外国人受入環境整備交付金取扱要領
平成31年2月13日制定
令 和 元 年 9 月 9 日 改 正
令和2年3月27日改正
令和3年3月26日改正
外国人受入環境整備交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。
)に基づく
交付金の交付に関しての細部については,この要領に定めるものとする。
1 交付金事業
交付金事業は,交付対象が在留外国人に対し在留手続,雇用,医療,福祉,
出産・子育て・子供の教育等の生活に係る適切な情報や相談場所に迅速に到
達することができるよう,一元的相談窓口の設置・拡充をし又は運営をする
ことを目的とした事業で,交付対象がその経費の全部又は一部を負担する事
業とする。
また,交付金事業は,次の条件を満たすものとする。
(1)交付金事業を行う者又はその委託を受ける者が,法令等を遵守し,誠実
に業務を履行することとしていること。
(2)交付金事業を行う者又はその委託を受ける者が,事業の履行に当たり知
り得た秘密を他に漏らし,又は他の目的に使用してはならないこととして
いること。
(3)交付金事業を行う者又はその委託を受ける者は,相談を受けたことを契
機として,自ら運営又は所属する機関の顧客として有料により相談を受け
付け又は書類作成・提出の代行を受任するなど,収入を得ることに結びつ
けるための勧誘は行わないこと。
(4)通年にわたり,無料で相談に応じることとしていること。
(5)在留外国人の使用言語に応じ,多言語(注)で情報提供及び相談が行わ
れることとしていること。
(6)交付対象に住所を有する外国人からの相談のほか,当該相談に支障のな
い範囲で,外国人を受け入れている機関等からの外国人への情報提供を目
的とした相談にも応じることとしていること。
(7)交付金事業を行う者又はその委託を受ける者が国及び関係機関との連携
に努めることとしていること。
(8)一元的相談窓口の開設状況や地域との交流の場に関する広報・周知の取
組を積極的に行うこととしていること。
(9)交付金事業を行う者又はその委託を受ける者は,一元的相談窓口におい
て,相談者の求めに応じ,地域との交流や日本語教育組織の情報提供を行
うよう努めることとしていること。
(10)交付金事業を行う者又はその委託を受ける者は,一元的相談窓口におい
て,日本人からの多文化共生の実現に資する相談に対応するよう努めるこ
ととしていること。
(注)原則として,11言語(日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム
語・ネパール語・インドネシア語・フィリピノ語・タイ語・ポルトガ
ル語・スペイン語)以上とし,地域の実情に応じて,クメール語(カ
ンボジア語)
,ミャンマー語及びモンゴル語の3言語にも対応するよ
う努めること。
2 交付金の交付限度額
交付要綱別表1又は別表2に定める外国人住民数による区分に対応する交
付限度額は,交付金事業の募集時の前年の1月1日現在の総務省「住民基本
台帳に基づく人口,人口動態及び世帯数」の外国人住民数により決定するも
のとする。
3 事務処理
(1)交付対象は,適切と認める団体に,交付金事業のうち委託することが必
要かつ合理的・効果的な業務については委託を行うことができるものとす
る。この場合において,委託を行う交付対象は,委託による事業実施及び
委託先の選定に対して責任を有することに留意すること。また,事業の実
施主体はあくまでも交付対象であることから,
委託先と密接に連携を図り,
事業の実施状況の把握を行い,より効果的な事業となるよう取り組むとと
もに,事業全体の執行及び管理について,責任を持って実施すること。
なお,宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体,暴力団又は暴力団
員の統制の下にある団体は,事業委託の対象者とはしないものとする。
このほか,交付対象は,委託先に対し,交付要綱第4,第5及び第8か
ら第21までに準ずる条件並びにこの要領3(4)から(10)までに準
ずる条件を付さなければならない。
(2)交付対象は,物品の購入,役務の提供その他の契約を締結するに当たっ
ては,当該交付対象の財務規則等に基づく競争性のある手続を原則とし,
これによりがたい場合であっても,当該財務規則等に基づく適正な手続に
よりこれを行うこと。
(3)交付対象は,交付対象から補助金等を受け補完的あるいは代替的な業務
を行う団体が交付金事業を行うために,この交付金を財源の全部又は一部
とした補助金等を交付することができるものとする。この場合において,
交付対象は,
補助金等の交付先の選定に対して責任を有することに留意し,
補助金等の交付先と緊密に連携を図り,より効果的な事業となるよう,交
付金事業の実施状況の把握に努め,交付金事業の適正な執行を図るため必
要があるときは,その限度において,必要な勧告,助言又は援助を行うも
のとする。
なお,宗教団体や政治活動を主たる目的とする団体,暴力団又は暴力団
員の統制の下にある団体を補助金等の交付対象とはしないものとする。
このほか,交付対象は,補助金等の交付先に対し,交付要綱第4,第5
及び第8から第21までに準ずる条件並びにこの要領3(4)から(10)
までに準ずる条件を付さなければならない。
(4)交付対象は,交付金についての帳簿を備え,他の経理と区分して交付金
の収入及び支出を記載し,交付金の使途を明らかにしておかなければなら
ない。
(5)交付対象は,交付金の収入及び支出について,その支出内容の証拠書類
又は証拠物を整備して前項の帳簿とともに事業の完了の日の属する年度の
翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(6)交付対象は,
(1)から(5)まで及びその他の事務処理に当たり,疑
義又は重大な事故等が生じたときは,速やかに法務大臣に質疑し,又は報
告する等事業の適正な運営を期するため,必要な措置をとるものとする。
(7)交付対象は,交付金事業を終了したときは,法務大臣に報告し,その指
示を受け,交付金の残余額を国庫に返納しなければならない。
(8)法務大臣は,次に掲げる場合には,交付金事業について終了,変更又は
改善を命ずることができるものとする。
ア 交付対象が,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和
30年法律第179号)
,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律施行令(昭和30年政令第255号)
,交付要綱若しくはこの要領
又はこれらに基づく法務大臣の処分若しくは指示に違反した場合
イ 交付対象が,交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合
ウ 交付対象が,交付金の運営に関して不正,事務の遅延,その他不適切
な行為をした場合
エ その他交付金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(9)法務大臣は,
(8)の終了,変更又は改善を命じた場合において,期限
を付して,交付金から支出した金額に相当する金額について,国庫に返納
することを命ずるものとする。(10)(9)の期限内に国庫に返納がなされない場合には,法務大臣は,未
納に係る額に対して,その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割
合で計算した延滞金を併せて徴するものとする。
4 事業の検査等
(1)法務大臣は,事業の適正を期するため必要があるときは,交付対象に報
告若しくは資料の提出を求め,又は法務省職員に事業場に立ち入り,帳簿
書類等その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができ
るものとする。
(2)法務大臣は,
(1)の調査により,補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令,
交付要綱又はこの要領の内容に適合しない事実が明らかになった場合に
は,交付対象に対して,事業の中止又は変更若しくは交付要綱若しくはこ
の要領の内容に適合させるための措置を取ることを命ずることができる。
5 その他
交付金の交付に関し,交付要綱その他の法令等の規定に基づき法務大臣か
ら交付対象の長に通知する文書については,交付要綱別紙様式2と同様に,
電子施行(公印を省略し,電磁的記録を電子メールで送付することをいう。)するものとする。ただし,交付対象が電子施行を希望しないとき,又は法務
大臣が電子施行を適当でないと認めるときは,この限りではない。
附 則
この要領は,平成31年2月13日から施行する。
この要領は,令和元年9月9日から施行する。
この要領は,令和2年3月27日から施行する。
この要領は,令和3年3月26日から施行する。

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