在留資格一覧表
別表第1(1)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
外 交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団
若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際
慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受
ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家
族の構成員としての活動
任務にある期間
公 用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際
機関の公務に従事する者又はその者と同一の世
帯に属する家族の構成員としての活動(この表
の外交の項の欄に掲げる活動を除く。)
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高
等専門学校において研究,研究の指導又は教育
任務にある期間
教 授
をする活動
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上
の活動((2)の表の興行の項の欄に掲げる活動を
3年又は1年
芸 術
除く。)
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教
3年又は1年
宗 教
家の行う布教その他の宗教上の活動
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材
3年又は1年
報 道
その他の報道上の活動
しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育
3年又は1年(2)在留資格
投 資 ・ 経 営
本邦において行うことができる活動
本邦において貿易その他の事業の経営を開始
し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資し
てその経営を行い若しくは当該事業の管理に従
事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開
始した外国人(外国法人を含む。以下この項に
おいて同じ。)若しくは本邦におけるこれらの
事業に投資している外国人に代わってその経営
を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動
(この表の法律・会計業務の項の欄に掲げる資
格を有しなければ法律上行うことができないこ
ととされている事業の経営若しくは管理に従事
在 留 期 間
3年又は1年
する活動を除く。)
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法
律上資格を有する者が行うこととされている法
法 律 ・ 会 計 業 務
律又は会計に係る業務に従事する活動
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者
3年又は1年
医 療 が行うこととされている医療に係る業務に従事
する活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を
3年又は1年
研 究
教 育
行う業務に従事する活動((1)の表の教授の項に
掲げる活動を除く。)
本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育
学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若
3年又は1年
3年又は1年
機関において語学教育その他の教育をする活動
技 術
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理
学,工学その他の自然科学の分野に属する技術
又は知識を要する業務に従事する活動((1)の表
の教授の項の欄に掲げる活動並びにこの表の投
資・経営の項,医療の項から教育の項まで,企
業内転勤の項及び興行の項の欄に掲げる活動を
除く。)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法
律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野
に属する知識を必要とする業務又は外国の文化
に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とす
る業務に従事する活動((1)の表の教授の項,芸
術の項及び報道の項の欄に掲げる活動並びにこ
の表の投資・経営の項から教育の項まで,企業
3年又は1年
人文知識・国際業務
内転勤の項及び興行の項の欄に掲げる活動を除
く。)
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私
の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある
3年又は1年
企 業 内 転 勤 事業所に期間を定めて転勤して当該事業所にお
いて行うこの表の技術の項又は人文知識・国際
業務の項の欄に掲げる活動
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る
活動又はその他の芸能活動 (この表の投資・
3年又は1年
興 行
経営の項の欄に掲げる活動を除く。)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産
業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要す
る業務に従事する活動
1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の
職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定
める事業上の関係を有する外国の公私の機
関の外国にある事業所の職員がこれらの本
邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当
該機関の本邦にある事業所の業務に従事し
て行う技能,技術若しくは知識(以下「技
能等」という。)の修得をする活動(これ
らの職員がこれらの本邦の公私の機関の本
邦にある事業所に受け入れられて行う当該
活動に必要な知識の修得をする活動を含
む。)
1年,6月,3月又は15日
技 能
技 能 実 習
3年又は1年
1 法別表第1の2の表の技能実
習の項の下欄第1号イ又はロに
掲げる活動を行う者にあって
は,1年又は6月
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を
目的としない団体により受け入れられて行
う知識の修得及び当該団体の策定した計画
に基づき,当該団体の責任及び監理の下に
本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて
当該機関の業務に従事して行う技能等の修
得をする活動
2 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を
修得した者が,当該技能等に習熟するた
め,法務大臣が指定する本邦の公私の機関
との雇用契約に基づいて当該機関において
当該技能等を要する業務に従事する活動 習の項の下欄第2号イ又はロに
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を
修得した者が,当該技能等に習熟するた
め,法務大臣が指定する本邦の公私の機関
との雇用契約に基づいて当該機関において
当該技能等を要する業務に従事する活動
(法務省令で定める要件に適合する営利を
目的としない団体の責任及び監理の下に
当該業務に従事するものに限る。)
掲げる活動を行う者にあって
は,1年を超えない範囲内で法
務大臣が個々の外国人について
指定する期間
2 法別表第1の2の表の技能実 (3)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
文 化 活 動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動
又は我が国特有の文化若しくは技芸について専
門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受け
てこれを修得する活動((4)の表の留学の項から
研修の項までの欄に掲げる活動を除く。)
1年又は6月
短 期 滞 在
本邦に短期間滞在して行う観光,保養,ス
ポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への
参加,業務連絡その他これらに類似する活動
90日若しくは30日又は15日以内の
日を単位とする期間(4)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
留 学
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等
教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支
援学校の高等部,専修学校若しくは各種学校又
は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関に
おいて教育を受ける活動
2年3月,2年,1年3月,1年又
は6月
研 修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う
技能等の修得をする活動((2)の表の技能実習
の項の下欄第1号及びこの表の留学の項の下欄
に掲げる活動を除く。)
1年又は6月
家 族 滞 在
(1)の表,(2)の表又は(3)の表の欄の在留資格
(外交,公用,技能実習及び短期滞在を除
く。)をもって在留する者又はこの表の留学の
在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配
偶者又は子として行う日常的な活動
3年,2年3月,2年,1年3
月,1年,6月又は3月 (5)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
法務大臣が個々の外国人について次のイからニ
までのいずれかに該当するものとして特に指定
する活動
1 法別表第1の5の表の下欄
(イ及びロに係る部分に限
る。)に掲げる活動を指定され
る者にあっては,5年
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必
要とする特定の分野に関する研究の効率的推
進又はこれに関連する産業の発展に資するも
のとして法務省令で定める要件に該当する事
業活動を行う機関であって,法務大臣が指定
するものに限る。)との契約に基づいて当該
機関の施設において当該特定の分野に関する
研究,研究の指導若しくは教育をする活動
(教育については,大学若しくはこれに準ず
る機関又は高等専門学校においてするものに
限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分
野に関する研究,研究の指導若しくは教育と
関連する事業を自ら経営する活動
2 法別表第1の5の表の下欄
(ハに係る部分に限る。)に掲
げる活動を指定される者にあっ
ては,5年,4年,3年,2年
又は1年
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の
促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第
2条第1項に規定する情報処理をいう。以下
同じ。)に関する産業の発展に資するものと
して法務省令で定める要件に該当する事業活
動を行う機関であって,法務大臣が指定する
ものに限る。)との契約に基づいて当該機関
の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の
整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)
第2条第2号に規定する派遣労働者として他
の機関に派遣される場合にあっては,当該他
の機関の事業所)において自然科学又は人文
科学の分野に属する技術又は知識を要する情
報処理に係る業務に従事する活動
3 法第7条第1項第2号の告示
で定める活動又は経済上の連携
に関する日本国とインドネシア
共和国との間の協定若しくは経
済上の連携に関する日本国と
フィリピン共和国との間の協定
に基づき保健師助産師看護師法
(昭和23年法第203号)第5条
に規程する看護師としての業務
に従事する活動若しくはこれら
の協定に基づき社会福祉及び介
護福祉法(昭和62年法律第30
号)第2条第2項に規程する介
護福祉士として同項に規定する
介護等の業務に従事する活動を
指定される者にあっては,3
年,1年又は6月
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養
を受ける配偶者又は子として行う日常的な活 動4 1から3までに掲げる活動以
外の活動を指定される者にあっ
ては,1年を超えない範囲内で
法務大臣が個々の外国人につい
て指定する期間
ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動
特 定 活 動
別表第2
在留資格 本邦において有する身分又は地位 在 留 期 間
永 住 者 法務大臣が永住を認める者 無期限
日 本 人 の 配 偶 者 等
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律
第89号)第817条の2の規定による特別養子又
は日本人の子として出生した者
3年又は1年
永 住 者 の 配 偶 者 等
永住者の在留資格をもって在留する者若しく
は特別永住者(以下「永住者等」と総称す
る。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で
出生しその後引き続き本邦に在留している者
3年又は1年
1 法第7条第1項第2号の告示
で定める地位を認められる者に
あっては,3年又は1年
2 1に掲げる地位以外の地位を
認められる者にあっては,3年
を超えない範囲内で法務大臣が
個々の外国人について指定する
期間
(注) 在留資格は,平成23年末現在における出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期
間を指定して居住を認める者
定 住 者

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