2024年8月7日時点
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特定技能
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高度専門職
技能実習
(企業単独型)
留学
家族滞在
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
企業内転勤
技術・人文知識・
国際業務
利用可能な申請種別
利用可能な申請種別は以下のとおりです。
1 在留資格認定証明書交付申請
2 在留資格変更許可申請
3 在留期間更新許可申請
4 在留資格取得許可申請
5 就労資格証明書交付申請
6 2〜4と同時に行う再入国許可申請
7 2〜4と同時に行う資格外活動許可申請
(注記)「外交」、「短期滞在」又は「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する方又は当該在留資格への変更を希望する方は
対象外です。
利用可能な在留資格(対象範囲)
本邦に所属する機関のあるすべての方
すべての方
技能
活動内容に該当するこの表のいずれかの在留資格において、オンラインで受付可能な対象範囲に該当する方
すべての方
技能実習
(団体監理型)
すべての方((注記)団体監理型の場合、オンラインでの申請は監理団体からのみ認められます。)
すべての方
すべての方
扶養者がオンラインでの対象範囲とされている方
経営・管理
研究1/2 2024年8月7日時点
外交
短期滞在
・告示33号の2(特別高度人材外国人の就労する配偶者)(注1)
すべての方
・告示15号(国際文化交流)
本邦に所属する機関のあるすべての方((注記)在留期間更新許可申請を除く。)
・告示16号〜24号及び27号〜31号等(二国間の経済連携協定(EPA)看護師・介護福祉士関係)(注3)
本邦に所属する機関のあるすべての方((注記)在留資格認定証明書交付申請を除く。)
・告示9号(インターンシップ)
本邦に所属する機関のあるすべての方
・告示10号(英国人ボランティア)
本邦に所属する機関のあるすべての方((注記)在留期間更新許可申請を除く。)
・告示12号(サマージョブ)
本邦に所属する機関のあるすべての方((注記)在留期間更新許可申請を除く。)
・告示4号(駐日パレスチナ総代表部の職員及びその家族)
すべての方
・告示6号(アマチュアスポーツ選手)
本邦に所属する機関のあるすべての方
・告示7号(アマチュアスポーツ選手の家族)
告示6号の方から扶養を受ける方
・告示2号の4(家事使用人(特別高度人材型))
すべての方
・告示34号(高度専門職外国人又はその配偶者の親)
高度専門職の方から扶養を受ける方
特定活動
次のそれぞれの告示に掲げる方
・告示3号(台湾日本関係協会職員及びその家族)
すべての方
・告示39号(特定研究等活動等の対象となる外国人研究者等の親)
告示36号の方から扶養を受ける方
・告示33号(高度専門職外国人の就労する配偶者)(注1)
すべての方
((注記)1)参考様式:https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/online_guidance.html ((注記)2)一覧表:https://www.moj.go.jp/isa/content/001351475.xlsx
対象外
(留意事項)
1在留資格変更許可申請を行う場合、在留申請オンラインシステムの「申請種別及び在留資格選択(STEP1)」画面の「在留資格」において、希
望する在留資格を選択してください(現に有している在留資格は選択しないでください。)。
2提出資料のファイルがオンラインシステム上に添付できる容量(10MB)を超える場合には、資料の添付漏れではないことがわかるよう、「添
付資料に係る申告書」を添付してください。
3郵送等にて提出する場合は、いずれの場合も、申請受付番号(申請の翌日に送信されるメールに記載されています。)に応じて、提出してくださ
い。
提出先については、「添付資料 郵送・提出先一覧」((注記)2)を参照願います。
(注1)告示33号及び告示33号の2については、在留申請オンラインシステムの 「申請種別及び在留資格選択(STEP1)」画面の「在留資格」において、
申請人の就労活動に応じた在留資格を選択してください。
(注2)告示36号及び告示46号については、「申請種別及び在留資格選択(STEP1)」画面の「在留資格」において、告示等の内容も含めて該当する在留資
格を選択してください。
(注3)告示38号、告示47号及びEPA家族については、「申請種別及び在留資格選択(STEP1)」画面の「在留資格」において、「家族滞在(以下略)」
の在留資格を選択してください。
・告示36号(特定研究等活動)(注2)
本邦に所属する機関のあるすべての方
対象外
・国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の5第1項に規定する特定農業支援活動
本邦に所属する機関のあるすべての方
・告示42号(製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員)
本邦に所属する機関のあるすべての方
・告示46号(本邦大学卒業者(大卒特活))(注2)
本邦に所属する機関のあるすべての方
・告示47号(本邦大学卒業者の配偶者等)(注3)
告示46号の方から扶養を受ける方
・国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の4第1項に規定する特定家事支援活動
本邦に所属する機関のあるすべての方
・告示51号(未来創造人材外国人)
すべての方
・告示52号(未来創造人材外国人の配偶者等)
告示51号の方から扶養を受ける方
・「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10̲00025.html)
すべての方((注記)在留資格認定証明書交付申請を除く。)
・告示38号(特定研究等活動家族滞在活動)(注3)
告示36号の方から扶養を受ける方
・告示50号(スキーインストラクター)
本邦に所属する機関のあるすべての方2/2

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