監理団体・実習実施者の皆様へ
大切なおしらせ
妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません
・妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益取扱いは法律で禁止されています。
・送出機関が技能実習生との間で、妊娠等を理由として帰国することを約束する
ことは許されません。
・技能実習生から妊娠を伝えられた場合には、監理団体・実習実施者は技能実習
生と話し合い、技能実習生の希望も踏まえて必要な対応をしてください。
技能実習生の妊娠が分かったら
しろまる 技能実習生は妊娠に戸惑い、技能実習を続けられるかなど大きな不安を抱えてい
ます。監理団体・実習実施者は、技能実習生向けリーフレットを渡し、技能実習
をやめる必要はないことや、妊娠・出産についての支援制度 を説明するとともに
妊娠中・出産後の技能実習生に対して必要な措置を講じてください。
しろまる 監理団体・実習実施者は、技能実習生の定期的な病院受診や市町村での手続(母
子健康手帳の交付等)を支援し、安心して妊娠に向き合える環境の整備に努めて
ください。
出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構
☑ 実習実施者は、妊娠中・出産後の技能実習生を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発
散する場所等に就かせることはできません。また、妊娠中・出産後の技能実習生から請
求があれば、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。
☑ 実習実施者は、技能実習生が妊産婦のための保健指導や健康診査を受けるために必要な
時間を確保しなければなりません。
☑ 実習実施者は、技能実習生が医師等から、妊娠中に通勤緩和や休憩の取得等に関する指
導を、妊娠中や出産後に作業制限や勤務時間の短縮、休業等の指導を受けた場合は、こ
れらの措置を講じる必要があります。
☑ 監理団体・実習実施者は、上記対応によって、技能実習計画で定めた作業内容等の変更
が必要となる場合は、外国人技能実習機構へ相談してください。
<妊娠中・出産後の技能実習生に配慮が必要なこと>
技能実習生と話し合っていただきたいこと
しろまる 監理団体・実習実施者は、技能実習を最後まで行えることを説明した上で、技能
実習の継続意思や、日本での出産を希望するかを確認してください。
しろまる 技能実習生が帰国を希望する場合には、「妊娠等に関連した技能実習期間満了前
の帰国についての申告書」(技能実習制度運用要領参考様式1ー42号)を活用しつつ、実
習の再開の時期や手続等について、技能実習生に説明し、技能実習を終期まで円
滑に行えるよう努めてください。
LL050403開海01
しろまる 技能実習生が実習終了を希望する場合は、円滑な帰国のために必要な措置を講じ
る必要があり、技能実習生に負担させることは禁じられています。
しろまる 技能実習を中断又は中止することとなった場合には外国人技能実習機構に技能実
習困難時届出書を提出してください。(同届出書を提出した場合であっても、技
能実習計画の変更認定申請により、実習を再開することができます。)
大切なおしらせ
〜各制度の問い合わせ先は、以下のとおり〜
厚生年金について➡年金事務所 育児休業について
国民年金について➡年金事務所又は市区町村 産前産後休業について
健康保険について➡加入先の医療保険者
(協会けんぽ加入者の保険料免除については年金事務所)
国民健康保険について➡市区町村 在留資格について➡入管庁
問い合わせ先:外国人技能実習機構(TEL:03-3453-8000)
出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構
☑出産に際し日本で受けられる各種支援制度のほか、出産する病院の選択
や入院手続、入院中必要な物や書類の用意など、技能実習生に必要な支
援をするよう努めてください。
☑技能実習生が産前産後休業((注記))を取得する場合は、技能実習の一時中断と
なるため、外国人技能実習機構に技能実習実施困難時届を提出する必要があ
ります。また、在留資格の手続きについては、地方出入国在留管理局へ相談
してください。
((注記))産前産後休業
実習実施者は、産前は出産予定日の6週間前から、産後は原則として8週間、女性の技能実習生
を就業させることはできません。
☑技能実習生に、育児休業制度の利用可否について説明し、取得希望を確認し
てください。一定の要件を満たした技能実習生から、育児休業の申出があっ
た場合は、育児休業を取得させなければなりません。
☑お子さんの出生に係る届出等手続については、市町村や、在日大使館に確認
するなどし、在留資格の取得手続きについては、地方出入国在留管理局に相
談し、技能実習生に必要な支援をするよう努めてください。
技能実習生が日本で出産する場合の留意点
育児休業は、「子どもが1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明ら
かでない者」が対象となります。
(注記)労働契約の満了の時点は、在留期限ではなく、技能実習生の残りの技能実習期間や、
次段階(第2号又は第3号)の技能実習を予定しているかで判断してください。
(注記)育児休業給付金は、在留資格にかかわらず支給されます。
【出産に伴う手当等の支援制度】
・健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
また、健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けら
れなかったときは、出産手当金が支給されます。これらの給付は、国籍や出産の場所
等に関わらず、受けることができます。
・健康保険と厚生年金については、産前産後・育児休業期間中の保険料が免除されます
(健康保険組合又は年金事務所で手続が必要です。)。また、国民年金については、
産前産後期間の保険料が免除されます(市区町村または年金事務所で手続が必要です。
労働局

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