〜技能実習法の施行に伴う旧制度から新制度への移行について〜施行日以後に上陸する技能実習生【基本型】
新1・2・3号証明書交付施行日をまたいで在留する技能実習生
交付日から3か月以内
に上陸する場合に限る。在留資格変更許可
【平成30年1月31日】
技能実習計画認定の申請
は,施行日前でも可能
施行日から3か月以内
に上陸する場合に限る。
計画
認定
【平成29年11月1日(施行日)】上陸証明書交付上陸証明書交付証明書交付申請証明書交付申請上陸申請上陸申請
新 1 号上陸
計画認定
申請在留資格変更許可
旧1・2号在留期間更新申請在留資格変更申請
計画
認定
計画認定
申請
計画
認定
計画認定
申請
計画
認定
計画認定
申請
旧 1 号
【在留期限】
計画
認定
計画認定
申請
在留資格変更又は在留期間更新の後も,次の在留資格
変更までは旧制度を適用変更許可
(施行日前に旧1号の在留資格認定証明書の交付を申請)附則13条3・4項
【在留期限】 【在留期限】
【在留期限】
新1・2号
新2・3号
【基本型】附則13条1項本文変更・更新許可在留資格変更申請旧1・2号証明書交付申請施行日から3か月以内
に上陸しようとする者
に限る。
旧1・2号在留資格変更申請
(施行日から3か月以内に期間が満了かつ施行日前に変更・更新を申請)附則13条2項
旧 1 号在留資格変更申請
((注記)下の図に関する説明は次頁参照)
【手続継続型】
【手続継続型】20【平成30年1月31日】
資料別紙
しろまる 図の「新1号」とは,新制度による技能実習1号の在留資格を決定された技能実習生を表し,この者に
は, 技能実習法が適用されます。また,「旧1号」とは,技能実習法の施行前の旧制度による技能実習1
号の在留資格を決定された旧技能実習生を表し,この者には,技能実習法は適用されず,旧制度の規定
が適用されます。
しろまる 図の【基本型】のとおり,技能実習法は,原則として,同法の施行後に上陸許可又は在留資格変更許可
を受けた技能実習生に対して適用されます(施行後に在留期間を更新しようとする場合には,原則として,
在留期間の更新ではなく,旧技能実習1号から新技能実習1号,旧技能実習2号から新技能実習2号への
在留資格変更許可を受けることになります。)。
この場合には,上陸や在留資格変更の手続をとる前に,技能実習法に基づく技能実習計画の認定を受
ける必要があります。
しろまる ただし,図の【手続継続型】のとおり,施行前に上陸,在留資格変更又は在留期間更新に関する手続が
開始された場合には,施行後に上陸,在留資格変更又は在留期間更新の許可がされた場合であっても,
一定の範囲内((注記))で,その許可に基づく在留中はなお旧制度の規定が適用されます。なお,その後引き続
き技能実習を行おうとする場合には,技能実習法に基づく技能実習計画の認定を受けた上で,在留資格
変更の申請をする必要があり,その許可を受けたときから,その技能実習生は,技能実習法の適用を受け
る技能実習生となります。
((注記)) 上陸であれば,技能実習法の施行日又は在留資格認定証明書の交付
日から3か月以内に上陸する場合に限る。
在留資格変更又は在留期間更新であれば,変更又は更新する前の在
留期間満了日が技能実習法の施行日から3か月以内である場合に限る。

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