在留資格「法律・会計業務」
◯ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(抄)別表第一の二
◯ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(抄)別表第一の二
在留資格 本邦において行うことができる活動
法律・会
計業務
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は
会計に係る業務に従事する活動
しろまる 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)(抄)
しろまる 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)(抄)
活 動 基 準
法 別 表 第 一
の 二 の 表 の
法 律 ・ 会 計
業 務 の 項 の
下 欄 に 掲 げ
る活動
申請人が弁護士,司法書士,土地家屋調査士,外国法事務弁護士,公認会計士,外国公認会計士,
税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan

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