手続は不要です。
なお、特定技能外国人に交付された指定書に記載された特定産業分野を
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」
(新分野)に変更する
ことを希望する場合には、管轄の地方入国管理官署に相談ください。
Q5 現行の製造3分野での就労を目的に
「特定技能」
への在留資格変更許可申
請又は在留期間更新許可申請をしている場合、分野統合に伴う再申請が必
要ですか。
(答)
再申請の手続は不要です。
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」
(新分野)の申請が
なされたものとみなして、許否の判断を行います。また、提出書類は現行の
製造3分野における必要書類をもって許否の判断を行います。
なお、分野以外の申請内容に変更のない、統合前の製造3分野のいずれか
から他の製造3分野(例:素形材産業分野から産業機械製造業分野)への在
留資格変更許可申請中の方については、申請が不要となりますので、地方入
国管理官署で取り下げの手続をお願いします。
Q6 現行の製造3分野での就労を目的に
「特定技能」
に係る在留資格認定証明
書交付申請中の場合や、既に在留資格認定証明書を交付されたものの上陸
申請に及んでいない場合、分野統合に伴う再申請の手続は必要ですか。
(答)
再申請の手続は不要です。
在留資格認定証明書交付申請中の場合は、
「素形材・産業機械・電気電子
情報関連製造業分野」
(新分野)の申請がなされたものとみなして、許否の
判断を行います。
Q7 現に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ入会済みの事業者
及び入会手続を行っている事業所において、分野統合に伴う再度の入会手
続は必要ですか。
(答)
再度の入会手続は不要です。
Q8 各特定産業分野の受入れ見込数を精査するとのことですが、今後の予定
はどうなっていますか。
(答)
現時点において未定です。

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