在留資格「介護」
◯ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(抄)別表第一の二
◯ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(抄)別表第一の二
在留資格 本邦において行うことができる活動
介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護
の指導を行う業務に従事する活動
しろまる 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
(平成2年法務省令第16号)(抄)
しろまる 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
(平成2年法務省令第16号)(抄)
活 動 基 準
法別表第
一の二の
表の介護
の項の下
欄に掲げ
る活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十
条第二項第五号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生
省令第四十九号)第二十一条第三号に該当する場合で,法別表第一の二の表の
技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは,当該活動により本邦
において修得,習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認めら
れること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan

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