1 国籍関係

表番号 用 語
2 法令関係
表番号 用 語
3 その他
表番号 用 語
22表
23表
24表
25表
新受
22表
23表
24表
25表
既済
31表
(うち)横浜
(うち)神戸
(うち)那覇
近傍1 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第15条第3項第1号イの許可をいう。
1表 協定該当者
日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)及び日本国における国際連合の軍隊の
地位に関する協定(昭和29年条約第12号)による軍人,軍属及びその家族で,軍艦又は軍用機によらないで本邦
へ入出国した者をいう。
乗員上陸 出入国管理及び難民認定法第16条の許可をいう。
出入国管理及び難民認定法第14条の許可をいう。
寄港地上陸
その他
( )を付したもの ( )内は女性であり,内数である。
解 説
他から移管したものを含む。
他に移管したものを含む。
他に移管したもののほか,受理したが申請取下げ又は出国・帰化等により,処理の必要がなくなったものである。
管下出張所を含む。
「-」を付したもの 該当数字がないものである。
24表
25表
34表
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10表
20表
全 般
乗換2 出入国管理及び難民認定法施行規則第15条第3項第1号ニの許可をいう。
出入国管理及び難民認定法第16条第2項の許可をいう。
数次
近傍2 出入国管理及び難民認定法施行規則第15条第3項第1号ロの許可をいう。
乗換1 出入国管理及び難民認定法施行規則第15条第3項第1号ハの許可をいう。
英国〔香港〕
中国〔香港〕
通過上陸
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)
第3条該当者並びに第4条及び第5条の許可を受けている者をいう。
特別永住者
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第18条の2の許可を受けている者をいう。
一時庇護
出入国管理及び難民認定法第15条の許可をいう。
用 語 の 解 説
中国〔その他〕2表3表6表7表8表9表
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15表
解 説
国名に( )を付した
もの
解 説
香港の居住権を有する者で,英国政府が発給したBNO旅券を所持する者をいう。
中国国籍を有する者で,香港特別行政区旅券(SAR旅券)所持する者をいう(有効期間内の旧香港政庁発給身分
証明書を所持する中国国籍者を含む。)
中国国籍を有する者で,中国及び中国〔香港〕を除く政府(例えば,シンガポール,マレーシア等)が発給した身分
証明書等を所持する者をいう。
平成20年末において我が国が承認していないことを示す。

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