しろまる海上における捜索救助に関する協定(昭和 60 年3月 13 日協定)
最終改正 平成 19 年2月 16 日
(目的)
第1条 この協定は、関係機関の合意により、千九百七十九年の海上における捜索及び救
助に関する国際条約(以下「SAR条約」という。
)に準拠して、海上における捜索救助
を迅速、かつ、的確に実施するための手続等を定めることを目的とする。
(関係機関の協力)
第2条 警察庁、総務省、消防庁、法務省、外務省、財務省、厚生労働省、水産庁、国土
交通省、気象庁、海上保安庁及び防衛省は海上における捜索救助に関する関係機関(以
下「関係機関」という。
)として、その実施のため相互に密接に協力する。
(捜索救助に関する手続等)
第3条 海上における捜索救助に関する手続等については、この協定及び別に定めるとこ
ろによるほか、SAR条約附属書の規定による。
(連絡調整本部)
第4条 海上における捜索救助業務を総合的に連絡・調整するために、関係機関で構成す
る連絡調整本部を海上保安庁に設置する。
2 連絡調整本部においては、次の場合に関係機関が協議を行う。
(1) 救助調整本部が調整する捜索救助活動の基本的な事項について取決めを行う必要が
あるとき。
(2) 救助調整本部による捜索救助活動の実施に当たり、外国の救助隊が我が国の領海、
領土又は領空へ立ち入ることの許可を求めたときなど特に連絡・調整を行う必要があ
るとき。
3 外国機関に対し援助を要請する必要があるとき又は外国機関から援助の要請があつた
ときは、外務省その他の関係機関は、所要の措置をとるものとする。
4 第2項の協議は、海上保安庁長官又はその指名する職員が議事を進行する。
5 関係機関は、第2項の協議を行う必要があると認めるときは、海上保安庁長官に議題
を示して協議を求めることができる。
6 海上保安庁長官は、前項の要求があつたときは、速やかに会議を招集する。
7 関係機関は、第2項の協議の結果に基づき、所要の措置をとるものとする。
8 連絡調整本部の庶務は、海上保安庁において処理する。
(救助調整本部)
第5条 捜索救助区域において、捜索救助業務の効率的な組織化を促進し、かつ捜索救助
活動の実施を調整するために、協定実施細目で定める関係機関の地方機関等(以下「地
方機関等」
という。)で構成する救助調整本部を海上保安庁の各管区海上保安本部に設置
する。
(活動方針)
第6条 救助調整本部においては、地方機関等が協議して海上における捜索救助活動を効
率的に実施するための活動方針を策定する。
2 地方機関等の船舶又は航空機の現場における捜索救助活動は、それぞれの指揮命令系
統の下に実施されるものとし、指揮命令系統の異なる船舶又は航空機が協力して当該捜
索救助活動を行う必要があると認められる場合には、相互に所要の調整を行うものとす
る。
3 地方機関等の船舶又は航空機が捜索救助活動に従事する場合にあっては、SAR条約
附属書 4.7.2 及び 4.7.3 でいう「現場調整者」の指定は行わないこととする。
4 地方機関等は、第1項の活動方針に基づき、海上における捜索救助活動の実施に必要
な活動計画又は活動指針を作成する。
(通報)
第7条 外国の救助隊が我が国の領海、領土又は領空へ立ち入ることの許可を求めてきた
ときは、救助調整本部は直ちに外務省及び地方機関等にその旨を通報するものとする。
2 外国機関に対し救助隊の出動等の援助を要請する必要があるとき及び外国機関からか
かる援助の要請があつたときは、
救助調整本部は外務省にその旨を通報するものとする。
(協議)
第8条 救助調整本部においては、次の場合に地方機関等が連絡・調整のための必要な協
議を行う。
(1) 地方機関等が相互に特別な協力をして捜索救助活動を実施する必要があるとき。
(2) 外国の救助隊が我が国の領海、領土又は領空へ立ち入ることの許可を求めてきたと
き。
2 前項の場合において、救助調整本部は、必要があると認めるときは、関係地方公共団
体及びその他の機関に対し、あらかじめ遭難情報等を提供しておくとともに、その参加
を求めることができる。
(議事の進行及び庶務)
第9条 第6条第1項及び前条第1項の協議は、管区海上保安本部の長又はその指名する
職員が議事を進行する。
2 地方機関等は第6条第1項及び前条第1項の協議を行う必要があると認めるときは、
管区海上保安本部の長に議題を示して協議を求めることができる。
3 管区海上保安本部の長は、前項の要求があつたときは、速やかに会議を招集する。
4 救助調整本部の庶務は、管区海上保安本部において処理する。
(自衛隊の派遣の要請)
第 10 条 海上における捜索救助のため、自衛隊法第 83 条第2項の規定に基づく自衛隊の
派遣を要請する必要があると認められたときは、海上保安庁又は救助調整本部の協議に
参加した都道府県は、同条第1項の規定による所要の手続をとるものとする。
(実施細目)
第 11 条 この協定の実施に必要な細目は、連絡調整本部が別に定めるものとする。

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