<申請に当たっての留意事項>
だいやまーく 申請書及び添付書類は、片面印刷(A4サイズ)としてください。
だいやまーく 原本の提出が求められるものについては、発行(作成)後3か月以内のもの
に限ります。
だいやまーく 申請書類は、提出書類一覧表の番号順に並べた上で、提出確認欄の「有」又
は「無」のいずれかに〇を付けてください。
だいやまーく 申請人の出身国籍が、
別表掲載の国・地域に該当するか否かにより必要とな
る書類が異なります。
だいやまーく 提出書類一覧表にある申請書類を提出することができない場合については、
当該資料を提出できない理由を説明いただくとともに、代わりとなる資料を
提出してください。
だいやまーく 提出書類の一部省略により提出書類一覧表に記載されていない書類であっ
ても、少なくとも次の書類については、入学者選抜時に入学希望者から提出
を受けるなどして確認してください。審査の過程で、必要に応じて本表に記
載している書類以外についても提出を求めることがあります。
・ 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
(当該外国人以外の
者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者
が支弁するに至った経緯を明らかにする文書)
・ 申請人が教育を受けるに足りる語学能力を有することを証明する文書
だいやまーく 一度提出された資料は返却できませんので、予め御承知おきください。
<日本語能力に係る資料の内容>
日本語能力に係る資料の提出が必要な場合については、入学する教育機関に
応じて、以下の資料を提出してください。
だいやまーく 大学(短期大学及び大学院を含み、日本語別科を除く。
)又は高等専門学校
に入学する場合には、
日本語能力試験N2
(2級)
相当
(授業時間600時間)
以上の日本語能力を有していることを証する資料が必要になります。
なお、試験により証明する場合には、下記のいずれかに該当することが必要です。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語
能力試験N2(2級)以上の認定を受けていること
・ 独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験
(日本語
(読解、
聴解及び聴読解の合計)
)の200点以上を取得していること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能
力テストを400点以上取得していること
だいやまーく 専修学校又は各種学校(外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又
は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関におい
て教育を受ける活動に従事する場合を除く。
)へ入学する場合には、次のいず
れかに該当することを証する資料が必要になります。
(注)
・ 法務省告示をもって定める日本語教育機関において1年以上の教育を受
けていること
・ 専修学校又は各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験
により証明されていること
((注記)試験については、
大学に入学する場合と同様
です。)・ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。
)において1年以上の
教育を受けていること
(注)上記を証する資料を提出できれば上陸基準を満たすこととなりますが、
志望学科の教育課程を履修し得る日本語能力を明らかに有していない場
合、教育を受ける活動を行う能力がないものとみなされる場合がありま
す。
だいやまーく 各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受ける場合を除く。
)に入学する
場合は、専修学校等に入学する場合の日本語能力に係る資料を準用してくだ
さい。
だいやまーく 日本語教育機関、準備教育機関又は大学の日本語別科へ入学する場合には、
「日本語教育の参照枠」におけるA1相当(授業時間150時間)以上の日本
語能力を有していることを証する資料が必要になります(外国の高等教育機
関を卒業し、その卒業証明書を提出する場合は不要になります。)。
なお、試験により証明する場合には、今後、
「日本語教育の参照枠」におけ
る日本語能力の熟達度と日本語の能力判定に係る各種試験による能力評価と
の対応付け等を行う予定であるところ、
当面の間、
従前より日本語能力の確認
に用いていた次のいずれかに該当するものについて、
「日本語教育の参照枠」
におけるA1相当以上の日本語能力を有するとみなすこととします。
地方出入国在留管理局提出用の証明書を作成している試験については、当
該証明書を提出するようにしてください。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語
能力試験N5以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能
力テストを300点以上取得していること
・ 日本語検定協会・J.TEST事務局が実施するJ.TEST実用日本語
検定のF級以上の認定を受け又はFGレベル試験において250点以上取
得していること
・ 専門教育出版が実施する日本語NAT-TESTの5級以上の認定を受
けていること
・ 一般社団法人応用日本語教育協会が実施する標準ビジネス日本語テスト
を350点以上取得していること
・ TOPJ実用日本語運用能力試験実施委員会が実施するTOPJ実用日
本語運用能力試験の初級A以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人国際人財開発機構が実施するJ-cert生活・職能日本語
検定の初級以上の認定を受けていること
・ 一般社団法人外国人日本語能力検定機構が実施するJLCT外国人日本
語能力検定の「JCT5」以上の認定を受けていること
・ 株式会社サーティファイが実施する実践日本語コミュニケーション検定・
ブリッジ(PJC Bridge)の「C-」以上の認定を受けていること
・ 一般社団法人日本語能力試験実施委員会が実施するJPT日本語能力試
験において315点以上の認定を受け又はJPT Elementary
において68点以上取得していること
<経費支弁能力に係る資料の内容>
日本で安定した留学生活を送るためには、十分な資金計画を立てる必要があ
ります。
出入国在留管理庁では、
入国後に生活困難となるケース等を防止するた
め、経費支弁能力の確認を重視しています。
だいやまーく 残高証明書については、
各国政府・中央銀行等において認められた銀行の
口座のものである必要があります。
だいやまーく 送金が困難である国の出身者については、資産の持ち出し方法を説明す
る書類も提出してください。
だいやまーく 資金形成経緯を明らかにする資料については、
出入金明細書、
預貯金通帳
の写し、
公的機関の発行した年間の収入証明等を提出してください。
発行国
の銀行・金融業において当該公的機関が国等の認可を受ける必要がある場
合は、認可を受けている機関の証明書を提出してください。
だいやまーく 日本で住むのに必要な生活費については、日本学生支援機構が実施して
いる『私費外国人留学生生活実態調査』を参照してください。
だいやまーく 証明書等を偽造したり、一時的に口座に高額を振り込んだりすることは、
今後の在留諸申請においても適正な在留を行うことに疑義がある者として
みなす可能性がありますので、御注意ください。
だいやまーく 留学の在留資格をもって在留する者は原則として収入を伴う事業を運営
する活動又は報酬を受ける活動を行ってはならず、本来活動の遂行を阻害
しない範囲内で許可を受けて例外的にアルバイト等を行うことが認められ
ているものであり、
学費・生活費の全額をアルバイトで賄うということは認
められません。
留学生が従事するアルバイトの時給においても、
最低賃金法
が適用されますが、時給については地域により異なりますが、一般的に、1
週につき28時間以内のアルバイトをした場合に得られる収入は、
(税引き
前で)月8万円から11万円程度である点に留意する必要があります。

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