不法就労は法律で禁止されています。不法
就労した外国人だけでなく,不法就労させ
た事業主も処罰の対象となります。
在留カー
ドを確認することで,所持する外国人が就
労できるかどうかを容易に判別することが
できます。外国人を雇用する際は,
このリー
フレットに記載されている内容をよく確認
し,外国人に不法就労をさせないよう注意
してください。
不法就労とは?
出入国在留管理庁
注意!不法就労となるのは,次の 3つの場合です。
事業主も処罰の対象となります!!
外国人を雇用した時は...。123不法滞在者や被退去強制者が
働くケース
就労できる在留資格を有していない
外国人で出入国在留管理庁から働く
許可を受けていないのに働くケース
出入国在留管理庁から認められた
範囲を超えて働くケース
(例)
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・
退去強制されることが既に決まっている人が働く
(例)
・
観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けず
に働く
・
留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
(例)
・
外国料理のコックや語学学校の先生として働くこと
を認められた人が工場で作業員として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
くろまる不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300 万円以下の罰金 (
外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなかった
としても,
在留カードを確認していない等の過失がある場合には,
処罰を免れません。)くろまる不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象
くろまる
外国人の雇入れ又は離職について,ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届
出をした人⇒ 30 万円以下の罰金
外国人(
「特別永住者」
,在留資格「外交」及び「公用」は除く。
)を雇用する事業主の方
には,労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職
業生活の充実等に関する法律)に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられています
ので,外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は,ハローワーク
へ届出をしてください(この届出を怠ると罰則適用の対象となります。)。
「外国人雇用状況の届出」の詳細や届出の様式については,厚生労働省の
ホームページをご覧ください。
(注記)「外国人雇用状況の届出」には在留カード番号の記載が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが
判明した場合には地方出入国在留管理局へ通報したり出頭を促すなどしてください!在留カードは,企業等への勤務や日本人との婚姻などで,法律に規定された在留資格をもって適法に我が国に中長期
間滞在する外国人の方が所持するカードです。旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
特別永住者の方を除き,在留カードを所持していない場合は,原則として就労できません。所持していなくても就労
できる場合については裏面「(注記) 在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方」をご参照ください。
外国人を雇用する際には在留カードを確認してください!外国人を雇用する事業主の皆様へ
不法就労防止に
ご協力ください。
▶▶▶▶︎ 在留カード等読取アプリケーションについて ◀︎◀◀◀
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日 8:30 〜 17:15)
(IP 電話・PHS からは 03-5796-7112)又は最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
TEL 0570-013904
お問合せはこちらへ
在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html
生活・就労ガイドブック 〜日本で生活する外国人の皆さんへ〜
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
出入国在留管理庁 ツイッター
http://twitter.com/MOJ_IMMI
出入国在留管理庁 フェイスブック
https://www.facebook.com/ImmigrationServicesAgency.MOJ/
出入国在留管理庁のホームページはこちら
http://www.moj.go.jp/isa/index.html
動画ライブラリー
サポートページ
現在,在留カード等の IC チップ内に保存されている身分事項や
顔写真等の情報を読み取ることができる「在留カード等読取アプリ
ケーション」を無料配布中です。
このアプリを使っていただくと,読み取った情報と,券面に記載
された情報を見比べることで,偽変造されていないかを簡単に確認
することができます。
アプリは,サポートページ(右の二次元コード)や各アプリケー
ションストアから入手できます。 ぜひご活用ください!
なお,出入国在留管理庁のホームページの「動画ライブラリー」
では,アプリの操作方法や在留カード等の目視による真偽の判断方
法を紹介する映像を公開しています。
在留カード表面の
「就労制限の有無」
欄を
確認してください。
「MOJ」
の周囲の絵柄の
色の変化を確認
左端の縦型模様の色の
変化を確認
顔写真下のホログラムの
変化を確認
カード裏面の
透かし文字を確認
(注記) 
仮放免許可は在留資格
ではありません。
在留カード裏面の
「資格外活動許可」
欄を
確認してください。
在留カード等の番号が失効していないか
確認することができます。
(注記) 
在留カードを所持していなくても
就労できる場合がある方
「就労不可」の記載がある場合→
原則雇用はできませんが,ポイント2を確認してください。
(注記)
一部就労制限がある場合→制限内容を確認してください。次のいず
れかの記載があります。
1「在留資格に基づく就労活動のみ可」2 「指定書により指定された就労活動のみ可」
(在留資格「特定
活動」) 
(2については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された
指定書を確認してください。また,
1について,
在留資格が
「特
定技能」の場合は,2と同様に指定書を確認してください。)(注記)
難民認定申請中の人については,有効な在留カードを所持していな
い場合や在留カードに「就労不可」と表示されている場合は雇うこ
とはできません。
(注記)
「就労制限なし」の記載がある場合→就労内容に制限はありません。
カードを上下方向に傾けると,
「MOJ」の文字
の周囲の絵柄の色がグリーンからピンクに変
化します
カードを上下方向に傾けると,
色がグリーンからピンクに変化します
銀色のホログラムは,見る角度を 90°
変える
と,文字の白黒が反転します
暗い場所でカードおもて面側から強い光を直
に当てて透かして見ると,
「MOJMOJ・・・」
の文字が見えます
仮放免許可書を所持している人は,入管法違反の
疑いで出入国在留管理庁による退去強制手続中であ
るか,既に退去強制されることが決定した人で,い
ずれも本来であれば入管の収容施設に収容されるべ
きところ,健康上の理由等,様々な事情により,一
時的に収容を解かれている人です。
仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活
動に従事できない」という条件が付されている場合
は,就労することができず,許可書にこの条件が記
されていない場合には,在留カードを見ながら,上
記のポイント 1 及び 2 により,就労可能かどうか,
よく確認してください。
ポイント1で「就労不可」又は「在留資格に基づく就労活動のみ可」の方であっても,
裏面の
「資格外活動許可欄」
に次のいずれかの記載がある方は,
就労することができます。
ただし,就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
1「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」 (1については,複数のアルバイト先がある場合には,その合計が週28時間以内で
なければなりません。)2「許可(
「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「技能」に該当する活動・週28時間以内)」 (2については,地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要があります。)3「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」 (3については資格外活動許可書を確認してください。) 出入国在留管理庁ホームページ上では,在留カード及び特別永住
者証明書(以下「在留カード等」といいます。
)の番号の失効情報
を確認することができる「在留カード等番号失効情報照会」ページ
を設置しており,この画面上で在留カード等の番号と有効期間を入
力していただくと,当該番号が失効していないかについて確認する
ことができます。
なお,確認結果は,在留カード等の有効性を証明するものではあ
りません。昨今,実在する在留カード等の番号を悪用した偽変造在
留カード等も存在するため,確認結果にかかわらず,次のページ以
降の「在留カード真偽判断4つのポイント」や在留カード等読取ア
プリケーションをご活用ください。
偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合に
は,最寄りの地方出入国在留管理局にお問合せくだ
さい。
くろまる 旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方
くろまる「3月」以下の在留期間が付与された方
くろまる「外交」
「公用」等の在留資格が付与された方
これらの方については,旅券等で就労できるかどうか
を確認してください。
(注記)
特に,
「留学」
「研修」
「家族滞在」
「文化活動」
「短期滞在」
の在留資格をもって在留している方については,資格外
活動許可を受けていない限り就労できませんのでご注意
ください。
ポイント1ポイント1ポイント3ポイント2ポイント4ポイント3ポイント2在留カード等番号
失効情報照会ページ
https://lapse-immi.moj.go.jp/
2020しろまるしろまるしろまるしろまる
2020年5月10日
Taylor Carly
1985 1
◯◯国
東京都港区港南5丁目5番30号1入管 太郎
表記住居地に同じ
住居地の都道府県及び◯◯出入国在留管理局出頭の際の出頭経路
令和2年5月10日から令和2年◯月◯日◯時まで
職業又は報酬を受ける活動に従事できない
2019年6月1日 東京都港区長
東京都港区港南5丁目5番30号
外国人を雇用する際に必ず御確認ください!偽造例
偽造例
偽造例
偽造例
変化せず
変化せず 見えず
変化せず
在留カード真偽判断 つのポイント4

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