(注3)手続の対象となる方が、16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り、申請できます。
在留資格認定
証明書交付申請
在留資格変更
許可申請
在留期間更新
許可申請
在留資格取得
許可申請
就労資格証明書
交付申請
資格外活動
許可申請
再入国許可
申請
外国人本人 注1 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
法定代理人 注1
(親権者、未成年後見人、
成年後見人)
しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
親族 注1
配偶者・子・父又は母
(法定代理人を除く)
しろさんかく注2しろさんかく注3しろさんかく注3しろさんかく×ばつ ×ばつ しろさんかく注3弁護士・行政書士 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
在留資格 活動内容
文化活動
日本文化の研究者等(収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研
究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動)
留学
大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程、高等学校、中学校、小学校、日本語教育機関等の
学生・生徒
家族滞在 在留外国人の扶養を受ける配偶者、子
特定活動
告示7号(アマチュアスポーツ選手の家族)
告示18号、19号、23号、24号、30号、31号(EPA看護師・介護福祉士の家族)
告示33号、33号の2、34号(高度専門職・特別高度人材外国人の家族)
告示38号、39号(特定研究活動の家族)
告示47号(本邦大学卒業者の家族)、告示52号(未来創造人材外国人の家族)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、永住者・特別永住者の子として本邦で出生し引き続き在留している者
定住者 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
(注2)以下の在留資格を希望する方の配偶者・子・父又は母が本邦に居住している場合に限り申請できます。
(注1)マイナンバーカードを所持している必要があります。なお、マイナンバーカードについては、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書が必要です。
しろまる:申請できます しろさんかく:条件に該当している場合に申請できます ×ばつ:申請できません
しろさんかくになっている手続については、
左の注意書きを見て、申請できる
か確認してください。
オンラインによる在留手続に関する
マスコットキャラクター
「らすっぴ」
利用者ごとの申請可能な手続(個人利用者)
利用申出の承認を受けた所属機関等の職員の方は、以下の利用者ごとのオンライン申請が可能な外国人の範囲で、在留
申請オンラインシステムを利用した在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・
在留資格取得許可申請・就労資格証明書交付申請・資格外活動許可申請・再入国許可申請)が可能です。
(注1)資格外活動許可申請・再入国許可申請は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限ります。
利用者ごとの申請可能な外国人の範囲(所属機関等の職員)
所属機関の職員
(例)学校・企業など
1 所属機関に受け入れられている又は受け入れられようとしている外国人
2 上記1に掲げる者の家族の構成員として在留資格「公用」をもって在留する又は在留しようとする外国人
3 上記1に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行う「家族滞在」や扶養を受ける活動を指定されている「特定活動」
をもって在留する又は在留しようとする外国人
4 上記1に掲げる者の扶養を受ける配偶者又は子であって「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の
在留資格をもって在留する又は在留しようとする外国人
5 上記1〜4に掲げる者の本邦にある法定代理人
監理団体の職員
監理団体が実習監理を行っている又は行おうとしている技能実習生
(注2)監理団体自体に所属する外国人のオンライン申請を希望し、カテゴリー1又は2の機関の場合及びカテゴリー3の機関のうち、
カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する場合は、所属機関と同様にカテゴリーを立証する資料等の
提出が必要です。その場合のオンライン申請が可能な外国人の範囲は、上記所属機関の職員と同様になります。
登録支援機関の職員
登録支援機関が特定技能所属機関との間の適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託契約に基づき支援を行っ
ている又は行おうとしている外国人
(注3)申請人の所属機関から、オンライン申請の代行に係る依頼を受けていない外国人の申請はできません。
(注4)新規利用申出が承認された後、定期報告の確認を受けるまでの間に、新たな所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を
受けた場合は、新規利用申出を行った地方出入国在留管理局宛てに、簡易書留による郵送又は窓口への持参により、依頼書
(任意様式)((注記)参考様式8)及び誓約書(別記第2号様式)を提出してください。
公益法人の職員
1 依頼を受けた所属機関に受け入れられている又は受け入れられようとしている外国人
2 上記1に掲げる者の家族の構成員として在留資格「公用」をもって在留する又は在留しようとする外国人
3 上記1に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行う「家族滞在」や扶養を受ける活動を指定されている「特定活動」
をもって在留する又は在留しようとする外国人
4 上記1に掲げる者の扶養を受ける配偶者又は子であって「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の
在留資格をもって在留する又は在留しようとする外国人
(注5)依頼した所属機関が監理団体の場合、監理団体が実習監理を行っている又は行おうとしている技能実習生です。
(注6)申請人の所属機関から、オンライン申請の代行に係る依頼を受けていない外国人の申請はできません。
(注7)新規利用申出が承認された後、定期報告の確認を受けるまでの間に、新たな所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を
受けた場合は、新規利用申出を行った地方出入国在留管理局宛てに、簡易書留による郵送又は窓口への持参により、依頼書
(任意様式)((注記)参考様式8)及び誓約書(別記第2号様式)を提出してください。
利用者 オンライン申請が可能な外国人の範囲

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