入管法第52条第3項本文
入国警備官(中略)は,退去強制令書を執行するときは,
退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して,
速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければな
らない。
入管法第52条第5項
入国警備官は,第三項本文の場合において,退去強制を受
ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは,送
還可能のときまで,その者を入国者収容所,収容場(中略)
に収容することができる。
入管法第39条第1項
入国警備官は,容疑者が第二十四条各号の一に該当すると
疑うに足りる相当の理由があるときは,収容令書により,そ
の者を収容することができる。
入管法第41条第1項
収容令書によって収容することができる期間は,三十日以
内とする。但し,主任審査官は,やむを得ない事由があると
認めるときは,三十日を限り延長することができる。
退去強制手続の流れ退去強制事由に該当すると思われる外国人収容令書に基づく収容入国審査官の違反審査送還退去強制令書発付特別審理官の口頭審理認定に誤りなしと判定法務大臣の裁決容疑あり特別に在留を許可すべき事情なし理由なし入国警備官の違反調査収容令書発付退去強制令書に基づく収容退去強制対象者に該当と認定
退去強制手続の流れ(送還に至る場合)
(注記) 赤枠内の手続は原則として入管収容施設に収容して行われる
30日+最大30日
送還可能の
ときまで
収容令書に基づく収容 退去強制令書に基づく収容
• 退去強制手続は,送還の確実な実施,本邦における在留活動の禁止の目的から,身柄を収容して行うのが原則
• 入管収容施設は,被収容者が退去強制令書に従い出国することで,すぐさま収容状態が解かれる性質の施設
⇒ 収容期間の上限の定めなし

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