用 語
中長期在留者
在留外国人
総在留外国人
用 語 の 解 説
解 説
出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の1から4までのいずれにもあて
はまらない者である。なお,次の5及び6の者も中長期在留者ではない。
1 「3月」以下の在留期間が決定された者
2 「短期滞在」の在留資格が決定された者
3 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
4 1から3までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協
会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
5 特別永住者
6 在留資格を有しない者
中長期在留者及び特別永住者
在留外国人に次の者を加えたもの。
出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の1から4のいずれかにあては
まる者
1 「3月」以下の在留期間が決定された者
2 「短期滞在」の在留資格が決定された者
3 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
4 1から3までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協
会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
別表第1(1)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
外 交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団
若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際
慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受
ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家
族の構成員としての活動
外交活動を行う期間
公 用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際
機関の公務に従事する者又はその者と同一の世
帯に属する家族の構成員としての活動(この表
の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
5年,3年,1年,3月,30日又
は15日
教 授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高
等専門学校において研究,研究の指導又は教育
をする活動
5年,3年,1年又は3月
芸 術
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上
の活動((2)の表の興行の項の欄に掲げる活動を
除く。)
5年,3年,1年又は3月
宗 教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教
家の行う布教その他の宗教上の活動
5年,3年,1年又は3月
報 道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材
その他の報道上の活動
5年,3年,1年又は3月(2)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
在留資格一覧表
高度専門職
1 高度の専門的な能力を有する人材として
法務省令で定める基準に適合する者が行う
次のイからハまでのいずれかに該当する活
動であつて、我が国の学術研究又は経済の
発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関
との契約に基づいて研究、研究の指導若
しくは教育をする活動又は当該活動と併
せて当該活動と関連する事業を自ら経営
し若しくは当該機関以外の本邦の公私の
機関との契約に基づいて研究、研究の指
導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関
との契約に基づいて自然科学若しくは人
文科学の分野に属する知識若しくは技術
を要する業務に従事する活動又は当該活
動と併せて当該活動と関連する事業を自
ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関
において貿易その他の事業の経営を行い
若しくは当該事業の管理に従事する活動
又は当該活動と併せて当該活動と関連す
る事業を自ら経営する活動
2 前号に掲げる活動を行つた者であつ
て、その在留が我が国の利益に資するも
のとして法務省令で定める基準に適合す
るものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて
研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて
自然科学又は人文科学の分野に属する知
識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他
の事業の経営を行い又は当該事業の管理
に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せ
て行う(1)の表の教授の項から報道の項ま
での下欄に掲げる活動又はこの表の法
律・会計業務の項、医療の項、教育の
項、技術・人文知識・国際業務の項、
興行の項若しくは技能の項の下欄に
掲げる活動(イからハまでのいずれか
に該当する活動を除く。)
1 1号イからハまでに掲げる活
動を行う者にあっては,5年
2 2号に掲げる活動を行う者
にあっては,無期限
経 営 ・ 管 理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い
又は当該事業の管理に従事する活動(この表の
法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有し
なければ法律上行うことができないこととされ
ている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)5年,3年,1年,4月又は3月
法 律 ・ 会 計 業 務
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法
律上資格を有する者が行うこととされている法
律又は会計に係る業務に従事する活動
5年,3年,1年又は3月
医 療
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者
が行うこととされている医療に係る業務に従事
する活動
5年,3年,1年又は3月
研 究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を
行う業務に従事する活動((1)の表の教授の項の
下段に掲げる活動を除く。)
5年,3年,1年又は3月
教 育
本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育
学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若
しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育
機関において語学教育その他の教育をする活動
5年,3年,1年又は3月
技 術 ・ 人 文 知 識
・ 国 際 業 務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理
学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律
学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に
属する技術若しくは知識を要する業務又は外国
の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必
要とする業務に従事する活動((1)の表の教授の
項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動
並びにこの表の経営・管理の項から教育の項ま
で、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げ
る活動を除く。)
5年,3年,1年又は3月
企 業 内 転 勤
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私
の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある
事業所に期間を定めて転勤して当該事業所にお
いて行うこの表の技術・人文知識・国際業務の
項の下欄に掲げる活動
5年,3年,1年又は3月
介 護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉
士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行
う業務に従事する活動
5年,3年,1年又は3月
興 行
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る
活動又はその他の芸能活動 (この表の経営・
管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
3年,1年,6月,3月又は15日
技 能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産
業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要す
る業務に従事する活動
5年,3年,1年又は3月
技 能 実 習
1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 外国人の技能実習の適正な実施及び技
能実習生の保護に関する法律(平成二十
八年法律第八十九号。以下「技能実習
法」という。)第八条第一項の認定(技
能実習法第十一条第一項の規定による変
更の認定があつたときは、その変更後の
もの。以下同じ。)を受けた技能実習法
第八条第一項に規定する技能実習計画
(技能実習法第二条第二項第一号に規定
する第一号企業単独型技能実習に係るも
のに限る。)に基づいて、講習を受け、
及び技能、技術又は知識(以下「技能
等」という。)に係る業務に従事する活 動 ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受け
た同項に規定する技能実習計画(技能実
習法第二条第四項第一号に規定する第一
号団体監理型技能実習に係るものに限
る。)に基づいて、講習を受け、及び技
能等に係る業務に従事する活動
2 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受け
た同項に規定する技能実習計画(技能実
習法第二条第二項第二号に規定する第二
号企業単独型技能実習に係るものに限
る。)に基づいて技能等を要する業務に
従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受け
た同項に規定する技能実習計画(技能実
習法第二条第四項第二号に規定する第二
号団体監理型技能実習に係るものに限
る。)に基づいて技能等を要する業務に
従事する活動
3 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受け
た同項に規定する技能実習計画(技能実
習法第二条第二項第三号に規定する第三
号企業単独型技能実習に係るものに限
る。)に基づいて技能等を要する業務に
従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受け
た同項に規定する技能実習計画(技能実
習法第二条第四項第三号に規定する第三
号団体監理型技能実習に係るものに限
る。)に基づいて技能等を要する業務に
従事する活動
1 法別表第一の二の表の技能
実習の項の下欄第一号イ又は
ロに掲げる活動を行う者にあ
つては、一年を超えない範囲
内で法務大臣が個々の外国人
について指定する期間
2 法別表第一の二の表の技能
実習の項の下欄第二号イ若し
くはロ又は第三号イ若しくは
ロに掲げる活動を行う者にあ
つては、二年を超えない範囲
内で法務大臣が個々の外国人
について指定する期間 (3)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
文 化 活 動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動
又は我が国特有の文化若しくは技芸について専
門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受け
てこれを修得する活動((4)の表の留学の項から
研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
3年,1年,6月又は3月
短 期 滞 在
本邦に短期間滞在して行う観光,保養,ス
ポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への
参加,業務連絡その他これらに類似する活動
90日若しくは30日又は15日以内の
日を単位とする期間(4)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
留 学
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等
教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支
援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前記
過程を含む。)若しくは特別支援学校の中等
部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専
修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関
してこれらに準ずる機関において教育を受ける
活動
4年3月,4年,3年3月,3
年,2年3月,2年,1年3月,
1年,6月又は3月
研 修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う
技能等の修得をする活動((2)の表の技能実習
の項の欄第1号及びこの表の留学の項の下欄に
掲げる活動を除く。)
1年,6月又は3月
家 族 滞 在
(1)の表,(2)の表又は(3)の表の欄の在留資格
(外交,公用,技能実習及び短期滞在を除
く。)をもって在留する者又はこの表の留学の
在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配
偶者又は子として行う日常的な活動
5年,4年3月,4年,3年3
月,3年,2年3月,2年,1年
3月,1年,6月又は3月(5)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
特 定 活 動
法務大臣が個々の外国人について特に指定す
る活動
5年,4年,3年,2年,1年,
6月,3月又は5年を超えない範
囲内で法務大臣が個々の外国人に
ついて指定する期間
別表第2
在留資格 本邦において有する身分又は地位 在 留 期 間
永 住 者 法務大臣が永住を認める者 無期限
日 本 人 の 配 偶 者 等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本
人の子として出生した者
5年,3年,1年又は6月
永 住 者 の 配 偶 者 等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として
本邦で出生しその後引き続き本邦に在留して
いる者
5年,3年,1年又は6月
定 住 者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留
期間を指定して居住を認める者
5年,3年,1年,6月又は5年
を超えない範囲内で法務大臣が
個々の外国人について指定する期間(注) 在留資格は,平成29年末現在における出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄(高度専門職
の在留資格にあっては,2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第1号イ,ロ若しくはハ又は第
2号の区分,技能実習の在留資格にあっては,同表の技能実習の項の下欄に掲げる第1号イ若し
くはロ,第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロの区分を含む。)及び別表第2の上欄に掲
げるものによる。また,この表に掲げる在留期間は,平成29年末現在のものである。

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