用 語
中長期在留者
在留外国人
総在留外国人
用 語 の 解 説
解 説
出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の1から4までのいずれ
にもあてはまらない者である。なお,次の5及び6の者も中長期在留者ではない。
1 「3月」以下の在留期間が決定された者
2 「短期滞在」の在留資格が決定された者
3 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
4 1から3までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協
会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
5 特別永住者
6 在留資格を有しない者
中長期在留者及び特別永住者
在留外国人に次の者を加えたもの。
出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の1から4のいずれかに
あてはまる者
1 「3月」以下の在留期間が決定された者
2 「短期滞在」の在留資格が決定された者
3 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
4 1から3までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協
会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
別表第1(1)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
外 交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若し
くは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行によ
り外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこ
れらの者と同一の世帯に属する家族の構成員として
の活動
外交活動を行う期間
公 用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関
の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属す
る家族の構成員としての活動(この表の外交の項の
下欄に掲げる活動を除く。)
5年,3年,1年,3月,30日又
は15日
教 授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専
門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動5年,3年,1年又は3月
芸 術
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活
動((2)の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除
く。)
5年,3年,1年又は3月
宗 教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の
行う布教その他の宗教上の活動
5年,3年,1年又は3月
報 道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その
他の報道上の活動
5年,3年,1年又は3月(2)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
在留資格一覧表
高 度 専 門 職
1号イ,ロ,ハは5年,2号は無
期限
1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省
令で定める基準に適合する者が行う次のイからハ
までのいずれかに該当する活動であって,我が国
の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込
まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契
約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育を
する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連
する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研
究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契
約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野
に属する知識若しくは技術を要する業務に従事
する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連
する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関におい
て貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該
事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せ
て当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2 前号に掲げる活動を行った者であって,その在
留が我が国の利益に資するものとして法務省令で
定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,
研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科
経 営 ・ 管 理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は
当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会
計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行う
ことができないこととされている事業の経営又は管
理に従事する活動を除く。)
5年,3年,1年,4月又は3月
法 律 ・ 会 計 業 務
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上
資格を有する者が行うこととされている法律又は会
計に係る業務に従事する活動
5年,3年,1年又は3月
医 療
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行
うこととされている医療に係る業務に従事する活動
5年,3年,1年又は3月
研 究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う
業務に従事する活動((1)の表の教授の項の下欄に掲
げる活動を除く。)
5年,3年,1年又は3月
教 育
本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学
校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは
設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関におい
て語学教育その他の教育をする活動
5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国
際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,
工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済
学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若
しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有
する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事す
る活動((1)の表の教授の項,芸術の項及び報道の項
の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項
から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の
下欄に掲げる活動を除く。)
5年,3年,1年又は3月
企 業 内 転 勤
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機
関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に
期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの
表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる
活動
5年,3年,1年又は3月
興 行
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動
又はその他の芸能活動 (この表の経営・管理の項
の下欄に掲げる活動を除く。)
3年,1年,6月,3月又は15日
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科
学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を
要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業
の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う
(1)の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲
げる活動又はこの表の法律・会計業務の項,医
療の項,教育の項,技術・人文知識・国際業務
の項,興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げ
る活動(イからハまでのいずれかに該当する活
動を除く。)
技 能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上
の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に
従事する活動
5年,3年,1年又は3月(3)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
文 化 活 動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は
我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研
究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得
する活動((4)の表の留学の項から研修の項までの下
欄に掲げる活動を除く。)
3年,1年,6月又は3月
短 期 滞 在
本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポー
ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業
務連絡その他これらに類似する活動
90日若しくは30日又は15日以内の
日を単位とする期間(4)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
技 能 実 習
1号イ,ロは1年又は6月,2号
イ,ロは,法務大臣が個々に指定
する期間(1年を超えない範囲)
1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員
又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業
上の関係を有する外国の公私の機関の外国にあ
る事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関と
の雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事
業所の業務に従事して行う技能,技術若しくは
知識(以下「技能等」という。)の修得をする
活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機
関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当
該活動に必要な知識の修得をする活動を含
む。)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的
としない団体により受け入れられて行う知識の
修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当
該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関
との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事
して行う技能等の修得をする活動
2 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得
した者が,当該技能等に習熟するため,法務大
臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に
基づいて当該機関において当該技能等を要する
業務に従事する活動
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得
した者が,当該技能等に習熟するため,法務大
臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に
基づいて当該機関において当該技能等を要する
業務に従事する活動(法務省令で定める要件に
適合する営利を目的としない団体の責任及び監
理の下に当該業務に従事するものに限る。)
留 学
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育
学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の
高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含
む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若し
くは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種
学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関
において教育を受ける活動
4年3月,4年,3年3月,3
年,2年3月,2年,1年3月,
1年,6月又は3月
研 修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能
等の修得をする活動((2)の表の技能実習の項の下
欄第1号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動
を除く。)
1年,6月又は3月
家 族 滞 在
(1)の表,(2)の表又は(3)の表の上欄の在留資格(外
交,公用,技能実習及び短期滞在を除く。)をもっ
て在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって
在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う
日常的な活動
5年,4年3月,4年,3年3
月,3年,2年3月,2年,1年
3月,1年,6月又は3月(5)在留資格 本邦において行うことができる活動 在 留 期 間
特 定 活 動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動5年,3年,1年,6月,3月又
は法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)
別表第2
在留資格 本邦において有する身分又は地位 在 留 期 間
永 住 者 法務大臣が永住を認める者 無期限
日 本 人 の 配 偶 者 等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子
として出生した者
5年,3年,1年又は6月
永 住 者 の 配 偶 者 等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で
出生しその後引き続き本邦に在留している者
5年,3年,1年又は6月
定 住 者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を
指定して居住を認める者
5年,3年,1年,6月又は法務
大臣が個々に指定する期間(5年
を超えない範囲)
(注1) 在留資格は,平成27年6月末現在における出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄及び別表
第2の上欄に掲げるものによる。また,この表に掲げる在留期間は,平成27年6月末現在のもの
である。
(注2) 平成27年4月1日の改正出入国管理及び難民認定法の施行に伴い,在留資格「投資・経営」
から「経営・管理」への改正,「技術」及び「人文知識・国際業務」の一本化に伴い「技術・人
文知識・国際業務」への改正,高度専門職の新設が行われている。

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