〜特定技能外国人の受入機関の方々へ〜
ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
【ベトナムから新たに受け入れる場合】
1 受入機関と送出機関との労働者提供契約の締結【ベトナム側の手続】
日本の受入機関が、ベトナム国籍の方を送出機関を利用してベトナムから新たに特定技能外国人とし
て受け入れるに当たっては、
ベトナムの制度上、
ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送出機関(以下、
「認定送出機関」という。
)との間で募集する業種や募集人
数、労働条件等を定めた「労働者提供契約」を締結することが求められるとのことです。労働者提供契
約締結後、受入機関は認定送出機関を通じてDOLABに対し、労働者提供契約の承認申請を行い、D
OLABの承認を得る必要があるとのことです。
ベトナム政府から提供があった認定送出機関のリストは、以下の出入国在留管理庁ホームページに掲
載しています。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html
なお、ベトナムにおいて2022年1月1日から「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関
する法律」が施行されており、在ベトナム日本国大使館作成の日本語仮訳が同館のホームページに参考
資料として掲載されています。「『契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律』関連法令の仮和訳の掲載」
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/69_2020_QH14.html
ただし、法的効力を有するのはベトナム語の法令であり、参考として仮訳が掲載されている点を申し
添えます。
2 雇用契約の締結
認定送出機関は、上記1で締結した労働者提供契約に基づいた求人情報を基に適当な人材を募集し、
受入機関は、同送出機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することになります。
3 推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】
ベトナム国籍の申請者は、認定送出機関を通じ、あらかじめDOLABから推薦者表(協力覚書の添
付様式1)の承認を受ける必要があるとのことです。
なお、推薦者表は、ベトナムの制度上、ベトナム国籍の方が海外での就労についてベトナム側の手続
を完了したことをベトナム政府が証明する文書とされています。この推薦者表は、下記4の在留資格認
定証明書交付申請において提出する必要がありますので、受入機関は、ベトナム国籍の方に対し推薦者
表の送付を依頼してください。
4 在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】
ベトナム国籍の方をベトナムから新たに特定技能外国人として受け入れるためには、在留資格認定証明
書交付手続や査証発給手続といった日本側の手続が必要となります。これに加え、ベトナム側でもベトナ
ム国籍の方の送出しに伴う一定の手続が必要とされていますので、この手続は日本側の手続ではありませ
んが、この点も含めて、以下に手続の概要を説明します。
受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行っ
てください。上記3で発行され、認定送出機関から送付してもらった推薦者表の提出も必要です。同証
明書が交付された後、雇用契約の相手方に対し、同証明書の原本を送付してください。
5 査証発給申請【日本側の手続】
雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日を希望するベトナム国籍の方は、上記4で送付され
た在留資格認定証明書を在ベトナム日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うこと
になります。
6 特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】
上記の手続を行ったベトナム国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると
認められれば、上陸が許可され、
「特定技能」の在留資格が付与されます。
しろまる ベトナム側の手続については、以下までお問い合わせ願います。
・ベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局(DOLAB)
[所在地] 41B、 Ly Thai To、 Hoan Kiem District、 Hanoi
[電話番号(国際電話)] +84-24-3824-9517(内線 612)
(日本語対応可)
[メールアドレス] nbcadna.dolab@gmail.com(日本語対応可)
・駐日ベトナム大使館労働管理部
[所在地] 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階
[電話番号] 03-3466-4324(日本語対応可)
[メールアドレス] vnlabor@vnembassy.jp(日本語対応可)
〜特定技能外国人の受入機関の方々へ〜
ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
【日本に在留する方を受け入れる場合】
1 雇用契約の締結
受入機関が日本に在留するベトナム国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、受入機関と
その方との間で特定技能に係る雇用契約を締結します。
2 推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】
「特定技能」への在留資格変更を希望するベトナム国籍の方、受入機関、職業紹介事業者又は登録支
援機関は、あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2)の承認・発行を受け
る必要があるとのことです。
推薦者表については、ベトナムの制度上、ベトナム国籍の方が海外での就労についてベトナム側の手
続を完了したことをベトナム政府が証明する文書とされています。
なお、駐日ベトナム大使館ホームページの以下URLにおいて、同館による推薦者表の発行に係る具
体的な手続が掲載されていますので、御参照ください。
https://vnembassy-
jp.org/ja/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E8%A1%A8%E4%BA%A4
%E4%BB%98%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85
(注記) 推薦者表は、特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了
(卒業)見込みの方にも発行されますが、これらの方については、ベトナム側によれば、駐日ベ
トナム大使館による発行の際、推薦者表上に、修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのこ
とです。
この記載がある場合には、元留学生の方については、推薦者表を地方出入国在留管理官署に提
出する際、他の必要書類と併せて、留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修
了(卒業)したことを証明する文書を提出してください。
一方、元技能実習生の方については、基本的には、技能実習2号を良好に修了したことに関する
書類を提出していただくこととなるため、別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はあり
ません。
3 在留資格変更許可申請【日本側の手続】
雇用契約の相手方であるベトナム国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地方
出入国在留管理官署に対し、
「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。上記2で発
行された推薦者表の提出も必要です。なお、在留資格「特定技能」により在留中の方については、推薦
者表を改めて取得し、
提出いただく必要はありません。
また、
在留資格
「特定技能」
の中で転職により、
受入れ機関又は分野を変更するために在留資格変更許可申請を行う場合や、在留期間更新許可申請を行
う場合には、推薦者表の提出は必要ありません。
日本に在留するベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるためには、日本側の手続
である在留資格変更許可手続が必要となります。これに加え、ベトナム側でも一定の手続が必要と
されていますので、この手続は日本側の手続ではありませんが、この点も含めて、以下に手続の概
要を説明します。
在留資格の変更が許可されれば、手続は完了です。
しろまる ベトナム側の手続については、以下までお問い合わせ願います。
ベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局(DOLAB)
[所在地] 41B、 Ly Thai To、 Hoan Kiem District、 Hanoi
[電話番号(国際電話)] +84-24-3824-9517(内線 612)
(日本語対応可)
[メールアドレス] nbcadna.dolab@gmail.com(日本語対応可)
駐日ベトナム大使館労働管理部
[所在地] 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階
[電話番号] 03-3466-4324(日本語対応可)
[メールアドレス] vnlabor@vnembassy.jp(日本語対応可)

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