用 語
中長期在留者
在留外国人
総在留外国人
用 語 の 解 説
解 説
出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の1から4までのいずれにもあて
はまらない者である。なお,次の5及び6の者も中長期在留者ではない。
1 「3月」以下の在留期間が決定された者
2 「短期滞在」の在留資格が決定された者
3 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
4 1から3までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協
会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
5 特別永住者
6 在留資格を有しない者
中長期在留者及び特別永住者
在留外国人に次の者を加えたもの。
出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の1から4のいずれかにあては
まる者
1 「3月」以下の在留期間が決定された者
2 「短期滞在」の在留資格が決定された者
3 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
4 1から3までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協
会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
別表第1(1)在留資格
外 交
公 用
教 授
芸 術
宗 教
報 道(2)在留資格1イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約
に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする
活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事
業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公
私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若
しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約
に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属
する知識若しくは技術を要する業務に従事する活
動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業
を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において
貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業
の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該
活動と関連する事業を自ら経営する活動2イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研
究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学
又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要す
る業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の
経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う(1)
の表の教授の項から報道の項までの欄に掲げる活
動又はこの表の法律・会計業務の項,医療の項,
教育の項,技術・人文知識・国際業務の項,介護
の項,興行の項若しくは技能の項の欄に掲げる活
動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除
く。)
経 営 ・ 管 理
法 律 ・ 会 計 業 務
在留資格一覧表
高 度 専 門 職
本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
外交活動を行う期間
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは
領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節
と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一
の世帯に属する家族の構成員としての活動
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公
務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の
構成員としての活動(この表の外交の項の欄に掲げる活
動を除く。)
5年,3年,1年,3月,30日又は
15日
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学
校において研究,研究の指導又は教育をする活動
5年,3年,1年又は3月
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動
((2)の表の興行の項の欄に掲げる活動を除く。)
5年,3年,1年又は3月
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う
布教その他の宗教上の活動
5年,3年,1年又は3月
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の
報道上の活動
5年,3年,1年又は3月
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で
定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのい
ずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又
は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
5年,3年,1年,4月又は3月
5年,3年,1年又は3月
前号に掲げる活動を行った者であって,その在留が
我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基
準に適合するものが行う次に掲げる活動5年無期限
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該
事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の
項の欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことがで
きないこととされている事業の経営又は管理に従事する
活動を除く。)
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格
を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る
業務に従事する活動
医 療
研 究
教 育
技 術 ・ 人 文 知 識
・ 国 際 業 務
企 業 内 転 勤
介 護
興 行
技 能121イ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生
の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下
「技能実習法」という。)第8条第1項の認定
(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認
定があったときは,その変更後のもの。以下同
じ。)を受けた技能実習法第8条第1項に規定す
る技能実習計画技能実習法第2条第2項第1号に
規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに
限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能,技
術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業
務に従事する活動
ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に
規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項
第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係
るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び
技能等に係る業務に従事する活動2イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に
規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項
第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係
るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務
に従事する活動
5年,3年,1年又は3月
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこ
ととされている医療に係る業務に従事する活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務
に従事する活動((1)の表の教授の項の欄に掲げる活動を
除く。)
5年,3年,1年又は3月
本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中
等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若し
くは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関におい
て語学教育その他の教育をする活動
5年,3年,1年又は3月
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学
その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会
学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を
要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは
感受性を必要とする業務に従事する活動((1)の表の教授
の項,芸術の項及び報道の項の欄に掲げる活動並びにこ
の表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤
の項から興行の項までの欄に掲げる活動を除く。)
5年,3年,1年又は3月
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外
国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定め
て転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文
知識・国際業務の項の欄に掲げる活動
5年,3年,1年又は3月
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関
する契約(出入国管理及び難民認定法第2条の5第1
項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号
において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材
を確保することが困難な状況にあるため外国人により
不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法
務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)で
あって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定
める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す
る業務に従事する活動
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関
する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大
臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した
技能を要する業務に従事する活動
特 定 技 能
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資
格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事す
る活動
5年,3年,1年又は3月
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又は
その他の芸能活動 (この表の経営・管理の項の欄に掲げ
る活動を除く。)
3年,1年,6月,3月又は15日
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特
殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する
活動
5年,3年,1年又は3月
1年,6月又は 4月
3年,1年又は6月
次のイ又はロのいずれかに該当する活動
技 能 実 習
次のイ又はロのいずれかに該当する活動
1年を超えない範囲内で法務大臣が
個々の外国人について指定する期間
2年を超えない範囲内で法務大臣が
個々の外国人について指定する期間
ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に
規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項
第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係
るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務
に従事する活動
3 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に
規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項
第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係
るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務
に従事する活動
ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に
規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項
第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係
るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務
に従事する活動(3)在留資格
文 化 活 動
短 期 滞 在(4)在留資格
留 学
研 修
家 族 滞 在(5)在留資格
特 定 活 動
技 能 実 習
2年を超えない範囲内で法務大臣が
個々の外国人について指定する期間
2年を超えない範囲内で法務大臣が
個々の外国人について指定する期間
本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
3年,1年,6月又は3月
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が
国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い
若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動((4)
の表の留学の項から研修の項までの欄に掲げる活動を除
く。)
90日若しくは30日又は15日以内の日
を単位とする期間
本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親
族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その
他これらに類似する活動
本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校
の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,
中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前
記課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学
校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支
援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及
び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受け
る活動
4年3月,4年,3年3月,3年,
2年3月,2年,1年3月,1年,
6月又は3月
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の
修得をする活動((2)の表の技能実習の項の欄第1号及び
この表の留学の項の欄に掲げる活動を除く。)
1年,6月又は3月
(1)の表,(2)の表又は(3)の表の在留資格(外交,公用,
技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又
はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を
受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
5年,4年3月,4年,3年3月,
3年,2年3月,2年,1年3月,
1年,6月又は3月
本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
5年,3年,1年,6月,3月又は
5年を超えない範囲内で法務大臣が
個々の外国人について指定する期間
法務大臣が個々の外国人について特に指定す
る活動
別表第2
在留資格 本邦において有する身分又は地位 在 留 期 間
永 住 者 法務大臣が永住を認める者 無期限
日 本 人 の 配 偶 者 等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人
の子として出生した者
5年,3年,1年又は6月
永 住 者 の 配 偶 者 等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本
邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者5年,3年,1年又は6月
定 住 者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期
間を指定して居住を認める者
5年,3年,1年,6月又は5年
を超えない範囲内で法務大臣が
個々の外国人について指定する期間(注) 在留資格は,令和元年6月末現在における出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄(高度専門
職の在留資格にあっては,(2)の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第1号イ,ロ若しくはハ又は
第2号の区分,特定技能の在留資格にあっては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第1号又は第2
号,技能実習の在留資格にあっては,同表の技能実習の項の下欄に掲げる第1号イ若しくはロ,第
2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロの区分を含む。)及び別表第2の上欄に掲げるものによ
る。
また,この表に掲げる在留期間は,令和元年6月末現在のものである。

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