1就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)
令 和 4 年 1 2 月
出入国在留管理庁
就労資格の在留諸申請に関連して主に事業者の方々からお問い合わせの多い
事項について、提出書類や疎明方法等に関するものを中心に以下のとおりまと
めましたので、外国人を雇用するに当たっての手続等の際に参考としてくださ
い。
なお、以下に掲載した事項に関して、又は以下の事項以外にご質問等がある
場合には、外国人在留総合インフォメーションセンター((注記))へお問い合わせ
ください。
((注記))外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL 0570-013904
(IP電話・PHS・海外からの場合:03-5796-7112)
(注記)こちらも併せてご参照ください。
出入国在留管理庁における各種手続き全般に関するQ&A
【外国人を雇用するに当たっての全般的事項】
Q1: 日本に在留している外国人を雇用するに当たって、気を付けるべき点
は何ですか。A1:(1) まずは在留カード等によって、外国人の方の在留資格や在留期限
及び就労制限の有無を確認してください。(2)「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定
住者」の在留資格をお持ちの方は、入管法上、就労(職種)に制限
はありません。
(3)就労資格((注記))をお持ちの方は、職務内容がその在留資格に該当
するものであれば就労が可能です。
(職務内容が在留資格に該当す
るか否かの確認方法については、Q3をご参照ください。)((注記))具体的には以下の在留資格が該当します。なお、在留資格「特定活動」
の場合は個々に就労の可否が異なりますので、別途、法務大臣が個々に
指定した活動等が記載された「指定書」によって就労の可否を確認して
ください。
「指定書」は外国人の方のパスポートに添付しています。
【就労資格】
「教授」
「芸術」
「宗教」
「報道」
「高度専門職」
「経営・管理」
「法律・会
計業務」
「医療」
「研究」
「教育」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内 2転勤」
「介護」
「興行」
「技能」
「特定技能」
「技能実習」(4)「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で、
「資格外活動
許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることが
できます。資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面の「資格外
活動許可欄」で確認できます。資格外活動許可の詳細についてはこ
ちらをご参照ください。
((注記))通常は、次のような制限のある許可となります。
1 原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。
この際、どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28
時間以内である必要があります。
なお、
「留学」の在留資格で在留する場合には、在籍する教育機関
の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
2 風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められませ
ん。
3 「留学」の在留資格で在留する場合は、学校に在籍している期間に
限られます。
Q2: 新しく外国人を採用したいのですが、出入国在留管理庁に対してどの
ような手続が必要でしょうか。A2:(1)国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申
請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は、外国人本
人が行うか、外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行う
ことが可能です。代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を
受けた場合は、これを外国人本人に送付し、同人が在外日本大使館
や領事館での査証(ビザ)申請の際に、また、我が国の空港等にお
ける上陸審査の際にこの証明書を提出することで、それぞれの審査
がスムーズになります。
また、既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない
方(例えば留学生など)を採用する場合は「在留資格変更許可申請」
が必要となります。
在留資格変更許可申請は、
外国人本人が行うか、
地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人
本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うこと
が可能です。申請取次制度についてはこちらをご参照ください。
なお、
在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請は、
地方出入国在留管理局に申請してください(詳細はQ6をご参照く
ださい)。★在留資格認定証明書交付申請: 3http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
★在留資格変更許可申請:
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
(2)また、既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後も
その方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときに
は「在留資格変更許可申請」は不要((注記)1)ですが、別途、外国人
本人による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」
が必要です(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なりま
す。)。
なお、採用後の業務内容が、その方がお持ちの在留資格に該当す
る活動か否かの確認方法については、Q3をご参照ください。
((注記)1)ただし、同人の在留期間の満了日が間近な場合には「在留期間更新
許可申請」が必要です。
★契約機関に関する届出:
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
★活動機関に関する届出:
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
★在留期間更新許可申請:
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
(3)加えて、外国人((注記)2)を雇用した場合、事業主は「中長期在留
者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされていま
す。
((注記)2)就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く。
)を有
する外国人が対象です。
★中長期在留者の受入れに関する届出:
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00017.html
Q3: 就労資格(
「技術・人文知識・国際業務」等)で在留している人を採
用したいのですが、採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で
行える業務なのかは、どうやって確認すればよいですか。
A3: 外国人の方が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に「就労資格
証明書」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務がそ
の方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することが
できます。
★就労資格証明書交付申請:
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html 4Q4: 外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならな
い手続はありますか。
A4: 外国人((注記)1)の雇用を終了した場合、事業者は「中長期在留者の受
入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。
((注記)1) 就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く。)を有する外国人が対象です。
★中長期在留者の受入れに関する届出:
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00017.html
【申請方法等に関する事項】
Q5: 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請及び在留期間更
新許可申請について、外国人を雇用する機関の職員が行うことができ
ますか。A5:(1)
「在留資格認定証明書交付申請」については、 申請人を受け入れ
ようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。
(2)一方、
「在留資格変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」
の場合は、原則として外国人の方のご本人申請となります。なお、
外国人を雇用する機関の職員の方が地方出入国在留管理局長から申
請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限
り、申請を取り次いで行うことが可能です。申請取次制度について
はこちらをご参照ください。
(3)事前に在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けてい
る外国人の所属機関の職員の方は申請人に代わってオンラインで申
請を行うことができます。在留申請オンラインシステムについては
Q35をご参照ください。
Q6: 外国人を雇用する機関の職員が在留資格認定証明書交付申請や在留資
格変更許可申請及び在留期間更新許可申請をする場合、申請先はどこ
になりますか。
A6: 在留資格認定証明書交付申請については、当該機関の所在地を管轄す
る地方出入国在留管理官署で申請を行ってください。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については、外国
人を雇用する機関の職員の方が申請取次の承認を受けている場合は、
申請人の住居地にかかわらず、当該職員の方の勤務地を管轄又は分担
する出入国在留管理官署にて申請を行うことが可能です。なお、郵送
での申請は受け付けていませんが、事前に在留申請オンラインシステ 5ムの利用申出の承認を受けている外国人の所属機関の職員の方は申請
人に代わってオンラインで申請を行うことができます。在留申請オン
ラインシステムについてはQ35をご参照ください。
Q7: 申請してからどのくらいで審査結果が出ますか。
A7: 「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、
「在
留資変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」については2週間
から1か月を標準処理期間としています。
Q8: 在留期間が3月、1年、3年、5年などとありますが、この期間の付
与はどのような基準で決定されるのですか。
A8: 就労予定期間、当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況、
契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されます。
Q9: 在留資格認定証明書を紛失してしまいました。
どうすればよいですか。
A9: 在留資格認定証明書を紛失した場合に同一の証明書を再発行すること
はできません。再度、在留資格認定証明書交付申請を行ってください。
【提出書類に関する事項】
Q10: 地方出入国在留管理局に申請する際の提出資料として、雇用する機
関の側で何を用意したらよいのでしょうか。
A10: それぞれ以下のウェブサイトから、申請する在留資格に応じて必要
書類を確認してください。
「在留資格認定証明書交付申請」の場合:
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10.html
「在留資格変更許可申請」の場合:
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html
「在留期間更新許可申請」の場合:
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_01.html
(注記)電話での問い合わせは、外国人在留総合インフォメーションセンターにお願
いします。
外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL 0570-013904
(IP電話・PHS・海外からの場合:03-5796-7112)
Q11: 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要とのことです 6が、なぜ提出が必要なのですか。
A11: 所属機関をその規模に応じて4種類のカテゴリー((注記))に分類して
おり、その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当す
るかにより、その他に提出が必要となる資料が異なり、所属機関の規
模が大きい場合、提出資料は簡略化されます。
((注記))所属機関のカテゴリー分けは以下のとおりです。
カテゴリー1:(1) 日本の証券取引所に上場している企業(2) 保険業を営む相
互会社(3) 日本又は外国の国・地方公共団体(4) 独立行政法人(5) 特殊法人
・認可法人(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人(7) 法人税法別表第1に
掲げる公共法人(8) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の
中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業等)
(対象はリンク先の
「イノベーション促進支援措置一覧」をご覧ください。
) (9) 一定の条件
を満たす企業等
カテゴリー2:(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給
与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・
個人、又は(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている
機関
カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提
出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4:カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない団体・個人
Q12: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出が必要と
のことですが、申請の時点で最新の書類が完成しておらず、提出でき
ません。どうしたらよいですか。
A12: 申請の時期において、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書
合計表が完成しておらず、提出が不可能である場合は、申請の時点で
提出できる最新の書類(前々年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書
合計表)を提出してください。
Q13: 国内の大学に在籍している留学生を採用したいのですが、卒業見込
みの時点で在留資格変更許可申請はできますか。
A13: 卒業見込証明書の提出があれば、申請を受け付けることとしていま
すが、卒業後に卒業証明書を提出してください。なお、例年3月に大
学等を卒業する留学生の在留資格変更許可申請は12月から申請を受
け付けています。在留資格変更許可申請の結果は、申請を行った地方
出入国在留管理局に卒業証明書を提出した後にお渡しします。在留資
格「留学」から就労資格へ変更手続きの流れはこちらをご参照くださ
い。 7Q14: 卒業証明書や卒業見込み証明書は原本が必要ですか。
A14: 証明書のように何度でも交付を受けることが可能なものは、原本の
提出が必要です。なお、卒業証書の場合は写しで結構ですが、申請時
に原本を確認するので原本を忘れずにお持ちください。
Q15: 留学生が大学等を卒業した後、就職までの期間に資格外活動として
アルバイトをさせることはできますか。
A15: 留学生が大学等を卒業し、在留資格「留学」としての活動を終えて
いる(学籍がない)場合は、アルバイトはできません。
Q16: 9月に大学等卒業する留学生に内定を出しましたが、入社時期は翌
年の4月です。留学生は一度帰国しなければなりませんか。
A16: 内定待機者用の
「特定活動」
へ在留資格を変更することが可能です。
詳細はこちらをご参照ください。
Q17: 就労資格への変更許可が下りていませんが、その前に入社式があり
ます。出席しても良いですか。
A17: 入社式や報酬の発生しない研修に参加することは差し支えありませ
ん。
ただし、実際に出勤し、報酬を受ける活動に従事することができる
のは、在留資格変更許可を受けた後になります。
Q18: 自社に所属する申請人から在職証明書の発行を依頼されたのです
が、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。
A18: 在職証明書について決まった様式はありませんが、以下のような事
項が記載されたものをご用意ください。なお、証明者の所属企業名、
所在地、職名・氏名を末尾に記載してください。
1申請人の氏名、国籍、生年月日、性別
2所属部署
3入社年月日
4職務上の地位、給与額
5職務の内容
Q19: 雇用契約書を提出する場合、どのような内容が盛り込まれている必
要がありますか。
A19: 外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用され 8ますので、労働基準法等に則り、労働条件を明示すること等が必要で
す。
Q20: 現在就労資格を有していない外国人を採用する場合、どのような雇
用契約書を作成して提出すればよいですか。
A20: 一般的には、就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有する
こととする停止条件付き雇用契約を締結し、当該雇用契約書を作成す
ることが考えられます。例えば、雇用開始日(雇用契約の始期)を「地
方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効とする」
というような条件を付したものでも差し支えありません。
Q21: 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において、雇
用予定者との雇用契約書が作成されていない段階で申請はできません
か(地方出入国在留管理局から許可が出た後、正式に雇用契約書を作
成する予定です)。A21: 雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありませんが、申請に
当たっては、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条
件が明示された書類(労働条件明示書等)の提出が必要となります。
Q22: 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において、雇
用主側が採用の理由を記載した「雇用理由書」等の書類を提出する必
要はありますか。
A22: 「雇用理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが、
審査のために従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認
が必要と判断した場合には、雇用理由や職務内容の詳細な説明文等の
追加提出を求める場合があります。
Q23: 外国人の在留期間更新許可申請の必要書類として、
「住民税の課税
(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況
が記載されたもの)
」が必要とあります。しかし、昨年新規採用した
社員は昨年1月1日現在日本に住居地を有しておらず証明書の発給を
受けられないとのことなのですが、本人が申請するに当たりどのよう
な書類があればよいですか。
A23: 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書が提出できない
場合には、提出できないことに係る理由書(任意の様式)と源泉徴収
票、給与明細等の直近年の所得に関して参考となる資料を提出してく
ださい。 9Q24: 自社で採用した後、派遣社員として他社で勤務してもらう場合、派
遣先の会社資料も必要になりますか。
A24: 派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を
判断しますので、派遣先企業の概要や派遣契約の内容が分かる資料を
提出してください。
【申請書の記載方法に関する事項】
(注) Q25〜Q28については、特に申請の多い「技術・人文知識・国際
業務」についての在留資格認定証明書交付申請書及び在留資格変更許可
申請書についての設問となっています。
(注記)申請書は在留資格により内容が異なります。
Q25: 在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用2」及び「所属機関作
成用」
の上部に「(変更申請の場合のみ)」と記載されているのですが、
在留期間更新許可申請の場合は「申請人等作成用1」の1枚のみを提
出するのですか。
A25: 申請書は申請人等作成用と所属機関作成用をすべて記載し、提出す
る必要があります。
(注記)
(変更申請の場合のみ)
」の記載の意味について
当該記載は、
「高度専門職(2号)
」に係る注意書きです。同資格に
ついては在留期間の定めがないために更新申請が予定されないことか
ら、このように記載しています。
Q26: 当社と外国人との契約は派遣契約ではありません。申請書の派遣契
約に係る部分は記載することがないのですが、
どうしたらよいですか。
A26: 派遣契約ではない場合は、派遣契約に係る部分は空欄のまま提出し
てください。
Q27: 当社で雇用した後、派遣社員として派遣先会社で活動してもらう予
定です。各種申請書の「申請人等作成用2」の「勤務先」には派遣元
会社か派遣先会社のどちらを記載すればよいですか。
A27: 申請人と雇用契約を結んだ派遣元会社を記載して下さい。
Q28: 在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用1」の「希望する在留
期間」の期間と「所属機関等作成用1」の「就労予定期間」は一致す 10る必要がありますか。
A28: 両者の記載内容が一致する必要はありません。就労予定期間につい
ては、各機関の実態に即した内容を記載して下さい。
【その他の事項】
Q29: 国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用したいの
ですが、
「技術・人文知識・国際業務」の基準である「大学を卒業し、
又はこれと同等以上の教育を受けた者」に該当しますか。
A29: 国内の短期大学を卒業した方は、
「技術・人文知識・国際業務」の
上陸基準にある「大学を卒業し」た者に該当します。
Q30: 日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した人は、
「技術・
人文知識・国際業務」の基準に適合しますか。
A30: 本邦の専修学校の専門課程の教育を受け、
「専門士」若しくは「高
度専門士」の称号を付与された方は「技術・人文知識・国際業務」の
上陸基準に適合しますが、日本の専門学校にあたる外国の教育機関を
卒業した方はこれに適合しません。
Q31: 留学生を採用後、レストラン等の店舗において接客、棚卸しなどの
OJTをした後、本社業務へ配属予定です。
「技術・人文知識・国際
業務」
への在留資格変更許可申請を行ってもらう予定ですが、
採用後、
1年間のOJTを行うこととしても差し支えないでしょうか。
A31: 採用当初のOJTについては、一般的には、業務習熟のために必要
な研修として認められることとなります。他方で、OJTの期間が、
採用当初に留まるようなものではなく、当該外国人の在留期間の大半
を占めるような場合には、在留資格に該当する活動を行っていないこ
ととなるため、認められません。
採用後の実務研修についてはこちらをご参照ください。
Q32: 就労可能な在留資格を申請する場合、
「本邦の公私の機関との契
約」が要件とされていますが、この「契約」とは雇用契約に限られ
ますか。
A32: 在留資格「高度専門職1号イ・ロ」、「技術・人文知識・国際業務」
等については、
「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行われる
活動であることが求められますが、ここでいう「契約」には、雇用
のほか、委任、委託、委嘱等が含まれます。ただし、特定の機関(複 11数可)との継続的なものである必要があります。
Q33: 日本の大学を卒業し、日本語試験N1を持っていれば日本で働くこ
とができると聞きました。これは、
「技術・人文知識・国際業務」と
は別の在留資格でしょうか。
A33:日本の4年制の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与さ
れた方で、高い日本語能力を有する方は「特定活動」
(告示46号・
本邦大学卒業者)により入国・在留が認められています。
「特定活動」
(告示46号・本邦大学卒業者)
についてはこちらをご参照ください。
Q34: 「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動」
(告示46号・本邦
大学卒業者)の違いは何ですか。
A34: 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサ
ービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません。
一方、
「特定活動」
(告示46号・本邦大学卒業者)は、本邦大学卒
業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広
い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い
日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動
を認めるものです。例えば、飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳
を兼ねた接客業務を行う(日本人に対する接客も含む)ことが可能で
す。その他の具体的な活動例については、
「留学生の就職支援に係る
「特定活動」
(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」をご確認
ください。
Q35: 在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をオンラインで行う
ことができると聞きました。誰でも利用することが可能でしょうか。
A35: 2022年3月から、一定の要件を満たす所属機関の職員、所属機
関から依頼を受けた登録支援機関・公益法人の職員、申請等取次者と
して届出済みの弁護士・行政書士(申請取次制度についてはQ5をご
参照ください。
)に加えて、マイナンバーカードの個人認証機能等を活
用した外国人本人・法定代理人・親族等による利用も可能となってい
ます(事前にオンライン上での利用者情報登録や郵送等による利用申
出を行う必要があります。)。
詳細についてはこちらをご参照ください。

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