01_見直しについて(日本語)


世界に開かれた国際金融センターの実現に向けた高度人材ポ
イント制における優遇措置の拡充について
(1)概要
「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和2年12月8日
閣議決定)において,海外と比肩しうる魅力ある金融資本市場への改革と海外事業
者や高度外国人材を呼び込む環境構築を戦略的に進め,世界に開かれた国際金融セ
ンターを実現することとされたことを踏まえ,金融人材について,1ポイント制にお
ける特別加算,2家事使用人の雇用要件の緩和,3「短期滞在」の在留資格に係る特
例措置,4高度外国人材の就労する配偶者に係る入国・在留手続の優先処理の措置
を講じるもの。
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(2)措置内容
1 ポイント制における特別加算
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の高度
専門職の項の下欄第1号ロ及びハに掲げる活動を行う外国人のうち,金融商品取
引法(昭和23年法律第25号)に規定する第二種金融商品取引業,投資助言・代理
業又は投資運用業(以下「投資運用業等」という。)に係る業務を行うものについて
は,新たに高度人材ポイント制における特別加算(10点)の対象とする。
2 家事使用人の雇用要件の緩和
投資運用業等に係る業務に従事する高度専門職外国人について,従来の家庭事
情に係る要件又は入国時の帯同に係る要件を満たしていない場合であっても,以
下の世帯年収に応じた人数の一定の要件を満たす家事使用人を雇用可能とする。
・1,000 万円以上 3,000 万円未満 1名
・3,000 万円以上 2名
3 「短期滞在」の在留資格に係る特例措置
在留資格「短期滞在」で入国後,帰国することなくビジネスが開始できるよう,
「短期滞在」で在留中に投資運用業等の登録を受けた場合等について,「短期滞在」
の在留資格から直接「高度専門職」,「経営・管理」等への変更を可能とする。
4 高度外国人材の就労する配偶者に係る入国・在留手続の優先処理
高度専門職外国人の就労する配偶者は,高度専門職外国人と同様,入国・在留
手続の優先処理の対象となる。

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