外国人受入環境整備交付金取扱要領の改正新旧対照表
改 正 後 現 行
外国人受入環境整備交付金取扱要領
平成31年2月13日制定
令 和 元 年 9 月 9 日 改 正
令和2年3月27日改正
令和3年3月26日改正
令和4年3月22日改正
令和5年3月28日改正
令和6年3月28日改正
2 交付金の交付限度額
(1)交付要綱別表1又は別表2に定める外国人住民数による区分に対応する交付限度
額は、交付金事業の募集時の前年の1月1日現在の総務省「住民基本台帳に基づく
人口、人口動態及び世帯数」の外国人住民数により決定するものとする。
なお、一つの交付対象が単独方式及び共同方式の両方を行う場合、共同方式への
参加市町村の外国人住民数の総合計に、単独方式を行う交付対象の外国人住民数の
交付限度額の区分の決定に係る外国人住民数を重複して計上してはならないもの
とする。
(2)(1)中「交付金事業の募集時の前年」とあるのは、前年度の交付金事業の交付
対象が引き続き交付金事業を行う場合にあっては、「交付金事業の募集時の前年又
は前々年」と読み替えるものとする。
附 則
この要領は、平成31年2月13日から施行する。
この要領は、令和元年9月9日から施行する。
この要領は、令和2年3月27日から施行する。
この要領は、令和3年3月26日から施行する。
この要領は、令和4年3月22日から施行する。
この要領は、令和5年3月28日から施行する。
この要領は、令和6年3月28日から施行する。
外国人受入環境整備交付金取扱要領
平成31年2月13日制定
令 和 元 年 9 月 9 日 改 正
令和2年3月27日改正
令和3年3月26日改正
令和4年3月22日改正
令和5年3月28日改正
(新設)
2 交付金の交付限度額
交付要綱別表1又は別表2に定める外国人住民数による区分に対応する交付限度額
は、交付金事業の募集時の前年の1月1日現在の総務省「住民基本台帳に基づく人口、
人口動態及び世帯数」の外国人住民数により決定するものとする。
附 則
この要領は、平成31年2月13日から施行する。
この要領は、令和元年9月9日から施行する。
この要領は、令和2年3月27日から施行する。
この要領は、令和3年3月26日から施行する。
この要領は、令和4年3月22日から施行する。
この要領は、令和5年3月28日から施行する。
(新設)

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