【030216セット】妊娠等を理由とする技能実習生の不利益取扱いの禁止の徹底及び妊娠等した技能実習生への対


令和3年2月 16 日
実習実施者
監 理 団 体 各位
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
厚生労働省海外人材育成担当参事官室
外 国 人 技 能 実 習 機 構
妊娠等を理由とする技能実習生の不利益取扱いの禁止の徹底
及び妊娠等した技能実習生への対応について
(注意喚起とお願い)
技能実習制度において、監理団体及び実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技
能実習生の保護に努める責任があります。また、技能実習生に対しては、日本人労働
者と同様に労働関係法令等が適用されます。
<妊娠等を理由とする解雇等不利益取扱いの禁止について>
婚姻、妊娠、出産等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについては、平
成 31 年3月 11 日付け「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについ
て(注意喚起)
」により周知したところですが、婚姻、妊娠、出産等を理由として技能
実習生を解雇その他不利益な取扱いをすることや、技能実習生の私生活の自由を不当
に制限することは、法((注記))に基づき認められません。
(注)実習実施者が労働関係法令等に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合
などや、監理団体が適切に実習監理を行わない場合は、技能実習計画の認定の
取消や監理許可の取消など行政処分等の対象となり得ます。行政処分等の対象
となった場合は、欠格事由に該当し、5年間、新規の技能実習生の受入れや監
理事業を行うことはできません。
<妊娠等した技能実習生への対応について>
監理団体におかれては、入国後講習の機会や、実習実施者への監査等の機会をとら
え、技能実習生に対し、婚姻、妊娠、出産等を理由として解雇等がされることはない
ことや、妊娠した場合の休業制度や支援制度(技能実習生が加入する健康保険から出
産育児一時金が支給されること等)、相談窓口について、
技能実習生手帳の該当部分を
示すなどして、わかりやすく説明してください。
特に相談窓口については、外国人技能実習機構の母国語相談窓口のほか、婚姻、妊
娠出産等に係る手続きや医療機関の情報等について確認したい場合は、居住する地域
の行政機関等が設置する多言語対応の相談窓口を必要に応じて周知してください。
また、監理団体の監理責任者及び実習実施者の生活指導員等は、生活状況を把握す
るとともに、相談しやすい環境をつくり、技能実習生の相談に適切に対応する必要が
あります。さらに、技能実習生の妊娠を把握した場合には、医療機関の受診や居住す
る地域の行政機関等における手続のサポート等の適切な対応を行ってください。
なお、妊娠・出産に伴い、当該技能実習生について産前・産後の休業のために技能
実習実施困難時届出書を提出して技能実習を一時中断する場合及び子を出産した場合
等における在留資格上の取扱いについては、最寄りの地方出入国在留管理局に相談し
てください。
(参考)母国語相談窓口(外国人技能実習機構 HP)
https://www.otit.go.jp
地域における相談窓口一覧(外国人生活支援ポータルサイト)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf
多言語生活相談窓口一覧(一般財団法人自治体国際化協会(クレア)HP)
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
(注記)参考
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定
めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二
年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項
の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定める
ものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効と
する。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明した
ときは、この限りでない。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」
(禁止行為)
第四十八条 (略)
2 技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。

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