用 語
中長期在留者
在留外国人
総在留外国人
用 語 の 解 説
解 説
出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の1から4までのいずれに
もあてはまらない者である。なお,次の5及び6の者も中長期在留者ではない。
1 「3月」以下の在留期間が決定された者
2 「短期滞在」の在留資格が決定された者
3 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
4 1から3までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協
会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
5 特別永住者
6 在留資格を有しない者
中長期在留者及び特別永住者
在留外国人に次の者を加えたもの。
出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の1から4のいずれかにあ
てはまる者
1 「3月」以下の在留期間が決定された者
2 「短期滞在」の在留資格が決定された者
3 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
4 1から3までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協
会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
別表第1(1)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
外 交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団
若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際
慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受
ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家
族の構成員としての活動
任務にある期間
公 用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際
機関の公務に従事する者又はその者と同一の世
帯に属する家族の構成員としての活動(この表
の外交の項の欄に掲げる活動を除く。)
5年,3年,1年,3月,30日又
は15日
教 授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高
等専門学校において研究,研究の指導又は教育
をする活動
5年,3年,1年又は3月
芸 術
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上
の活動((2)の表の興行の項の欄に掲げる活動を
除く。)
5年,3年,1年又は3月
宗 教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教
家の行う布教その他の宗教上の活動
5年,3年,1年又は3月
報 道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材
その他の報道上の活動
5年,3年,1年又は3月(2)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
投 資 ・ 経 営
本邦において貿易その他の事業の経営を開始
し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資し
てその経営を行い若しくは当該事業の管理に従
事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開
始した外国人(外国法人を含む。以下この項に
おいて同じ。)若しくは本邦におけるこれらの
事業に投資している外国人に代わってその経営
を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動
(この表の法律・会計業務の項の欄に掲げる資
格を有しなければ法律上行うことができないこ
ととされている事業の経営若しくは管理に従事
する活動を除く。)
5年,3年,1年又は3月
法 律 ・ 会 計 業 務
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法
律上資格を有する者が行うこととされている法
律又は会計に係る業務に従事する活動
5年,3年,1年又は3月
医 療
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者
が行うこととされている医療に係る業務に従事
する活動
5年,3年,1年又は3月
研 究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を
行う業務に従事する活動((1)の表の教授の項に
掲げる活動を除く。)
5年,3年,1年又は3月
教 育
本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育
学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若
しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育
機関において語学教育その他の教育をする活動
5年,3年,1年又は3月
技 術
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理
学,工学その他の自然科学の分野に属する技術
又は知識を要する業務に従事する活動((1)の表
の教授の項の欄に掲げる活動並びにこの表の投
資・経営の項,医療の項から教育の項まで,企
業内転勤の項及び興行の項の欄に掲げる活動を
除く。)
5年,3年,1年又は3月
人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法
律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野
に属する知識を必要とする業務又は外国の文化
に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とす
る業務に従事する活動((1)の表の教授の項,芸
術の項及び報道の項の欄に掲げる活動並びにこ
の表の投資・経営の項から教育の項まで,企業
内転勤の項及び興行の項の欄に掲げる活動を除
く。)
5年,3年,1年又は3月
在留資格一覧表
企 業 内 転 勤
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私
の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある
事業所に期間を定めて転勤して当該事業所にお
いて行うこの表の技術の項又は人文知識・国際
業務の項の欄に掲げる活動
5年,3年,1年又は3月
興 行
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る
活動又はその他の芸能活動 (この表の投資・
経営の項の欄に掲げる活動を除く。)
3年,1年,6月,3月又は15日
技 能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産
業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要す
る業務に従事する活動
5年,3年,1年又は3月
1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所
の職員又は本邦の公私の機関と法務省令
で定める事業上の関係を有する外国の公
私の機関の外国にある事業所の職員がこ
れらの本邦の公私の機関との雇用契約に
基づいて当該機関の本邦にある事業所の
業務に従事して行う技能,技術若しくは
知識(以下「技能等」という。)の修得
をする活動(これらの職員がこれらの本
邦の公私の機関の本邦にある事業所に受
け入れられて行う当該活動に必要な知識
の修得をする活動を含む。)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利
を目的としない団体により受け入れられ
て行う知識の修得及び当該団体の策定し
た計画に基づき,当該団体の責任及び監
理の下に本邦の公私の機関との雇用契約
に基づいて当該機関の業務に従事して行
う技能等の修得をする活動
1 (2)の表の技能実習の項の欄
第1号イ又はロに掲げる活動
を行う者にあっては,1年又
は6月
2 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等
を修得した者が,当該技能等に習熟する
ため,法務大臣が指定する本邦の公私の
機関との雇用契約に基づいて当該機関に
おいて当該技能等を要する業務に従事す
る活動
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等
を修得した者が,当該技能等に習熟する
ため,法務大臣が指定する本邦の公私の
機関との雇用契約に基づいて当該機関に
おいて当該技能等を要する業務に従事す
る活動(法務省令で定める要件に適合す
る営利を目的としない団体の責任及び監
理の下に当該業務に従事するものに限
る。)
2 (2)の表の技能実習の項の下
欄第2号イ又はロに掲げる活
動を行う者にあっては,1年
を超えない範囲内で法務大臣
が個々の外国人について指定
する期間(3)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
文 化 活 動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動
又は我が国特有の文化若しくは技芸について専
門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受け
てこれを修得する活動((4)の表の留学の項から
研修の項までの欄に掲げる活動を除く。)
3年,1年,6月又は3月
短 期 滞 在
本邦に短期間滞在して行う観光,保養,ス
ポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への
参加,業務連絡その他これらに類似する活動
90日若しくは30日又は15日以内の
日を単位とする期間
技 能 実 習 (4)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
留 学
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等
教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支
援学校の高等部,専修学校若しくは各種学校又
は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関に
おいて教育を受ける活動
4年3月,4年,3年3月,3
年,2年3月,2年,1年3月,
1年,6月又は3月
研 修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う
技能等の修得をする活動((2)の表の技能実習
の項の欄第1号及びこの表の留学の項の欄に掲
げる活動を除く。)
1年,6月又は3月
家 族 滞 在
(1)の表,(2)の表又は(3)の表の欄の在留資格
(外交,公用,技能実習及び短期滞在を除
く。)をもって在留する者又はこの表の留学の
在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配
偶者又は子として行う日常的な活動
5年,4年3月,4年,3年3
月,3年,2年3月,2年,1年
3月,1年,6月又は3月(5)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
特 定 活 動
法務大臣が個々の外国人について次のイからニ
までのいずれかに該当するものとして特に指定
する活動
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を
必要とする特定の分野に関する研究の効率
的推進又はこれに関連する産業の発展に資
するものとして法務省令で定める要件に該
当する事業活動を行う機関であって,法務
大臣が指定するものに限る。)との契約に
基づいて当該機関の施設において当該特定
の分野に関する研究,研究の指導若しくは
教育をする活動(教育については,大学若
しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校
においてするものに限る。)又は当該活動
と併せて当該特定の分野に関する研究,研
究の指導若しくは教育と関連する事業を自
ら経営する活動
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理
の促進に関する法律(昭和45年法律第90
号)第2条第1項に規定する情報処理をい
う。以下同じ。)に関する産業の発展に資
するものとして法務省令で定める要件に該
当する事業活動を行う機関であって,法務
大臣が指定するものに限る。)との契約に
基づいて当該機関の事業所(当該機関から
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年
法律第88号)第2条第2号に規定する派遣
労働者として他の機関に派遣される場合に
あっては,当該他の機関の事業所)におい
て自然科学又は人文科学の分野に属する技
術又は知識を要する情報処理に係る業務に
従事する活動
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶
養を受ける配偶者又は子として行う日常的
な活動
ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動
1 (5)の5の表の下欄(イ及び
ロに係る部分に限る。)に掲げ
る活動を指定される者にあって
は,5年
2 (5)の表の下欄(ハに係る部
分に限る。)に掲げる活動を指
定される者にあっては,5年,
4年,3年,2年,1年又は3 月3 法第7条第1項第2号の告示
で定める活動を指定される者に
あっては,5年,3年,1年,
6月又は3月
4 経済上の連携に関する日本国
とインドネシア共和国との間の
協定,経済上の連携に関する日
本国とフィリピン共和国との間
の協定若しくは平成24年4月18
日にベトナム社会主義共和国政
府との間で交換が完了した看護
師及び介護福祉士の入国及び一
時的な滞在に関する書簡に基づ
き保健師助産師看護師法(昭和
23年法第203号)第5条に規定
する看護師としての業務に従事
する活動又はこれらの協定若し
くは交換が完了した書簡に基づ
き社会福祉士及び介護福祉士法
(昭和62年法律第30号)第2条
第2項に規定する介護福祉士と
して同項に規定する介護等の業
務に従事する活動を指定される
者にあっては,3年又は1年
5 1から3までに掲げる活動以
外の活動を指定される者にあっ
ては,1年を超えない範囲内で
法務大臣が個々の外国人につい
て指定する期間

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /