しろまる海上における捜索救助に関する協定実施細目(昭和 60 年 6 月 22 日連絡調整本部決定)
最終改正 令和5年10月27日
(関係機関の連絡調整担当者)
1 (1) 海上における捜索救助に関する協定(以下「協定」という。
)第4条の連絡調整
本部における関係機関相互の連絡を密にするため、連絡調整担当者を置くものとす
る。
(2) (1)の連絡調整担当者は、次のとおりとする。
〔関係機関担当部担当課長名等〕
警察庁生活安全局生活安全企画課長及び警備局警備運用部警備第三課長
総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課長
消防庁国民保護・防災部参事官
出入国在留管理庁出入国管理部出入国管理課長
外務省領事局海外邦人安全課長及び各地域課長
財務省関税局監視課長
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課検疫所業務企画調整官及び
感染症対策課長
水産庁漁政部漁政課長
国土交通省海事局外航課長、港湾局海岸・防災課長並びに航空局総務課危機管理室
長及び航空ネットワーク部国際航空課長
気象庁大気海洋部業務課長
海上保安庁警備救難部救難課長
防衛省統合幕僚監部参事官
(捜索救助区域)
2 協定第5条の各救助調整本部の捜索救助区域は、我が国の捜索救助区域のうち次のと
おりとする。
(別図参照)
〔救助調整本部名及び捜索救助区域〕
小樽救助調整本部 北海道の沿岸水域
塩釜救助調整本部 宮城県、福島県、岩手県、青森県、秋田県及び山形県の沿岸水域
横浜救助調整本部 東京都、千葉県、茨城県、神奈川県及び静岡県の沿岸水域
名古屋救助調整本部 愛知県及び三重県の沿岸水域
神戸救助調整本部 大阪府、和歌山県、兵庫県(豊岡市及び美方郡を除く。)、徳島県
及び高知県の沿岸水域
広島救助調整本部 広島県、岡山県、山口県(下関市、山陽小野田市、萩市、宇部市、
長門市及び阿武郡を除く。)、香川県及び愛媛県の沿岸水域
北九州救助調整本部 福岡県、山口県(下関市、山陽小野田市、萩市、宇部市、長門
市及び阿武郡に限る。)、大分県、佐賀県及び長崎県の沿岸水域
舞鶴救助調整本部 京都府、福井県、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、島根県及
び鳥取県の沿岸水域
新潟救助調整本部 新潟県、富山県及び石川県の沿岸水域
鹿児島救助調整本部 熊本県、宮崎県及び鹿児島県の沿岸水域
那覇救助調整本部 沖縄県の沿岸水域
(関係機関の地方機関等)
3 協定第5条の救助調整本部を構成する関係機関の地方機関等は、次に掲げる機関のう
ち関係機関において適当と認め、連絡調整本部に通知したものとする。
〔関係機関の地方機関等の名称〕
管区警察局、警視庁及び道府県警察本部
総合通信局及び沖縄総合通信事務所
都道府県の消防防災担当部局並びに市町村の消防機関及び消防防災担当部局
地方出入国在留管理局、支局及び出張所
税関及び地区税関
検疫所、支所及び出張所
水産庁本庁及び漁業調整事務所
地方整備局、北海道開発局及び地方運輸局(運輸監理部を含む)並びに沖縄総合事務
局運輸部
気象庁本庁、管区気象台、沖縄気象台及び地方気象台
管区海上保安本部
地方総監部
(連絡調整本部及び救助調整本部の運営要領)
4 (1) 協定第4条第2項第2号の協議は、緊急その他やむを得ない場合は、関係機関
相互の電話等による連絡をもって行うことができる。
(2) 協定第4条第2項の協議が行われる場合において、当該捜索救助活動に関与し
ない関係機関は、当該協議に参加しないことができる。
(3) (1)及び(2)の規定は、協定第8条の関係機関の地方機関等の相互の協議につ
いて準用するものとする。
(庶務)
5 (1) 協定第4条第8項の連絡調整本部の庶務は、海上保安庁警備救難部救難課にお
いて処理するものとする。
(2) 協定第9条第4項の救助調整本部の庶務は、各管区海上保安本部警備救難部救
難課において処理するものとする。
附 則
この実施細目は、昭和 60 年6月 22 日から施行する。

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