2012.xlsx


1 国籍関係
表番号 用 語
2 法令関係
表番号 用 語
3 その他
表番号 用 語
5表 新受5表6表
(うち)横浜
(うち)神戸
(うち)那覇
解 説
他から移管したものを含む。
管下出張所を含む。
緊急上陸 出入国管理及び難民認定法第17条の許可をいう。
遭難上陸 出入国管理及び難民認定法第18条の許可をいう。
一時庇護 出入国管理及び難民認定法第18条の2の許可を受けている者をいう。
出入国管理及び難民認定法施行規則第15条第3項第1号ロの許可をいう。
乗換1 出入国管理及び難民認定法施行規則第15条第3項第1号ハの許可をいう。
乗換2 出入国管理及び難民認定法施行規則第15条第3項第1号ニの許可をいう。
数次 出入国管理及び難民認定法第16条第2項の許可をいう。4表寄港地上陸 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第14条の許可をいう。
通過上陸 出入国管理及び難民認定法第15条の許可をいう。
乗員上陸 出入国管理及び難民認定法第16条の許可をいう。
近傍1 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第15条第3項第1号イの許可をいう。
近傍2
解 説
1表 協定該当者
日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)及び日本国における国際連合の軍隊の地
位に関する協定(昭和29年条約第12号)による軍人,軍属及びその家族で,軍艦又は軍用機によらないで本邦へ
入出国した者をいう。2表3表
特別永住者
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)
第3条該当者並びに第4条及び第5条の許可を受けている者をいう。
用語の解説【出入国管理統計月報】
解 説2表3表
英国〔香港〕 香港の居住権を有する者で,英国政府が発給したBNO旅券を所持する者をいう。
中国〔香港〕
中国国籍を有する者で,香港特別行政区旅券(SAR旅券)を所持する者をいう(有効期間内の旧香港政庁発給身
分証明書を所持する中国国籍者を含む。)。
中国〔その他〕
中国国籍を有する者で,中国及び中国〔香港〕を除く政府(例えば,シンガポール,マレーシア等)が発給した身分
証明書等を所持する者をいう。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /