入 管 庁 管 第 2250 号
課 総 5 ― 2
令和2年6月 18 日
出入国在留管理庁
在 留 管 理支 援 部
在 留 管 理 課 長
国 税 庁
課 税 部
課 税 総 括 課 長
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課長と国税庁課税部課税総括課長は、令和2
年6月 18 日付入管庁管第 2249 号・課総5―1「在留外国人に関する出入国在留管理庁と
国税庁との間の情報連携に関する確認書」に関し、下記について協議し、確認した。記1 令和2年6月 18 日付入管庁管第 2249 号・課総5―1に基づく情報連携の対象として、
出入国在留管理庁が国税庁に求める情報は、
消費税の不正還付が、
いわば国庫からの詐取
ともいうべき特に悪質な行為であることに鑑み、
当分の間、
消費税の不正還付に関して重
加算税の賦課決定処分を行った事案に関するものとする。
2 出入国在留管理庁は、提供を受けた情報に基づく慎重審査の実施のほか、
「外国人経営
者の在留資格基準の明確化」
において、
消費税の不正還付に関して重加算税の賦課決定処
分を受けた機関について、特に消極的な要素として評価される旨を明示する。
3 国税庁は、
出入国在留管理庁からの求めに応じるに当たり、
1に該当するものの有無を
定期的に確認し、情報提供を行うこととする。
4 国税庁が出入国在留管理庁に求める情報は、3の情報提供に係る在留外国人の在留資
格に係る諸申請に対する処分結果に関するものとする。
5 出入国在留管理庁は、
国税庁からの求めに応じるに当たり、
申請人等への処分結果通知
前に国税庁に通知する。
6 国税庁は、出入国在留管理庁から通知された審査結果を、内国税に関する適正な調査・
徴収等の実施に活用する。
以上

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