令和4年3月以降のオンラインによる在留手続について
令和4年1月
出入国在留管理庁
在留申請オンラインシステム
の利用者や対象となる在留資
格を拡大したほか、利用申出
の見直しを行いました!
マイナンバーカードと公的個人認
証サービスを活用し、外国人本人
の方がオンライン申請を行うこと
ができるようになりました!
認証IDで
オンライン申請
認証IDで
オンライン申請
依頼
依頼
メールによる結果連絡
メールによる結果連絡
在留カード等郵送
在留カード等郵送
認証IDで
オンライン申請
依頼
メールによる結果連絡
在留カード等郵送
利用できる者
1 申請人から依頼を受けた所属機関の職員
2 弁護士・行政書士
3 公益法人の職員及び登録支援機関の職員
1 在留資格認定証明書交付申請
2 在留資格変更許可申請
3 在留期間更新許可申請
4 在留資格取得許可申請
入管法別表第1の在留資格(外交、短期滞在を除く)
現状・解決策
在留申請オンラインシステムの利用者は、外国人を適正に雇用している所属機関の職員等に限定されており、これに伴い、所属機関のない外国
人などは、オンライン申請を利用することができない。
→ 更なる窓口混雑の緩和及び申請人の利便性向上の観点から、マイナンバーカードと公的個人認証機能を活用して、外国人本人等によるオ
ンライン申請を可能とし、「日本人の配偶者等」など入管法別表第2の在留資格をオンライン申請の対象に追加する。
対象の手続
対象の在留資格
5 就労資格証明書交付申請
6 2〜4と同時に行う再入国許
可申請及び資格外活動許可申請
オ ン ラ イ ン に よ る 在 留 手 続 に 係 る 利 用 者 や 対 象 と な る 在 留 資 格 の 拡 大 出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
(所属機関の職員)
利用者(注記)
在留申請
オンラインシステム
手続の流れ(所属機関の職員の場合)
マイナンバーカード及び認証IDで
オンライン申請
メールによる結果連絡
(在留カード等は郵送)
申請人(注記)
(在留外国人)
申請人
(在留外国人)
在留申請
オンラインシステム
マイナンバーカードの電子証明書を活用した
公的個人認証による本人確認
マイナンバーカード
手続の流れ(外国人本人の場合)
【令和4年3月から以下を追加】
1 外国人本人
2 法定代理人
3 親族(配偶者、子、父又は母)
【令和4年3月から以下を追加】
1 外国人本人
2 法定代理人
3 親族(配偶者、子、父又は母)
【令和4年3月から以下を追加】
「日本人の配偶者等」など入管法別表第2の在留資格
【令和4年3月から以下を追加】
「日本人の配偶者等」など入管法別表第2の在留資格
(在留カード等は郵送)
(注記) 事前に郵送や出頭で地方入管に利用申出を行い認証IDを取得する必要あり。
(注記) 事前にオンライン上で利用者情報登録を行い認証IDを取得する必要あり。
((注記)3)手続の対象となる方が、16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り、申請できます。
在留資格認定
証明書交付申請
在留資格変更
許可申請
在留期間更新
許可申請
在留資格取得
許可申請
就労資格証明書
交付申請
資格外活動
許可申請
再入国許可
申請
外国人本人 しろまる
(注記)1
しろまる しろまる しろまる
(注記)1
しろまる しろまる しろまる
法定代理人
(親権者、未成年後見人、
成年後見人)
しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
親族
配偶者・子・父又は母
しろさんかく
(注記)2
しろさんかく
(注記)3
しろさんかく
(注記)3
しろさんかく
(注記)×ばつ ×ばつ しろさんかく
(注記)3
弁護士・行政書士 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
在留資格 活動内容
留学
大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程、高等学校、中学校、小学校、日本語教育
機関等の学生・生徒
家族滞在 在留外国人の扶養を受ける配偶者、子
特定活動
告示7号(アマチュアスポーツ選手の家族)
告示18号、19号、23号、24号、30号、31号(EPA看護師・介護福祉士の家族)
告示33号、34号(高度専門職の家族)
告示38号、39号(特定研究活動の家族)
告示47号(本邦大学卒業者の家族)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、永住者・特別永住者の子として本邦で出生し引き続き在留している者
定住者 第三国定住難民、日系3世、日系4世、中国残留邦人等
((注記)2)以下の在留資格を希望する方の配偶者・子・父又は母が本邦に居住している場合に限り申請できます。
((注記)1)申請を希望される方は、事前に地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
しろまる:申請できます しろさんかく:条件に該当している場合に申請できます ×ばつ:申請できません
しろさんかくになっている手続については、
左の注意書きを見て、申請できる
か確認してください。
利用者ごとの申請可能な手続
出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
オンラインによる在留手続に関する
マスコットキャラクター
「らすっぴ」
しろまる 外国人の所属機関ごとに利用申出や定期報告を行う必要があり、負担が大きい。
しろまる 利用申出から承認を受けるまで約1週間程度の審査時間を要し、オンライン申請を行うまで時間を要する。
しろまる 所属機関ごとに複数の認証IDとPWを管理する必要があり、不便。
→ 弁護士・行政書士固有の認証IDを付与することにより問題を解決
利用者情報登録 オンライン申請
外国人からの依頼CさんAさんBさん固有の認証
IDで申請
行政書士等固有の
ID付与(即時)
弁護士・行政書士ごとに
オンラインで利用登録A社C社
所属機関及び外国人からの依頼B社
利用申出
A社の利用申出
B社の利用申出
C社の利用申出
A社のID付与
B社のID付与
C社のID付与
地方入管
オンライン申請
所属機関からの依頼A社B社C社
A社のIDで申請
B社のIDで申請
C社のIDで申請
弁護士・行政書士の新たなオンラインによる在留手続の流れ 出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
在留申請
オンラインシステム
弁護士
行政書士 弁護士
行政書士
弁護士
行政書士 弁護士
行政書士
入管に届出を行った弁護士・行政書士に付与される申請等取次者
証明書番号で個人認証し、利用者情報登録
認証IDで個人認証し、オンライン申請
所属機関ごとに付与された複数のIDを使い分ける必要あり
所属機関ごとに郵送等で利用申出を行う必要あり(審査期間は約1週間)
在留申請
オンラインシステム
在留申請
オンラインシステム
現 状
問題点・解決策
令和4年3月以降〜
しかく確認方法
申請等取次者証明書番号は、届出済証明書の右上に記載されている12桁の数字です。
12桁の数字が記載されていない場合は、下のコード表を参考に12桁の数字を入力してください。
悪用されるかもしれないので、
お持ちの届出済証明書の画像を
インターネットに載せないよう
にしてください。
オンラインによる在留手続に関するマスコットキャラクター
オンラインコの「らすっぴ」
届出済証の番号 : (東) 弁 10 第 50 号
発行局 + 区分+ 発行年 + 通し番号
(西暦下2桁) (5桁)
入力する番号 : 132010700050
しかく変換例
しかくコード表
申請等取次者証明書番号の確認方法 出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
利 用 者 ご と の オ ン ラ イ ン に よ る 在 留 手 続 の 流 れ 出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
しかく 事 前 の 利 用 手 続 しかく オ ン ラ イ ン 申 請
所属機関の職員
登録支援機関の職員
公益法人の職員
外国人本人
法定代理人
親族
(配偶者、子、父又は母)
弁護士
行政書士
オンライン申請
オンライン申請
依頼
依頼
メールによる結果連絡
メールによる結果連絡
在留カード等郵送
在留カード等郵送
オンライン申請
依頼
メールによる結果連絡
在留カード等郵送
所属機関
の職員等
(在留カード等郵送)
申請人
(在留外国人)
申請人
(在留外国人)
申請人等
(在留外国人)
申請人等
(在留外国人)
弁護士
行政書士
弁護士
行政書士
メールによる結果連絡
(約1週間の審査)
郵送又は出頭による
利用申出
オンラインによる
利用者情報登録
オンラインによる
利用者情報登録
メールによる通知
(即時)
メールによる通知
(即時)
依頼
在留カード等
郵送
オンライン申請
メールによる結果連絡
(在留カード等郵送)
所属機関
の職員等
オンライン
システム
オンライン
システム
オンライン
システム
オンライン
システム
オンライン
システム
オンライン申請
(在留カード等郵送)
メールによる結果連絡
地方入管
郵送や出頭により地方入管に利用申出を行う
審査の結果、承認された場合、認証IDが付与される
MNCの本人確認し、利用者情報登録
登録後、即時に認証IDが付与される
法定代理人や親族は、自身のMNCを利用
認証IDで本人確認し、オンライン申請
登録支援機関や公益法人の職員は所属機関から依頼を受ける必要あり
MNC及び認証IDで本人確認し、オンライン申請
申請中にMNCの有効期限が切れた場合、認証IDでログイン
法定代理人や親族は、自身のMNCを利用
入管に届出を行った弁護士・行政書士に付与される申請
等取次者証明書番号で本人確認し、利用者情報登録
登録後、即時に認証IDが付与される
認証IDで本人確認し、オンライン申請
(注記)MNC=マイナンバーカードの略
外国人本人、法定代理人、親族 弁護士・行政書士
1マイナンバーカード(注1)
2在留カード(外国籍の場合)
3パソコン(スマートフォンは対応していません。)
4ICカードリ−ダライタ(注2)
5JPKIクライアントソフト(注3)
(注1)在留申請オンラインシステムではマイナンバー(個人番号)は収集・利用しません。
利用者登録やシステムにログインする際にマイナンバーカードの署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が必要です。なお、マイナンバーカードに
登録されている基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)の一部を利用者情報登録時の入力事項に反映させることが可能です。
電子証明書については、マイナンバーカード総合サイトをご確認いただくか、最寄りの市区町村の窓口等にお問い合わせください。
(注記) マイナンバーカード総合サイト → https://www.kojinbango‐card.go.jp/kofushinse/
(注2)マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。
詳細については、公的個人認証サービス(JPKI)ポータルサイトの「マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ一覧」をご確認ください。
(注記) 公的個人認証サービス(JPKI)ポータルサイト → https://www.jpki.go.jp/prepare/reader̲writer.html
(注3)公的個人認証サービス(JPKI)ポータルサイトからダウンロードしてください(無料)。
(注記) 公的個人認証サービス(JPKI)ポータルサイト → https://www.jpki.go.jp/download/
(注4)届出済証明書を取得するためには、所属する単位会を通じて、地方出入国在留管理官署に対して届出を行う必要があります。
必要書類や手続等の詳細については、所属する単位会にお問い合わせください。
1届出済証明書(注4)
2パソコン(スマートフォンは対応していません。)
まずは利用者登録が必要です。
あらかじめご準備をお願いします。
利用者情報登録するための準備 出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
オンラインによる在留手続に関するマスコットキャラクター
「らすっぴ」
出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
しかく 利用申出の提出書類の削減
オンラインによる在留手続に関する
マスコットキャラクター
「らすっぴ」
オンライン申請の利用申出の提出書類等の見直しについて
しかく 利用できる所属機関の対象範囲の拡大
しかく 利用申出の承認要件の見直し
所属機関の職員の方も、
オンライン申請が活用
しやすくなります!
しかく 概要
利用申出の承認要件を見直すことにより((注記))、
これまで以上にオンライン申請を利用しやす
くなります。
これまで提出いただいていた資料のうち、
しかく 「所属している外国人リスト」
しかく 「実習実施者に所属している外国人リスト」
は不要となります。
カテゴリー4の機関((注記))に所属している外
国人の方もオンライン申請の対象となります。
令和4年3月より外国人本人によるオンライン申請を認めることに伴い、所属機関の職員の方につい
ても、更なる利便性向上を図るため、利用申出の提出書類の削減、利用できる所属機関の対象範囲の
拡大、利用申出の承認要件の見直しを行います。
(注記) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
が提出できない新規企業のことなどをいいます。
(注記) 詳細は、次のページをご覧ください。
しかく 利用申出の承認要件の見直しの概要
(注記) 要件を見直した箇所には下線を引いています。
< 所属機関(公益法人又は登録支援機関)の要件 >
1 オンライン申請の対象となる外国人の所属機関であること(所属機関のみ)
2 過去3年間の内に複数回の在留申請を行っていること(所属機関のみ)
3 機関又は役員が出入国又は労働関係法令で罰金以上の刑に処せられたことが
ある場合、執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して
5年を経過していること
4 役員の方が禁錮以上の刑に処せられたことがある場合、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること
5 過去3年間、外国人を適法に雇用又は受け入れていること(所属機関のみ)
6 過去3年間、在留資格を取り消された外国人の取消に関与していないこと
(所属機関のみ)
7 外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っていること。外国人雇用状況届
出を行わなければならない事業主においては、同届出を行っていること(所
属機関のみ)
8 誓約書の提出があること
9 カテゴリー3の機関においては、経営状況、財務状況等の観点から、安定
的・継続的に事業が運営されていることが提出資料から認められること(所属
機関のみ)
< 利用申出人の要件 >
しろまる 過去に承認の抹消歴(離職した場合など、本人からの申出によるものは除き
ます。)がある場合には、抹消の日から1年が経過していること
BEFORE AFTER
< 所属機関(公益法人又は登録支援機関)の承認要件 >
1 申請等取次者の承認要件を満たしていること
2 外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っているこ
と。外国人雇用状況届出を行わなければならない事業主
においては、同届出を行っていること(所属機関のみ)
3 誓約書の提出があること
4 カテゴリー3の機関においては、経営状況、財務状況
等の観点から、安定的・継続的に事業が運営されている
ことが認められること(所属機関のみ)
5 カテゴリー4の機関においては、経営状況、財務状況
等の観点から、安定的・継続的に事業が運営されること
が見込まれること(所属機関のみ)
< 利用申出人の承認要件 >
しろまる 利用申出人が申請等取次者証明書を有していること又
は申請等取次者の承認要件を満たしていること
出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
オンライン申請の利用申出の提出書類等の見直しについて 10個人利用者
外国人本人
弁護士・行政書士
法定代理人
親族(配偶者、子、父又は母)
マイナンバーカード
利用者クライアント
(注記)J‐LISから
ダウンロード
J‐LIS
公的個人認証
(JPKI)
入 管 庁
在留申請オンライン
システム
申請情報
連携API
メール
申請情報
入力(個別)
申請情報
入力(一括)
利用者管理
利用者登録
(個人利用者)
申請情報
入力(同時)
署名検証
(JPKI)
A P I
申請情報
連携API
署名検証
(JPKI)
署名付与
マイナポ‐タル
民間サービス
申請UI
申請情報
連携API
出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
民間サービス(マ イ ナ ポ ー タ ル 申 請 A P I )経由のオンライン申請について
2在留申請オンラインシステムへの直接申請
1民間サービス(マイナポータル申請API経由)申請
しかく確認方法
令和4年3月末から、マイナンバーカードを所持する個人利用者の方が民間企業等が開発するサービス経由(民間サービス)で
オンライン申請を行うことができるように在留申請オンラインシステムとマイナポータル申請APIの連携を開始します。
これにより、個人利用者の方は、1民間サービス(マイナポータル申請API経由)申請 と 2在留申請オンラインシステムへの
直接申請 の2種類の方法を選択して申請することが可能となります。
民間企業が独自に
開発するサービス

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